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オークションで 勝手に返品された

お金はいただいていて 発送したオークションで売れた荷物が 勝手に返品されてきてました 元払いのため 宅配BOXに入っていた。 拒否が不能でした。 14日経過したら処分して問題ないですか? あいては全額返金を求めてますが 商品説明に一切不備がなく 錯誤無効で 訴えて勝つしか ない状況です。 そのうち訴えてくると思いますが、どうぞ どうぞと思ってます。 今回は 返品の荷物を処分してしまい 刑法上問題がないかということです。 たしか7日以内に連絡してとりにきてもらうか 14日待ったら 処分していいとのことのはずです

みんなの回答

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.4

受け取るから厄介なんです、宅急便会社の受け取り状にまだサインしてないんですよね? そっこく宅急便会社に受け取り拒否するので引き取るよう電話することです。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

相手が 勝手に思い込みであると思った機能がなかったということだけです。 一切不備はありません またこちらも発送到着の証明がEメールで残してあります あいてが送り戻すといったので、拒否する内容 もし来たら処分するようにEメールで告知もしてあります 詐欺はないでしょうけれど、 取引は荷物を相手がうけとった時点で終わっているのですから そこで売買契約は終わり 相手が逆にこちらに送り付け商法をしてきていると思えませんが どうでしょうか? 内容証明をおくるのは面倒でなりません Eメールではダメですか? ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー メールでは、相手に確実に通達されたことが証明できません。 更には、相手が間違いなく入札者が受け取ったと証明ができません。 送り戻しは、拒否ができませんから、無効なメールということになります。 Eメールでは、参考資料程度ですから、証拠とまではなりません。 法的には、内容証明が優先されますが、面倒であれば相手に弁護士が付いた時点で負けが見えてしまいます。 錯誤による解約は、法的に認められていますから、それを盾にされれば難しいでしょう。 更には、既に返品を受け取っていますから、返金しか方法はないでしょう。 商品が、まだ相手の支配下にある状態でしたら、拒否ができますが・・・ 訴訟になれば、いくらの商品か知りませんが、弁護士費用やら交通費や印紙代や切手代がかかります。 その費用は、相手が勝訴すれば請求がされます。(一部ですが) 思っていた機能がないということの勝手な思い込みとありますが、それを証明しないとならないのは相談者さんの側と いうことになります。 その商品では、通常ならば付加されている機能だと仮定して、その機能が付加されていないことを説明していなかった 場合、説明不足ということも考えられます。 正直言って、意地になる気持ちも理解できますが、総合しても得になる内容ではありませんから、まだきちんと返金し た方が大人の対応だと思います。 内容証明は、伝えた・伝わっていないという余計なトラブルを避ける唯一の手段で、オークションサイトにやり取りの 記録があるのであれば、開示請求を裁判所にしないと開示されませんから費用がかかるだけです。 でも実際は、Eメールだけのようですから、証明が難しいでしょうね・・・

anahasagikaisya
質問者

補足

Eメールの件了解しました できたら 明確な意思を伝えるには内容証明が有効のことですね なお、その機能に関しては あるものもないものもあります 車のMT をATと思って確認もせず購入した というのとまったく同じ状況ですね ちなみに 民事の場合の立証義務は 相手側にありませんか?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

処分はしないでください。 返金されていない以上は、まだ権利が相手にあります。 返品の原因は、何が理由なんでしょうか? 相談者が、説明に不備がないと思い込んでいる場合も十分に可能性としては有り得ます。 >14日経過したら処分して問題ないですか? きちんと、内容証明でそのことを通知して、処分をする通告をしないと余計なトラブルを抱えることになります。 もし、相談者の側に気付かない落ち度があれば、状態次第では詐欺罪も視野に入ることになりかねません。 まずはきちんと、内容証明でその返品の理由を確認することが先決です。 万が一、相手が返還訴訟をしてきた場合、内容証明が証明となるので助けられます。 その際には、返金の方法と返金先を確認してください。 その時は、返金手数料及び商品の送料は相手持ちとすることも併せて書いてください。

anahasagikaisya
質問者

補足

相手が 勝手に思い込みであると思った機能がなかったということだけです。 一切不備はありません またこちらも発送到着の証明がEメールで残してあります あいてが送り戻すといったので、拒否する内容 もし来たら処分するようにEメールで告知もしてあります 詐欺はないでしょうけれど、 取引は荷物を相手がうけとった時点で終わっているのですから そこで売買契約は終わり 相手が逆にこちらに送り付け商法をしてきていると思えませんが どうでしょうか? 内容証明をおくるのは面倒でなりません Eメールではダメですか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

>たしか7日以内に連絡してとりにきてもらうか 14日待ったら 処分していいとのことのはずです それは送りつけ商法(ネガティブオプション)に対する物です。

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