• ベストアンサー

不動産登記の代理権限証明情報

個人で不動産の移転登記をしようと準備しております。その際、添付します委任状「代理権限証明情報」ですが、権利者及び義務者を1枚の用紙に併記してよいのでしょうか?それとも、別々に2通添付する必要があるのでしょうか?(すなわち、第三者の個人(司法書士ではありません)が、贈与者及び受贈者からの委任により、法務局に届ける場合)

  • 相続
  • 回答数2
  • ありがとう数11

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

権利者でも義務者でもない人が,権利者及び義務者の代理人となる場合, その双方からの委任を受けていることを明らかにすれば足りますので, 権利者・義務者それぞれに1通づつ委任状をもらってもいいですし, 1通の委任状に双方が連名でしても,どちらでもかまいません。 これは受任者が職業代理人であるかどうかは関係ありません。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.2

委任状は 一枚の紙に連名でも問題ありません。ただし、各人の印鑑はダブらないように押してください。。

diyhobbu
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 贈与の登記の申請人について

    贈与の登記の申請人について 息子に贈与する土地の登記申請を今回は自分でしますが、申請人兼義務者代理人の例しかわかりません。私(贈与者=権利者)が申請する場合は、申請人兼権利者代理人として私が実印を押せばよいでしょうか? 権利者(受贈者)の氏名の欄に認め印は不要ですか? また、受贈者である息子の委任状は登記申請のみの権限でしょうか?それとも登記識別情報の受領の権限も必要でしょうか?明日には申請書を作成したいので、教えてください。

  • 登記申請者について

     不動産の所有権移転登記の場合、登記申請者は、本来誰がなるべきか登記法で定めているのか。  個人で不動産を数人で贈与を受けた場合、受贈者の1人が他の受贈者・贈与者の委任を受けて申請人になることはできるでしょうか。

  • 土地の贈与

    友達がある土地を共同で持っています。持っている割合は、1000分の90です。司法書士に頼まず贈与者Aと受贈者Bで2人で申請したいみたいです。そこで質問です。。 贈与者Aの持分3分の1の1000分の30を贈与する場合の登記申請者の書き方の一部を教えてください。 登記の目的はなんて書けば良いですか?「所有権一部移転」と記載すれば良いですか?それとも「A持分一部移転」と記載すれば良いですか?それとも「A持分3分の1移転」と書けば良いですか?それとも、「A持分1000分の30移転」と記載すれば良いですか? 権利者の欄には受贈者の名前と現住所の他に「持分3分の1」と記載すれば良いですか? それとも、「持分1000分の30」と記載すれば良いですか? 今回贈与者と受贈者2人で行って申請する予定ですが、委任状があれば、1人でも申請可能ですか? ただ委任状があって、受贈者1人で申請することになっても、結局、登記所から確認の連絡みたいのが贈与者に行くのですよね?2人で申請したほうが良いですよね? お答えお願いします。

  • 土地の贈与について

    友達がある土地を共同で持っています。持っている割合は、1000分の90です。司法書士に頼まず贈与者Aと受贈者Bで2人で申請したいみたいです。そこで質問です。 贈与者Aの持分3分の1の1000分の30を贈与する場合の登記申請者の書き方の一部を教えてください。 登記の目的はなんて書けば良いですか?「所有権一部移転」と記載すれば良いですか?それとも「A持分一部移転」と記載すれば良いですか?それとも「A持分3分の1移転」と書けば良いですか?それとも、「A持分1000分の30移転」と記載すれば良いですか? 権利者の欄には受贈者の名前と現住所の他に「持分3分の1」と記載すれば良いですか? それとも、「持分1000分の30」と記載すれば良いですか? 今回贈与者と受贈者2人で行って申請する予定ですが、委任状があれば、1人でも申請可能ですか? ただ委任状があって、受贈者1人で申請することになっても、結局、登記所から確認の連絡みたいのが贈与者に行くのですよね?2人で申請したほうが良いですよね? お答えお願いします。

  • 法人登記の代理人について

    お世話になります。 私はある株式会社の一社員です。 で、しばしばこの会社の登記申請を行うのですが、 無資格の人間が登記申請をしてもいいものなのでしょうか? 登記は当事者(つまり会社なら代表取締役)が行うか、 代理人を立てる場合は司法書士資格が必要・・・と 商業登記法(あるいは商法?)に定められているのではなかったでしょうか・・・? 私はこの会社の役員でもありませんし、司法書士の 資格を持っているわけでもありません。 一度、目的変更登記をしたときは、書類作成は私が 行い、登記申請は代表取締役(社長)にしてもらいました。 社長はそのとき法務局の担当者に、登記申請は代表取締役じゃなきゃ駄目か? と尋ねたそうです。 そうしたら、「代表取締役印を持ち出せる人間ならば良い」 というように言われたそうです。 なので、それ以降は社員である私が申請までしています。 登記申請人名は代表取締役で、代理人は記載していません。 委任状も提出していません。 法務局も書類に不備がなければ、なんの問題もなく受け付けてくれます。 会社としてはどうせ同じことをやらせるのなら、司法書士に高い報酬を払うより、 社員である私にやらせれば安上がり(というか費用がかからない)だと考えているようです。 実際、簡単な登記であれば解説本などを見れば素人である私でも書類は作成できますし、 法務局に行けば丁寧に書き方を教えてくれますので、問題が発生して いるわけではないのですが・・・^^; 以前からちょっと疑問に思っていましたので、よろしかったらご回答下されば幸いです。

  • 登記申請書の書き方について

    宜しくお願い致します。 相続の登記を、個人でしようとしています。 申請書を書き上げたのですが、法務局に出向くのは、時間のある叔父にお願いしようと思います。 この場合、委任状を叔父に持っていってもらわねばならないと思うのですが、登記申請書内の添付書類に「代理権限証書」と記載しなければならないのでしょうか? また、同じく登記申請書内に「代理人○○○○」と記載し住所と印鑑を押さなければならないのでしょうか?

  • 所有権移転登記についてお教えください。

    過去問をしているのですが、以下の「答え」の理解ができません。 問題: 被相続人から相続人の一人に対して始期付贈与(始期は被相続人の死亡)を原因とする始期付所有権移転登記の仮登記がなされた後に、その本登記を申請する場合は、受遺者が登記権利者、その他の相続人が登記義務者となって申請する。 答え: 被相続人が推定相続人の1人へ不動産を生前贈与した後、贈与による所有権移転登記がされる前に相続が開始した場合は、当該所有権移転の登記は、受贈者を登記権利者とし、共同相続人全員を登記義務者として申請する。 これは、推定相続人の1人のために死因贈与契約がされたことにより、目的不動産について、始期付所有権移転の仮登記がされた場合において、当該仮登記の本登記を申請する場合も同様と解される。したがって、受贈者を含む相続人全員を登記義務者として申請する 始期付死因贈与契約に基づき、所有権移転登記の仮登記を申請する場合、贈与者を登記義務者、受贈者を登記権利者として、贈与者の生前に所有権移転の仮登記をすることになると思います。 そして、贈与者が死亡したことで、仮登記を本登記にすることになるので、この本登記の登記権利者は受贈者、登記義務者は贈与者の相続人(贈与を受けた者を除く)が請することができると思うのですが・・・。 なぜ、受贈者も登記義務者になるのですか、受贈与も登記義務者になるということは、受贈与は登記権利者であり、登記義務者でもあるということなのでしょうか?

  • 代理人による登記の申請はなぜ許されるのでしょうか。

    代理人による登記の申請はなぜ許されるのでしょうか。 登記の申請は司法書士が双方の代理人になってするものであるというのが、当たり前に思っていたのですが、そもそも民法上の代理は準法律行為を含む法律行為のみ可能なはずです。すると、法律行為でない事務の委託は、代理権を伴わない準委任契約と考えなくてはならないように思えます。 登記業務を行う司法書士は、代理人ではなく、受任者と呼ぶべきなのではないかという疑問です。 この点判例に、以下のようなものがあります。 この判例を読むと、登記申請行為は民法上の法律行為ではない、だから本人と代理人に代理関係はない、と思えてしまいます。ただ何か勘違いしている気もします。どう理解すべきか教えてください。 「登記申請行為は、国家機関たる登記所に対し一定内容の登記を要求する公法上の行為であって、民法にいわゆる法律行為ではなく、また、すでに効力を発生した権利変動につき法定の公示を申請する行為であり、登記義務者にとっては義務の履行にすぎず、登記申請が代理人によってなされる場合にも代理人によって新たな利害関係が創造されるものでないのであるから、登記申請について同一人が登記権利者、登記義務者双方の代理人となっても、民法第108条本条並びにその法意に違反するものではなく双方代理のゆえをもって無効となるものではないと解すべきである。 (最判43.3.民集22-3-540)

  • 登記原因証明情報って何?

    連帯保証人になっていたことを最近知り、債務者になりそうなのです。 兄弟と母から借り入れして購入した自分の土地建物の登記に抵当権を付けることにしました。 母たちの権利を守らなければなりませんので。 素人なので、添付書類の意味が今一つわかりません。教えてください。 勿論、司法書士に聞くのが一番ですが、連休なので・・・ ・登記原因証明情報・・・借貸契約書のこと?借り入れした証明のこと?入金のあった預金通帳とか?     *契約書など作成せず、信用貸しです。 今から作成するのはダメでしょうか? ・登記済証・・不動産の登記簿のことでよい? ・印鑑証明・・借人の? ・資格証明書・・誰の? ・代理権限証書・・これは何? ・登録免許税・・1000万を超えるといくら? すみませんが、大至急知りたいので宜しくお願いします。

  • 登記原因証明について教えてください。

    お家で司法書士から親展できた書類を発見しましたが何が記載してあるかよく分かりません。 不動産を購入したのかそれとも解約したのか分かりません。 書類は登記原因証明と委任状が2通でした。全て日付と権利者指名以外はコピーです。実印も捺印した書類のコピーでした。 内容は登記原因証明情報には所有権の移転とあり売買の日付が20年7月○にち売買と記載。 売買契約日・20年3月29日不動産売り渡した。代金支払いは20年7月○日売買代金全額支払い受領した。 不動産所有権は20年7月○日移転とあります。売り主住宅メーカー。 委任状1通目は所有権移転登記申請の件とあり、登記識別情報代理受理の件と上記申請の原本還付請求とその受領、取り下げ及び印紙再使用証明請求の復代理人選任の件とあり20年7月○日権利者のサインと実印(コピー)があります。 委任状2通目は所有権保存登記申請の件 不動産の住所記載がありあとは1通目と同じです。○はスペースです。