- ベストアンサー
登記申請における添付情報についてお教えください。
賃借権の移転の登記を共同申請する場合について・・・ 賃借権の譲受人が登記権利者、賃借権の譲渡人を登記義務者として申請する。そして、所有権以外の権利である賃借権者が登記義務者となる場合には、当該登記名義人が登記識別情報を記載した書面を添付することなく登記を申請する場合を除いて、申請書に登記義務者の印鑑証明を添付することを要しない。 例えば、賃貸人と賃借人との間で土地賃借権の設定を登記するときは、賃貸人は登記識別情報を提供して、賃貸人が登記義務者、賃借人が登記権利者として共同で申請し、当該賃借権の登記が完了すれば、賃借人に登記識別情報が通知される。賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。 と思っているのですが、登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか? 転貸借のことをいっているのでしょうか?
- mira-jyu
- お礼率13% (8/61)
- 司法書士
- 回答数3
- ありがとう数11
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
補足 登記識別情報が提供できなければ、登記義務者が所有権登記名義人でなくても、その印鑑証明書の添付が必要になると回答しましたが、当然、登記識別情報の提供がない以上、登記官による事前通知の手続が行われます。ただし、資格者代理人等による本人確認情報の提供がなされ、その内容が相当と認められれば事前通知は省略されます。
その他の回答 (2)
- 223-6000
- ベストアンサー率0% (0/1)
不動産登記法22条 「登記権利者及び登記義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合~中略~には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者~中略~の登記識別情報を提供しなければならない。」 不動産登記法22条では、「共同申請」をするときは原則として登記識別情報を要することとなっております。ご存じの通り登記識別情報は登記申請に際して本人確認をするための書類であります。よって、仮にこれを提供できない場合に限り(登記識別情報の管理は面倒なので、不発行の申し出をするケースや失念してしまう場合があるためです)、印鑑証明書を提供し本人確認をすることとなります。ところで、賃借権移転登記において登記識別情報を初めから要しない場合がございます。それは、賃借権を相続した場合です。相続登記は「単独申請」のため、登記識別情報は必要ありません。 >登記識別情報と印鑑証明を添付して 印鑑証明書は原則「所有権の登記名義人」が登記義務者となるときに添付の必要があります。所有権の移転登記、賃借権の設定登記、抵当権の設定登記など、不動産の権利者が登記義務者となる場合です。 質問者様がおそらく不動産登記を勉強しているように、私もまた勉強中の身であります。もし間違えがありましたら申し訳ございません。
- buttonhole
- ベストアンサー率71% (1601/2230)
>賃借人が土地賃借権を移転するときは、その登記識別情報と印鑑証明を添付して賃借権の移転登記をする。 なぜ、印鑑証明書の添付が必要なのですか。賃借人(賃借権移転登記の登記義務者)は所有権登記名義人ですか。 >登記識別情報を添付せずに賃借権の移転登記をすることができるのでしょうか? 登記識別情報を提供できなければ、賃借人の印鑑証明書の添付が必要になります。
関連するQ&A
- 相続人不存在の場合の添付書面について
特別縁故者への持分移転の登記申請の場合は、 登記識別情報や印鑑証明書が不要で、他の共有者への 持分移転の登記申請の場合の添付書面については、 登記識別情報と印鑑証明書が必要になるのは何故でしょうか? 登記識別情報や印鑑証明書を付ける場合、その理由 登記識別情報や印鑑証明書を付けない場合、その理由を 教えてください。両者の添付書面の理由が分からなくて 質問いたしました。詳しく教えていただけたら大変ありがたいです。 宜しくお願いします。 【特別縁故者への持分移転の登記申請例】 登記の目的 亡A相続財産持分全部移転 原 因 ○年○月○日民法第958条の3の審判 権利者(申請人) 持分2分の1 B 義務者 亡A相続財産 添付書面 登記原因証明情報 住所証明書 代理権限証書 (以下省略) 【他の共有者への持分移転の登記申請例】 登記の目的 亡A相続財産持分全部移転 原 因 ○年○月○日特別縁故者不存在確定 権利者 持分2分の1 B 義務者 亡A相続財産 添付書面 登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 住所証明書 代理権限証書 (以下省略)
- ベストアンサー
- 行政書士
- 仮登記の抹消についてお教えください。
所有権移転仮登記を登記権利者と登記義務者が共同で申請した場合、仮登記された時の登記識別情報は、仮登記権利者に通知されると思いますが、 この仮登記を本登記にするときは、登記義務者(所有権登記名義人)の登記識別情報を添付することで申請できます。 そうすると、仮登記時に仮登記権利者に通知された、仮登記の登記識別情報はどのようになるのですか? また、仮登記を単独で抹消するときは、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して仮登記を抹消できる。いうことですが、共同で抹消するときも、仮登記時に仮登記権利者に通知された登記別情報を添付して抹消することになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 司法書士
- 不動産登記「仮登記」について勉強中です。
不動産登記「仮登記」について勉強中です。 お世話になります。 「仮登記」について、 確信が持てないことがいくつかあって、、、 (1)所有権に関する仮登記の抹消を、 義務者(仮登記名義人)が単独で申請する場合、 登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる 印鑑証明書(仮登記名義人自身のもの)…いる (2)所有権ではない権利の仮登記の抹消を、 義務者・権利者が共同で申請する場合、 登記識別情報(仮登記したときのもの)…いる 印鑑証明書 …いらない (3)仮登記の変更・更正・抹消の申請は、 利害関係人の承諾書が得られなければ、 することができない。 (裁判による方法を除けば打つ手なし?) ↑これらは正しいですか? いちばんわからないのが(3)です。 ((1)(2)(3)、ぜんぶ間違っていたら、、、 、、、ショックです )
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 登記申請書の添付書類について
・所有権移転登記(土地Aと建物)の登記申請書1通 ・持分全部移転登記(土地B)の登記申請書1通 を作成しました。亡くなった父の名義から母の名義に変更します。 遺産分割協議書、登記原因証明情報、住所証明書はそれぞれの登記申請書ごとに用意しなければならないのでしょうか? 基本的なことだと思いますが、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 贈与の登記の申請人について
贈与の登記の申請人について 息子に贈与する土地の登記申請を今回は自分でしますが、申請人兼義務者代理人の例しかわかりません。私(贈与者=権利者)が申請する場合は、申請人兼権利者代理人として私が実印を押せばよいでしょうか? 権利者(受贈者)の氏名の欄に認め印は不要ですか? また、受贈者である息子の委任状は登記申請のみの権限でしょうか?それとも登記識別情報の受領の権限も必要でしょうか?明日には申請書を作成したいので、教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- ★所有権移転登記の申請時に係る添付資料
今晩は、よろしくお願い申し上げます。 不動産の売買に伴う、法務局に所有権移転登記の登記申請時に、「契約書」も添付しなければならないのでしょうか? 法務省の以下のHPを拝見いたしましたら、下記の資料を添付しなければならないと記載されておりました。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-01-04.pdf 登記識別情報又は登記済証(注5) 登記原因証明情報(注6) 代理権限証書(注7) 印鑑証明書(注8) 住所証明書(注9) しかし、同上の「法務省のHP]には登記申請書が別紙1、契約書が別紙2、登記原因情報が別紙3、委任状が別紙4と書かれております。でも「登記申請書」の添付資料は、上記5つの資料です。「不動産売買契約書」を添付しろとは書いておりません。また、契約書を提出するなら、現物でしょうか?写しではないですか?現物を、法務局に提出するのなら、現物は返却していただけるのでしょうか? また、「登記済証」を添付して登記申請書を提出しろと、法務省のHPで記載されておりますが、添付した「登記済証」は返却していただけるのでしょうか? 登記にお詳しい方、ご教示お願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 権利に関する不動産登記の印鑑証明書の要否
テキストに印鑑証明書が要する場合とは ◇次に揚げる者は、作成後3か月以内の印鑑証明書が添付要(公証人等の認証を受けた場合を除く) (1)所有権登記名義人(仮登記名義人も含む)が、登記義務者として申請する場合の所有権登記名義人ただし、担保権(根抵当権・根質権は除く)の債務者に関する変更(更正)登記の場合は不要。 (2)所有権以外の登記名義人が、登記義務者として申請する場合で登記識別情報の提供ができない場合の登記名義人 っとあるのですが、 「受託者の固有財産となった旨の登記」と「何番信託登記抹消」の1の申請情報による登記申請について、 登記権利者が受託者、登記義務者が受益者となっています。(不動産登記法104-2-2) この申請の添付書類で、テキストに受益者の印鑑証明書が添付表示されているのですが、なぜ添付するのでしょうか?? また、(1)(2)の登記義務者とは、合同申請人の申請人も含むのでしょうか??
- 締切済み
- その他(法律)
- 所有権登記名義人住所変更の可否と変更証明情報
所有権移転仮登記があり、所有権が移転し、その後に、仮登記の本登記を行う場合において 登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違している場合、当該仮登記に基づく本登記の申請には住所に関する変更証明情報を添付してすることになるのでしょうか?? 所有権登記名義人住所変更登記の対象は、現に効力を有する登記名義人のことっとテキストにあります。 類似?で (1)売買を原因とする所有権移転登記について、所有権更正登記を申請する場合の、前所有者(2)「受戻し」を原因とする所有権移転を申請する場合の、権利者(仮登記義務者であった者) の場合、変更証明情報を添付するとテキストに解説があるのですが、 仮登記に基づく本登記においても、同様の取扱いになるのでしょうか?
- 締切済み
- 経済
- 登記申請書の書き方(
相続登記申請書の書き方(遺産分割により自宅を相続人が単独で相続する場合)で、 固定資産評価証明書、印鑑証明書、遺産分割協議書も添付する場合、 登記申請書の添付情報に固定資産評価証明情報、印鑑証明情報、遺産分割協議証明情報も記載する必要はありますか?
- ベストアンサー
- 相続