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加害者が故意にコンテナへ突進、もらい事故

加害者が故意にコンテナへ突進し、偶然近くにいて貰い事故(物損)になった場合の損害賠償。 加害者が(自殺などの)何らかの理由により私有地内のコンテナなどへ突進し衝突させようとしていたと考えらえる状況下で、偶然そのコンテナ近くで駐車中にその車両と接触し、結果的に物損を被った場合、どういった扱いになるのでしょうか?私がそこにいなかった場合、加害車は全損、エアバッグ作動し軽傷であっただろうと考えられます。偶然、そこへ私が出くわしたため、損害を被ったものの幸い軽微な物損で済みました。当初、私の方はそれとは知らず双方任意保険へ加入していたため、保険会社で通常の示談交渉で物損扱いで解決するものと思っていました。しかし、加害者側が加入している保管会社に対しても、人身事故と偽り賠償を拒否したため、私から提訴し先日尋問が開かれました。裁判は物損としてのものでしたが、こいった事実が尋問の結果明らかになりました。最終結果についてはまだということです。裁判官も異例の措置として時期に弁護士同士?で再度和解調整がされそうです。加害者は車両保険未加入、私は車両保険へも入っており。自車修理費用が高額だったため、この事実を知らない状態で既に一部車両保険で補完済。加害者は、加入する保管会社を通して、虚偽の事故証明を作成し、裁判資料として提出していたことも判明しました。 加害者は以前にも同様のことをやっている疑いが高く、こういったケースは通常の任意保険では想定していないと思われます。一般的にはどのような扱い(結果)になるのでしょうか。私の方は、車両保険を使ってしまいましたし、取り消し等は可能なのでしょうか。今現在、免責の10万も自己負担したままですし、一つ間違えれば、私側がはさまれて押しつぶされ大惨事になっていた可能性も高く、個人的には慰謝料も請求したいほどです。

みんなの回答

  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3109)
回答No.1

>私の方は、車両保険を使ってしまいましたし 無過失保険特約を使ったということでしょうか?(この特約は相手が保険に加入していないときのものなので違いますよね) 「保険会社で通常の示談交渉」となっているのであなた自身にも「過失」があると認定しているのでしょうか? 無過失を主張してこちらの保険会社が介入できないため「弁護士特約」を利用して相手と交渉しているのでしょうか? このケースだとどう考えて「質問者さんは無過失」なので修理費用でモメることはあっても「自分の車両保険を使う事故」とは思えません。 もう少し保険会社や弁護士の介入状況を説明したほうが回答が得やすいと思いますよ。

ko-a-ra
質問者

お礼

早速の回答有難う御座います。補足として保険会社や弁護士の介入状況を記載したつもりです。加害者側にも重大な過失がありますが、それをほう助するような加害者側保険会社と弁護士のとった行為にも問題があると思います。来月、尋問結果を踏まえ、裁判所指導のもと当方の弁護士と加害者側で和解に関する話し合いが行われますが、加害者側の保険会社、弁護士ともに悪質であるという印象は裁判官も持ったようです。こういったことは、加害者側の保険会社はあってはならないことですね。驚きです。これらの記載を確認して回答くださる回答者待ちと致します。有難うございました。

ko-a-ra
質問者

補足

・駐車場内のことだったため、当初は5:5程度であろうということで、私側の車両保険を使いました。 ・そです。弁護士特約を使って、提訴しました。1日でも早く車を修理したいため、自車修理費用を一旦全額建て替え、その後修理費用が高額なため、免責分を除く修理費用を当方の保険会社から支払われました。 ・当方も保険会社は通常通り対応していたのですが、相手側保険会社は加害者側の主張を鵜呑みに逃がそうとしましたが、提訴されたため裁判に必要な書類をねつ造?して裁判所へ提出し、尋問の際そのことが判明しました。双方弁護士は立ててはいますが、加害者側は弁護士特約へは加入しておらずその費用も請求してきたものです。尚、加害者側の弁護士と保険会社は実態を確認せずに書類の作成、弁護をしたようです。加害者側保険会社は業界最大手です。

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