交通事故:加害者の保険未加入による自己負担と修理費用の請求

このQ&Aのポイント
  • 交通事故に巻き込まれた際、加害者の保険未加入で修理費用が自己負担となる可能性があります。
  • 自転車保険や個人補償保険に加入している場合は、保険会社からの支払いで自己負担はないと考えられます。
  • 自転車の修理代金は加害者側に請求することができるかは、状況により異なるため、専門家に相談することをおすすめします。
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交通事故(前回の質問の続き)

前回、娘の交通事故について質問させていただきました。 経過でまた解らない事がでてきたので質問させて頂きます。 娘が自転車で車と接触事故を起こしました。 物損か人身か悩んだのですが、学校や病院に相談し人身事故扱いにしました。 当初加害者側は車両の修理はしないと言っていたのですが、 こちらが人身事故扱いにしたとたん、車の修理をすると保険会社から連絡してきました。 一応加入している自転車保険と個人補償保険会社には連絡したのですが、 やりとりの中で加害者側が車両保険に加入していないことが解りました。 (1)この場合、加害者側は自己負担で修理費用を出すということでしょうか? (2)またこちらは保険会社からの支払いのみで、自己負担はないのでしょうか? (3)こちらも自転車修理したのですが、修理代金は加害者側に請求できるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • merciusako
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回答No.2

交通事故は、「人身」と「物損」の側面があります。 事故で、「誰もケガをしなかった、亡くなった方がいなかった」という場合は、「人身」はナシになって、双方の車や自転車やバイクなど修理関係の「物損」だけになります。 「人身」か「物損」か、の選択ではなくて、「人身」にするかしないか、なのです。 で、「物損」については、それぞれの事故に対する過失割合によって負担が変わってきます。 (1)この場合、加害者側は自己負担で修理費用を出すということでしょうか? 「車両保険」というのは自分の車を修理する場合に使います。 娘さんの自転車の修理に関しては車両保険は関係ありません。 「対物保険」で対応することになります。 ただし、対物保険を使うかどうかは相手次第です。 保険を使っても使わなくても良いのです。 保険を使わない場合は自腹、ということになりますね。 保険を使ってしまうと翌年の保険料が上がって、グレードも3段階下がってしまうのです。 従って、負担額が少ない場合は自腹の方がお得、ということになるのです。 なお、100%の負担になるかどうかは、相手と娘さんの過失割合によりますから、何とも言えません。 また、自転車の修理が2万円だとして、その自転車が購入してから年月が経っていると、自転車の価値が下がりますから、仮に同等の中古自転車の価格が1万円だとすると、満額でも1万円しか支払われません。 修理代金と中古車代金のどちらか安い方で良い、ということになっているからです。 (2)またこちらは保険会社からの支払いのみで、自己負担はないのでしょうか? 相手の車の修理代金に、娘さんの過失割合を掛けたものを負担しなければならないことになります。 車の修理代金が10万円で、娘さんの過失割合が1割だとすると、1万円を支払うことになりますね。 で、この支払は自転車保険あるいは個人補償保険から支払われることになりますから、この負担額がよほど高額でない限り、自己負担はないと思います。 (3)こちらも自転車修理したのですが、修理代金は加害者側に請求できるのでしょうか? もちろんできます。 見積書があればそれとともに請求します。 当然、「過失割合」と「修理代金と中古車代金のどちらか安い方」の問題がありますから満額になるかどうかは分かりませんが。 また、その他、この事故によって被った様々なものも請求できますよ。 詳細は自転車保険の担当者に問い合わせてください。

tokuchin66
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手側がややこしい感じだったので保険会社に任せました。

その他の回答 (1)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.1

車の修理する・しないは車両所有者の自由。 車両に損害を与えた場合、物損として過失割合に基づき弁償しなければなりません。 過失割合が?対?で損害の賠償が必要です。 過失割合は事故の状況により変わります。 たとえば、交差点で自転車が信号無視して進入した場合、 自転車が80%悪い:自動車20%の過失となる場合もあります。 修理費用は車・自転車とも過失割合で弁償が発生します。 しかし、修理費用が時価価格(物の減価償却費用)を超えた分は計算されません。 1万円の価値しかない自転車の修理に5万円かかっても、 計算は1万円の過失割合分だけの保障となります。 車の価値が50万円で修理費用が40万円だとしたら、 40万円の過失割合に応じた額の支払いが必要になります。 もし自転車側が80%の過失だとしたら、32万円を弁償しなくてはなりません。 相手は1万円の20%の弁償、2千円を弁償します。 その場合、金額は相殺されて自転車が31万8千円支払って終了となります。 物損に関しては、自転車の購入時期とその時の定価を提示。 修理費用が満額もらえるかはわかりません。 過失割合も、お互い動いていたことになりますので、 0対100にはならない可能性があります。 普通の交差点での過失割合は、 自転車20%:車80%となりますが・・・ 状況により先ほどの例のように逆転する場合もありえます。 相手が車両保険に入っていようがいまいが、 車を傷つけた修理費用(時価を超えない価格)の過失割合分を、 自転車が支払いをすることに変わりはありません。 車が修理しないとしても、修理費用の支払いは免れません。 人身に対する支払いは、自賠責保険から120万円まで出ます。 120万円を超えた場合自賠責基準からはずれ、任意保険の基準となります。 自賠責保険も7割未満の過失であれば、満額でますが、 7割以上の過失の場合2割減額されます。

tokuchin66
質問者

お礼

わかりやすいお答えありがとうございます。 相手側が結構ややこしい感じでしたのですべて保険会社に任せることにしました。 自転車保険、個人補償で対応できるようです。 ありがとうございました。

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