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贈与の登記の申請人について
贈与の登記の申請人について 息子に贈与する土地の登記申請を今回は自分でしますが、申請人兼義務者代理人の例しかわかりません。私(贈与者=権利者)が申請する場合は、申請人兼権利者代理人として私が実印を押せばよいでしょうか? 権利者(受贈者)の氏名の欄に認め印は不要ですか? また、受贈者である息子の委任状は登記申請のみの権限でしょうか?それとも登記識別情報の受領の権限も必要でしょうか?明日には申請書を作成したいので、教えてください。
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実印を押すのは、贈与者。 認め印は、委任状に押されていればよい。 登記申請者が通常受取人になるので、受領も入れておく。 もし郵送で受け取りたい場合には、「本人限定郵便」の料金分の切手と返信用封筒を提出する。
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- 司法書士
お礼
回答ありがとうございます。 申請人兼権利者代理人のサンプル書式がネット上になかったので、2人から申請する書式を見ていたため、混乱していました。代理人が権利者でも義務者でも、贈与者の実印が押してあれば大丈夫なんですね。