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薬剤服用歴管理指導料の支払は必要でしょうか?

昨日、初めての調剤薬局に処方箋を持参しました。 そこで、“薬剤服用歴管理指導料”の内容について、よく判らず半端な知識で薬代が少しでも安くなると思い『薬手帳は要りません』『薬の説明も不要です』と言いながら、処方箋を渡したところ、一瞬嫌そうな顔をしながら黙って受け取ってました。(薬剤服用歴管理指導料という名称がそのときには思い出せなかったので『薬剤服用歴管理指導料は省いて下さい』という言葉は言えませんでした) そして、『初めての方ですから、これを書いて下さい』と“アンケート”と書かれた用紙を手渡されました。 それには私の住所・氏名・生年月日・連絡先電話番号・服用中の薬名・過去の薬の服用においてのアレルギーの有無などの項目がありました。これはただのアンケートだから代金に関係しないと考え記入しました。 薬を手渡されたときには、“お薬手帳”に貼り付けるシールは貰わなかったし、薬についての説明も口頭では有りませんでした。 しかし、薬名を言葉で私に確認しながら薬袋に入れてました。 口頭での説明は無かったのですが、“○○燦のお薬”と書いた薬の名前・写真・服用方法の説明・薬の説明(はたらき・注意事項・相互作用・副作用など)と共に医療機関名、医師名、薬局名、電話番号が記されて、薬剤師名の印が押された“薬の説明書”を私に示しながら、薬袋を入れたビニール袋に一緒に入れました。 帰宅後、“保険調剤明細書”を確認すると“薬剤服用歴管理指導料”の34点が加算されていました。 『薬手帳は要りません、薬の説明も不要です』と言った時の反応を見ると、主旨は理解して貰えていたはずです。それにも関わらず34点が加算されていたため、ごまかされたと感じ、腹立たしく釈然としません。 私のミスもありました、 ・『薬手帳は要りません、薬の説明も不要です』とは言ったが、『薬剤服用歴管理指導料は省いて下さい』という言葉をハッキリ言えなかった。 ・アンケートを記入した。 ・薬の説明書を受け取った。 ・その場で明細書の中身を確認し指摘しなかった。 そこで質問なのですが (1)再度、薬局へ説明を聞きに行こうかと思ってるのですが、今更これは返却して貰えそうでしょうか? どうせ、のらりくらりと返却を拒否されるだろうと思いますので、先に皆様のお知恵を拝借して頭の中を整理しておこうかと思っています。 (2)今後のことですが前述のミスが無ければ、そもそも“薬剤服用歴管理指導料”というのは拒否できるものでしょうか? webサイトを見ると、“薬剤服用歴管理指導料”を請求できる場合の算定要件が書いてありますが、ではその“算定要件”を拒否し満たさなかった場合、“薬剤服用歴管理指導料”も減額となるものかどうかがハッキリわかりません。 以上の2点を、早急にご教授願えませんでしょうか。よろしくお願いします。 乱文失礼しました。

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noname#231223
noname#231223
回答No.1

薬の説明を拒否しても、お薬手帳やシールをもらわなくても、薬剤服用歴管理指導料の支払いを免れることはできません。

MCP1829
質問者

お礼

さっそく回答を頂きまして有難うございます。 そうですか webでいろいろ見ると“薬剤服用歴管理指導料”の算定要件をすべて満たした場合 に請求できるとあったので、拒否すれば免れるのではないかと思いました。 以前、テレビでもそんなことを言ってたようですが・・・

MCP1829
質問者

補足

ところで何故免れないのでしょうか、私の考えは間違っていますか? 今後の参考のために、理由を教えて頂けると嬉しいのですが・・・

その他の回答 (2)

  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

薬剤服用歴管理指導料は、41点です。 これには、お薬手帳の記載や薬剤情報文書の提供、指導、ゾロ(後発医薬品)情報の提供などが含まれます。 お薬手帳を交付しない場合の薬剤服用歴管理指導料は、34点です。 これには、薬剤情報文書の提供、薬剤の説明、ゾロ(後発医薬品)の確認(←薬剤師がやる)と情報の提供などが含まれます。 平成26年度、厚生労働省が消費税増税その他の経済情勢等を考慮して、「お薬手帳はいりません。」とそれらの報酬を支払いたくない患者さん向けに、お薬手帳分を減点した点数で計算するよう調剤報酬が改定されました。 詳しくは、厚生労働省の平成26年度の調剤報酬をご参照されると良いと思います。

MCP1829
質問者

お礼

さっそくご回答をいただき有難うございます。 平成26年度の調剤報酬を見ると、おっしゃる通りでした。 前年度までの41点が一律34点になったのだと思っていました。 しかし、下記URLに記載されているように http://kanri.nkdesk.com/kasan/kasan4.1.php (これの先頭ページ) 薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料)の概要(調剤報酬点数表) “ ハを除くすべての指導等を行った場合は、所定点数にかかわらず、処方せんの受付1回につき34点を算定する。” と有ります。ですから、この“すべて”を行ったのでなければ、算定は出来ないのではないでしょうか? また、同URLの中ほどのページに その他 薬剤服用歴管理指導料を取らないケース “ 薬歴は必ずしも作成する必要はありません。薬剤服用歴管理指導料を取らないのであれば41点を加算せずに安く上げることも可能です。ただし、情報提供義務は薬剤師法第二十五条の二で課されているので簡単な説明はしなければなりません。” という文言があります。 これをみると“薬剤服用歴管理指導料”は加算せずに安く上げることも可能なのではないですか? しかし、厚生労働省とか薬剤師会等で法令についての解釈の見解とかがあって、結局は最低34点でこれを節約するということは、実際には出来ないのでしょうか?

noname#231223
noname#231223
回答No.2

Webの情報は最新とは限りません。

MCP1829
質問者

お礼

回答有難うございます。 意味が解らないです。 限定的な書き方ではなく、もっと詳しくどこが間違っているのかと、理由を示して指摘して頂きたいです。 No.3の方の回答で一つ勘違いをしていたことは判りました。 しかし、肝心の“薬剤服用歴管理指導料”の34点が節約できるのかどうかが判りません。 この部分は薬局の収益部分だから「削られてはたまらない」と薬局の言うことは理解できますが、利用者側からすると、自分にとって不要だと思っていることに代金を支払うのは、はなはだ不本意です。(オーナーの高級外車のガソリン代を払うのはゴメンです) けれども、今回は41点から34点に節約できてること、翌日が強い雨で店まで行く気持ちが失せて日にちが過ぎてしまったため、もう問いに行くのはやめました。 色々と調べて少しずつわかって来ました。次の機会に直接薬局とやりあって見ます。

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