他人の傘を持って帰った場合の法的な取り扱いは?

このQ&Aのポイント
  • 他人の傘を持って帰った場合、気づいたタイミングによって法律上の取り扱いが異なります。
  • 途中で気づいた場合、故意ではなく過失による窃盗となり、不処罰です。
  • 家に帰ってから気づいた場合は、そのまま持っていても罪に問われることはありません。
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他人の傘だと途中で気づいたら‥

自分の傘と間違えて他人の傘を持って帰った場合故意が阻却され過失による窃盗となり不処罰ですが(過失も無い場合があるのかはわかりませんが‥)、(1)持って帰ってくる途中で他人の物だと気がついた場合と、(2)家に帰ってから気がついた場合、いったいどうなるのでしょうか?特に(2)家に帰ってから気がついた場合は、特にそのまま持っていても罪に問われることは無いのでしょうか?まぁ家に帰ってからも気がつかなかった場合等は仕方が無いのでしょうし、(1)や(2)がたとえ故意が成立しても、全然最初から最後まで他人の物だと気づかなかったといいはれば故意を立証するのはほぼ不可能だと思いますが‥ちぐはぐな質問ですが分かる方いましたら暇なときにでも返答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

この場合、そのまま返却せずに自分のモノにして しまったら、(1)(2)とも、占有離脱物横領 になります。 途中で気がついたのに、そのまま自分のモノにする つもりで持ち帰れば、気がついた時点で占有離脱物 横領が成立します。 家に帰った場合も、そのまま自分のモノにする つもりになれば、やはりその時点で占有離脱物横領 が成立します。 自分のモノにするつもりはなく、返すつもりでいれば 犯罪にはなりません。 ただ、現実問題として、長い期間そのままにしておけば 返すつもりだった、と言い張っても通らないでしょう。 また、そういう場合は、占有離脱物横領が成立する とする学説もあります。 ”(1)や(2)がたとえ故意が成立しても、全然最初から最後まで  他人の物だと気づかなかったといいはれば  故意を立証するのはほぼ不可能だと思いますが”       ↑ 理屈はその通りですが、無理矢理自白させられて 冤罪になることだってあるのが現実世界です。 理屈通りには行かないかもしれませんよ。

newwave0603
質問者

お礼

返答ありがとうございます。窃盗ではなく、占有離脱物横領が成立するのですね?ならばスーパーで買い物したりして家に帰ってから釣り銭が多かったり、店員がうちそこねた商品が入っていることに気づいた場合は早めに返しにいけば占有離脱物横領は成立しないんでしょうが‥現実にはそういう人は少ないかもしれませんね。大事にならなければ警察もとやかくはいわないと思いますが、額が大きい場合は返した方が無難でしょう‥?

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