• 締切済み

所有権登記名義人住所変更の可否と変更証明情報

所有権移転仮登記があり、所有権が移転し、その後に、仮登記の本登記を行う場合において 登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違している場合、当該仮登記に基づく本登記の申請には住所に関する変更証明情報を添付してすることになるのでしょうか?? 所有権登記名義人住所変更登記の対象は、現に効力を有する登記名義人のことっとテキストにあります。 類似?で (1)売買を原因とする所有権移転登記について、所有権更正登記を申請する場合の、前所有者(2)「受戻し」を原因とする所有権移転を申請する場合の、権利者(仮登記義務者であった者) の場合、変更証明情報を添付するとテキストに解説があるのですが、 仮登記に基づく本登記においても、同様の取扱いになるのでしょうか?

noname#102906
noname#102906
  • 経済
  • 回答数2
  • ありがとう数0

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

>仮登記に基づく本登記での登記義務者は、移転してしまっていて  質問の意味がわかった。 例えば、AさんからBさんへ仮登記。 そして、AからCへ移転したときに、Aが住所移転。 その後にBが仮登記の本登記する。  Aは登記名義人住所移転すべきか?  うーん、おれも、わかんね。 そのパターンがない。本に載ってなかった。

noname#102906
質問者

補足

そのパターンなんです。 原則からすれば、変更証明情報しか考えられないと思うけど、先例とかで「要する」とかあるのかなと思いまして…

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違している場合、当該仮登記に基づく本登記の申請には住所に関する変更証明情報を添付してすることになるのでしょうか?? いいえ。一旦所有権登記名義人住所変更します。 じゃなきゃ却下。 >1)売買を原因とする所有権移転登記について、所有権更正登記を申請する場合の、前所有者(2)「受戻し」を原因とする所有権移転を申請する場合の、権利者(仮登記義務者であった者) の場合、変更証明情報を添付するとテキストに解説があるのですが、  もし譲渡担保により債権者に所有権が完全に一旦移ったら、受戻しをする前所有者(つまり債務者)は、登記名義人ではないでしょ?  そすっと、名義変更がやりようがないでしょ?  その場合は変更証明書(住民票の写しなど)を添付して受け戻しするわけです。

noname#102906
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >登記名義人ではないでしょ? >そすっと、名義変更がやりようがないでしょ? 私も、そう思います。ですので、質問事項にある「所有権移転仮登記があり、所有権が移転し、その後に、仮登記の本登記を行う場合」では、仮登記に基づく本登記での登記義務者は、移転してしまっていて、現に効力を有しない登記名義人となると思います。 上記の事から >いいえ。一旦所有権登記名義人住所変更します。 >じゃなきゃ却下。 の説明が矛盾するのではないかと思うのですが…。

関連するQ&A

  • 所有権登記名義人住所変更について

    所有権登記名義人住所変更の代理申請を個人(兄弟)でする場合、 委任された代理人の印鑑証明・住民票は必要でしょうか? 申請人の印鑑証明は必要でしょうか? 申請人・代理人共に印鑑証明・住民票の有効期限は3ヶ月以内に限定されていますか? 住所変更でも登記識別情報は発行されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 権利に関する不動産登記の印鑑証明書の要否

    テキストに印鑑証明書が要する場合とは ◇次に揚げる者は、作成後3か月以内の印鑑証明書が添付要(公証人等の認証を受けた場合を除く) (1)所有権登記名義人(仮登記名義人も含む)が、登記義務者として申請する場合の所有権登記名義人ただし、担保権(根抵当権・根質権は除く)の債務者に関する変更(更正)登記の場合は不要。 (2)所有権以外の登記名義人が、登記義務者として申請する場合で登記識別情報の提供ができない場合の登記名義人 っとあるのですが、 「受託者の固有財産となった旨の登記」と「何番信託登記抹消」の1の申請情報による登記申請について、 登記権利者が受託者、登記義務者が受益者となっています。(不動産登記法104-2-2) この申請の添付書類で、テキストに受益者の印鑑証明書が添付表示されているのですが、なぜ添付するのでしょうか?? また、(1)(2)の登記義務者とは、合同申請人の申請人も含むのでしょうか??

  • 登記名義人の住所更正・氏名変更の一括申請の登記の目的

     2番所有権登記名義人が住所更正し、かつ氏名変更していた場合の登記名義人表示変更登記の一括申請の「登記の目的」を教えてください。いろいろ調べてみたのですが、いくつか異なる記載例があって混乱しています。すべて正しいのか、それともいくつか間違いがあるのか教えてください。 記載例  (1)2番所有権登記名義人住所更正、氏名変更      (2)2番所有権登記名義人住所、氏名変更、更正      (3)2番所有権登記名義人氏名・住所変更更正  また、氏名変更し、かつ住所が更正の場合はどうなるのでしょうか?

  • 仮登記の本登記

    下記のように登記簿がある場合の所有権移転仮登記の本登記について (1)A名義 (2)Bを仮登記名義人とする所有権移転仮登記 (3)C名義とする所有権移転登記 ※Aは、Cへ所有権移転登記後に住所移転した この場合の(2)の仮登記の本登記は、登記義務者とされる仮登記義務者の住所が、仮登記時と仮登記の本登記時で、相違しているので、当該仮登記に基づく本登記の申請には、その住所に関する変更証明情報を添付して申請することになるのでしょうか??

  • 住所変更登記で住所がつながらない場合

    住所変更登記で、登記上の住所と現在の住所のつながりが 住民票や附票で証明できないので納税証明書をつけて登記申請をしたいのですが、 その場合の原因は、 平成29年×月×日住所移転 だけでいいですか? それとも  錯誤 平成29年×月×日住所移転 になりますか? 「錯誤」をつけると住所更正変更登記?

  • 登記名義人住所変更登記

    登記名義人住所変更登記について質問します。 所有者の謄本上の住所はA市で、その後B→C→D→E→Fと移転し、現在の住民票はG市です。 改製原戸籍の附票を取得しましたが、A市まで遡れませんでした。 ちなみに登記簿上の住所は昭和38年当時のものです。 この場合、住所変更登記申請の添付書類として、現在の住民票・改製原戸籍の附票に加え何が必要になりますか?

  • 不動産登記申請書の書き方(所有権登記名義人住所変更)

    引っ越しをしたので、持っている不動産の所有権登記名義人?の住所変更手続をしたいと思っているのですが・・・ 法務省のホームページにあった手引によると、「登記の目的」に「○番所有権登記名義人住所変更」と書くようなのですが、土地と建物とで私の所有権が載っている欄の番号が違う場合、この部分はどのように書いたら良いのでしょうか? あるいは、こういう場合は2枚の申請書に分けて手続するのでしょうか?

  • 仮登記の可否について

    仮登記の可否について 相続を原因とする仮登記をすることはできないと聞いたことがあります。 でも、仮登記抵当権の場合、もともとが仮登記なので、相続を原因とする移転仮登記をすることができるというのも聞いたような気がします。 質問(1) 相続を原因とする抵当権移転仮登記の移転仮登記は申請できるのでしょうか? 質問(2) 相続を原因とする所有権移転仮登記の移転仮登記は申請できるのでしょうか? はっきりしないのですが、所有権と所有権以外で取り扱いが異なっていたような気もして混乱しています。どうかこの点について教えてください。お願いします。

  • 相続登記の住所証明書

    相続による所有権移転登記で添付する住所証明書には、被相続人の住民票(附票)は含まないのでしょうか。 今回の相続登記は相続人の住所証明書として印鑑証明書を添付します。 もし、被相続人の住民票(附票)も住所証明書に含むのならば、印鑑証明書は原本還付できないので、住所証明書(一部原本還付)と記載します。でも、もし住所証明書ではなく登記原因証明情報として添付するのなら、住所証明書(原本還付)ですよね。 どちらか教えてください。お願いします。

  • 所有権移転登記についてお教えください。

    過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。 問題: 被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。 答え: 被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。 これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する 始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。 そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。 なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?