• 締切済み

調剤管理薬剤師

千葉で、調剤薬局の管理をしている物ですが(薬剤師免許なし) 調剤薬局においては、他の勤務薬剤師さえ出勤していれば、薬局営業日でも管理薬剤師を休日にしてしまっていいのでしょうか? 保健所が厳しい地域で、悩んでいます。

  • 医療
  • 回答数2
  • ありがとう数10

みんなの回答

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.2

 urauraurarさん こんばんは  #1です。  多くの薬局の場合、病院が多くは日曜日が休みの関係で日曜日や店休の薬局が多いかと思います。もしその薬局の労働契約が「週休二日」だったとしたら、日曜日と平日1日は休みをもらえる形になります。とすれば、管理薬剤師さんは平日に1日はお店が営業していようとも休みと言う事になります。こう言うお店が営業している時でも従業員は休みで良いわけです。この様な休みの事を「定期の休み」と言います。  したがってこの様な事業所が決めた定期の休みは、たとえ管理薬剤師と言えども休みをもらって良い事になっています。この様なお店は影響していても管理薬剤師が休みの場合は、代理の薬剤師が管理薬剤師の職務を代理する事になります。この場合、前レスで記載したとおり「管理薬剤師が○○で休みのため、△△さんが管理薬剤師の職務を代行する」と薬局管理簿に記載しておけば良いですね。  urauraurarさんの管理している薬局がどの程度忙しい薬局なのか知る由もありませんが、週に1日の休みで過労とはある意味私からしたら贅沢です。薬局にお勤めの薬剤師は、たとえ管理薬剤師言えども薬剤師としての仕事しかしてないのですかから・・・・。私たち薬局を経営している薬剤師は、薬剤師として患者さんに対しての仕事以外に伝票整理や毎年の確定申告のための帳簿付けその他色々な仕事をしています。またうちの場合は調剤けでなくてOTCや雑貨品も販売していますから、展示会に行って売れる商品を見つけてきたりPOP作りをしたり等色々な仕事をしています。そして薬剤師会の仕事として土曜休日診療の調剤の仕事・平日夜診療の間調剤の仕事を約2か月に1回づつ、薬剤師会に委託されている役所の仕事として学校薬剤師の仕事・介護保険審査委員の仕事もしています。つまり薬局での薬剤師としての仕事以外にもさまざまな地域の為の仕事等をしているわけです。その事を考えると、ある意味薬剤師としての仕事だけをすれば良い勤務薬剤師がうらやましいです。ですからurauraurarさんが管理されている薬局がどの程度忙しい薬局か解りませんが、管理薬剤師さんが週休1日で過労は考え過ぎだと思います。  私の場合は一人薬剤師で上記した様々な仕事をこなしているのですから、決して週休1日の管理薬剤師さんが過労とは考えにくいです。  以上何かの参考になれば幸いです。

urauraurar
質問者

お礼

sionn123さんお

urauraurar
質問者

補足

お礼がミスで流れてしまいすみません。 すべての疑問が解決しました。一日150枚前後の処方箋と、 門前ではない為、皮膚科の練りが多い事や一包化の長期などが多い事もあり、決して楽な環境ではありませんが、いろいろと大変な環境の方が いらっしゃるんだと、改めて実感させていただきました。 ありがとうございました

  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

 urauraurarさん こんばんは  薬局を経営している薬剤師です。  最近は大手ドラッグストアーでも保険調剤をしている所もありますよね。多くのドラッグストアーは立地にもよりますけど、365日休みなく営業している所も多いです。  ところで薬事法を素直に解釈すれば「ある管理薬剤師が管理している薬局が営業している時間は、その管理薬剤師は必ず店舗にいて管理をしないとならない」となっていますから、上記した365日休みなく営業しているドラックストアーの管理薬剤師の場合は休みが一切取れないとなってしまいます。これは労働基準法に違反する事になります。そのため管理薬剤師がどうしても休みを取らなければならない場合(例えば定期の休み・親等の葬儀等)は、代理の勤務薬剤師が管理薬剤師の仕事(つまり薬局の管理)をする事が認められています。  この様な勤務薬剤師に代理で薬局の管理の仕事をさせる場合、薬局管理簿に管理薬剤師が出勤出来ない理由を記載し「薬剤師○○さんに管理業務を委託する」と記載しておけば良いです。  本来管理薬剤師はその薬局が営業している時間は薬局内に居て管理する仕事ですから、言ってしまえば時間で交代制の薬局であっても開店から閉店まで薬局に居ないとならない仕事です。そう言う管理薬剤師で有りまがら不在にすると言う事は本来あってはならない事なので、しょっちゅう管理薬剤師が他の勤務薬剤師に管理業務を委託すること自体おかしい事です。多々ある場合は、その薬局の管理体制に疑問を持たざる負えないです。したがってしょっちゅう無い様な体制を作らないとならないです。もちろん定期の休みの場合は除きます。  以上何かの参考になれば幸いです。

urauraurar
質問者

お礼

sionn123さんありがとうございます!! 度々の質問ですみません 定期の休みとは、週2日休みを事業者が定めていれば 週2日は代理の勤務薬剤師に任せる事が出来るという事で いいのでしょうか? 現状、当薬局は日曜、祝日のみ休みで管理薬剤師が週6日出勤という 状況が続いています。 管理薬剤師は週一日の休みの状態で、労働基準法などの 法律の問題もありますが、一番は、過労での本人への負担が心配です 度々ですみませんが、お願いいたします

関連するQ&A

  • 管理薬剤師について

    私立病院に勤務する管理薬剤師が、アルバイトをしたいと申し出てきました。調剤薬局で休日人手が不足したときに、アルバイト勤務したいようです。 許可することに対して、法的な問題などあるでしょうか?

  • 病院の管理薬剤師と調剤のバイト

    病院の管理薬剤師をしている友人がいるのですが、土日、調剤薬局のアルバイトをすることは可能なのでしょうか?わかる方どうぞよろしくお願いします。

  • 薬剤料と調剤料?

    4種類の薬を70日分院外処方されて薬局で貰いました。 合計金額5030円でしたが(調剤料、薬剤料の表示が点数で書いてあります)自己負担3割なので実際は16000円余かかっているということですね。 ところが薬そのものの値段はネットで調べたら6千円足らずになります。 では、残りの1万円ほどは薬局の手数料と言うことですか? もし、院内薬局なら(40日分しか出してもらえませんが)もっと安いのでしょうか? 調剤料、薬剤料の仕組みがよく分かりませんので点数を見ても理解できません。 また、薬局によっても違いがあるのでしょうか?

  • 調剤薬局で新人薬剤師が1人で勤めることについて。

    転職のために薬剤師免許を取得し、この夏に調剤薬局に正社員で就職しました30歳になる新人薬剤師です。 入社時の話では、ベテラン薬剤師と2人で勤務することになっていましたが、その薬剤師が体調不良を起こし、1人で勤務する時間が多く(多い週では、週3日)、調剤過誤を起こすのではないかというストレスに悩み始めております。 1日あたりの処方箋枚数は、少ない日で60枚、連休明けで100枚弱(平均80枚)と決して少なくありません。まして、今後冬を迎えるに当たり、風邪の患者が増えることを予想すると、1日100枚は覚悟する必要があると思っております。 事務員の方の助け(本当はダメですが)を借りていますので、なんとか持ちこたえていますが、それでもちょっとしたミスが起こっており、謝りに出かけることもたびたびあります。万が一、大きな事故を起こしたらと考えると、つらくなる日もあります。 そこで、新人薬剤師が1人で上記のような条件で仕事をすることは、可能な範囲と考えるべきでしょうか?それとも、普通では考えられないと考えるべきでしょうか? ベテランの調剤薬局薬剤師様のご回答をよろしくお願いします。

  • 調剤薬局の展望(薬剤師)

    病院勤務歴17年の薬剤師です。 体調を崩し昨年退職、体調も改善したので再就職先を考えております。 給与面から再就職先として調剤薬局を考えていますが 調剤薬局の将来的な展望について不安があり、質問させて頂きます。 調剤薬局には 大手チェーン調剤薬局、20店舗程度の中規模薬局、5店舗程度の個人薬局などがありますが 十数年前に比べ調剤薬局が乱立し、 私は一生雇われ薬剤師だと思いますが就職にあたり、 小さな薬局は淘汰されるのではないか? 薬学生が大量生産されおじさん薬剤師はリストラにされるのでは? 母体がしっかりしている薬局なら数店舗の薬局でも大丈夫なのだろうか? 等、10年後の将来的な不安が多くどうしたら良いのか迷っています。 その他、勤務時間は長く給料も安い病院なら就職ができる可能性も残っておりますが、 病院勤務では家族との時間が無く、教育資金も貯金できないので 子供の事を考えると病院が良いのか調剤薬局が良いのか 「とどうしたら良いか解からない」のが本音です。 調剤薬局の経営に詳しい方、 40代で調剤薬局に就職した場合、 大手チェーン薬局、中規模薬局、個人薬局の リスク、メリット、デメリット、展望を教えてください。

  • 調剤薬局での調剤技術料と薬学管理料について

    医師の処方箋に基づいて調剤薬局で薬を買うと(もらうと)、必ず調剤技術料・薬学管理料が請求されます。今日薬局で数種類の薬剤を調剤して処方箋に指示された薬剤を作る事はありません。薬剤メーカーで製造され、パッケージされた薬剤が処方されます。それらを在庫の薬剤から見つけるための作業に調剤技術料を支払うのでしょうか? 薬学管理料とは何なのでしょうか?いつも疑問に思いながら黙って支払っています。 先日は、薬材料240点に対し、調剤技術料139点・薬学管理料30点を支払っていました。 解りやすく教えて頂きたくお願いいたします。

  • 調剤薬局の事務員について(教えて下さい)

    調剤薬局の事務員に転職を考えています。 友人が前に調剤薬局に勤めていたのですがよく日曜日も休日出勤?していました。 場所にもよるかと思いますが休日出勤や残業は結構あるのでしょうか?

  • 調剤薬局パート薬剤師でも有給休暇はありますか

    現在、門前調剤薬局のパート薬剤師として勤務しております。 勤務体制:週3日、9:00~13:00 悩み: ぎりぎりの人数のローテーションですので、風邪を引いても休むことが出来ない状況です。また、有給休暇もありません。 質問: このように、休みが取れない、有給休暇がない調剤薬局は個人の経営ではほとんどでしょうか。 パート薬剤師に有給休暇のある調剤薬局の方が珍しいのでしょうね。

  • 薬剤師免許がない場合の調剤薬局への就職

    20代半ばの社会人です。 どうしても調剤薬局で働きたくて、薬剤系のある専門学校に通おうと 思っているのですが、専門学校では薬剤師免許はとれないのですよね。 専門学校の学費はなんとかなりそうなのですが、4年制大学の学費は ちょっと無理そうですので、専門学校へ行くしかないようです。 専門学校卒で薬剤師免許がない場合、調剤薬局への就職はできるの でしょうか。もし、就職できた場合、どのような仕事ならさせていた だけるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 調剤薬局での薬剤師の必要人員数がよく分かりません。

     薬局数4店舗の小規模な有限会社のうちの1薬局を任せられている管理薬剤師です。 務めて5年程になりますが、1日70枚~100枚程度の主に小児科の処方箋を調剤しています。 当薬局には薬剤師は私1人だけです。 他に会社の専務取締役の男性と事務員2人が常勤しています。処方箋枚数1日平均40枚まで1人の薬剤師数でそれを超えて80枚までなら2人の薬剤師が必要との認識がありましたが、当薬局は1日平均70枚ちょっとなので薬剤師は2人必要ではないか?とずっと思っていました。  実は専務取締役のその男性は薬剤師免許を持っていないのですが、私が勤めている約5年の間ずっと錠剤のピッキングはもちろん小児の水薬や散薬の分包等、調剤業務全て薬剤師である私と同じ仕事をしてきています。役職についている人間が補佐しているのだからヘタな事は言えないしずっと黙ってきましたが、先日、私が勤める以前に、当薬局で前任の薬剤師が不在中にその専務が1人で調剤をして患者さんに投薬してそれがバレて営業停止の処分を受けたと聞き、「薬剤師数2名必要ではないのか?水薬や散薬の調剤を含めて何から何まで無資格者が薬剤師と同じように調剤をしたら無資格調剤という事にはならないのか?」と尋ねたところ、次の日から私1人だけで1日平均70枚~100枚の主に小児科の処方箋を調剤して投薬するハメになってしまいました。専務は主に医薬品の発注を電話でするだけになっています。7月中旬からなので3カ月ほどになります。病院や診療所での院内処方であれば医師も調剤できる人数として数えますから、薬局に薬剤師の他に無資格の助手1人というのはよくある話ですが、院外処方箋を扱う調剤薬局で薬剤師数2名必要な処方箋枚数を必要人数のうちの一人として無資格者が何でも調剤して薬に手をつけてこなすというのは何か法律に違反していないのでしょうか? 正直これから冬場になると1日100枚を越える処方箋が連日続きますから、この3カ月間のように体がもつかどうか心配です。ただ法律違反になるかもしれない事なので私からその専務に「手伝ってくれ」とは言えないようにも思います。この「文句を言ったら過剰に労働の負担を強いられた」というのはブラック企業みたいですよね。ちなみに薬局の待合室には他の店舗に常勤している薬剤師2名の免許証のコピーが貼ってありますが、1カ月に一度のわたしの強制有給休暇消化の日に他店舗から来る薬剤師のもので当店舗の常勤でもなければ非常勤でもありません。 私の代わりの他店舗の薬剤師がいるその日にはその専務は他の店舗の薬剤師の手伝いを今まで通りなんでもかんでも調剤して助けているようです。等薬局では薬剤師をほかに雇うつもりは全く見受けられません。それとも今では調剤薬局にはその薬局での処方箋枚数を実際にこなせるだけの薬剤師人数が居ればいいだけなので「40枚に薬剤師1人」は有名無実で実際には何枚であっても薬剤師は1人でかまわないし、助手が何人でも手伝ってこなせれば構わないのでしょうか?それなら私が「おかしいのではないか?」と質問した事自体が間違いになりますけど「1人の助手が手伝うなら良いけど2人~3人もの助手が膨大な処方箋枚数を調剤したらそれは違反」というのでは法律自体成り立たないのではないでしょうか?疑問に思って質問したら「じゃあおまえだけでやれ」と過剰労働を私のように強いられたら労働者の保護を謳っている労働法って何なんでしょうか?「一人で2人分の負担を強いられたくなかったら黙って仕事してろ。黙っていれば手伝ってやる」というのでは脅迫じみているようにも思いますが違うでしょうか?とりとめもなく長くなってすみません。このような事が法律に違反していないのかどうか知りたいのです。どなたか教えてください。お願いします。 それからもうひとつ思い出しました。この5年間会社の健康診断というものを一度も受けさせてもらっていないのですが、これは法律違反ではないのでしょうか?

専門家に質問してみよう