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所有権の移転について

法律にずぶの素人なので、どなたか回答お願いいたします。 ある商品に不備があり、返金をして回収しなければならなくなりました。 一般消費者へ電話で回収作業を行っているのですが、下記のような問題がでています。 返金には応じるが、その商品を送るのが面倒くさいので自分で処分したいと言われました。 一般消費者がその商品を処分せず、使用し続け、何か事故があった場合、責任は当社にあるのかどうかという問題です。 法律的には、返金をすることで、当社の責任はなくなるのでしょうか? ご教授ください。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

何時でも何でも、自己の意思表示を相手に知らせないと法律的な効果は現れないです。 今回の場合も同じで、お金を返しただけでは、商品は相手に所有権は移転していません。 そのために、その商品が原因で事故があれば責任はあります。 お金を返した時点で、相手が「自分で処分したいと言われました。」と言うことであれば、「私の商品だが所有権を放棄するので、そちらで自由に処分して下さい。」といい、相手が「わかりました。」と言えば、所有権は相手に移転するので、その後、その商品によって事故があっても責任はないです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”何か事故があった場合”    ↑ 事故の内容によります。 1,返金を受けたその消費者が、使い続けた場合。  この場合でも、免責されるとは限りません。  危険性を十分説明したか、その証拠はあるか、  などが問題になります。  又、非常に危険であったら、生命などは放棄  出来ませんので、免責されない可能性が高く  なります。  家族に被害が及んだ場合も問題ですね。 2,その消費者から第三者に移転された場合。  不法行為の条件を満たせば、損害賠償責任が  発生します。 怪我などさせた場合には、刑事責任の問題も 出て来ます。

回答No.2

返金を受けたにも拘わらず、 消費者がその商品を処分せず、使用し続け、何か事故があった場合、 責任は消費者にあります。 返金を受けたのに返品しないのは、詐欺行為かも知れません。 不備もないのに不良品呼ばわりして、使い続けられたら商売にならないでしょう。 返品されなければ、不備の具合や原因が究明できませんから、あなたの方でもお困りになりませんか? 不良品と承知で使い続けたための事故なら、消費者の責任ですし、返金したことであなたの落ち度は無くなっています。 返金の事実を証明するもの、領収書とか口座振込用紙とかは大切に保存して置きましょう。 

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