離婚回避の条件に誓約書

このQ&Aのポイント
  • 夫からの離婚宣告から立ち直り、再び同じ過ちを繰り返さないために、離婚回避の条件として誓約書を作成することを求められました。
  • 誓約書の内容には、同じ過ちを犯した場合には離婚することと、月々1万円の慰謝料を支払うことが含まれています。
  • 誓約書の内容については細かく確認する必要がありますが、慰謝料の支払いには戸惑いを感じています。皆さんの意見を聞きたいです。
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離婚回避の条件に誓約書

先日こちらで夫から離婚宣告され相談した者です。 あれから私の謝罪と悪かった気持ちが態度と言葉から受け入れてくれたようで 二度と同じことを繰り返さない約束をしてくれと言われました。 その証拠として誓約書に同じ繰り返しをまたしたら離婚すること。月々慰謝料として1万円支払うと書いといて。と言われました。 正直戸惑っています。同じ事を繰り返さない範囲が曖昧なのと、慰謝料まで請求してくるとは。彼曰く、それ位もう繰り返したくないから。本当に信じていいなら誓約書書いて、と。 誓約書内容は内容を細かく確認した上で書くつもりですが、慰謝料というのがどうも引っかかります。やはりこれは信じてもらうためにも慰謝料も支払う旨書いた方がいいのか、慰謝料じゃなくて他の何かで代用出来ないものか…。 皆様どう思いますか?今回皆さまからのアドバイスのお陰で自分の至らなかった事がようやく気付くことが出来たので、引き続きご意見をお願いいたします。

noname#205159
noname#205159

質問者が選んだベストアンサー

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  • toro1964
  • ベストアンサー率35% (47/134)
回答No.3

ご主人もまだまだご立腹の様子ですね。夫婦間で慰謝料とは。。。。 法的な問題はひとまず置きます。 感情論として、ご主人はそこまで貴女の婚姻継続の意思の固さを図っているように思います。 誓約書の内容を細かくみても、貴女が「これはできない」「無理」と言ったら、離婚しようと切り出すかもしれません。 慰謝料にしてもです。 本当に結婚生活を続けたいのであれば、すんなり細かいところなど見ないで誓約書かいて慰謝料の件も承諾するのがいいのではないでしょうか。 でも、無理難題を盛ってある誓約書であれば、ご主人の離婚の意思は固いかもしれません。 そうした場合、貴女が今後の結婚生活に耐えられるかどうかでしょう。そこはしっかり考えたほうがいいかもしれませんね。 今は危うい関係にある夫婦関係ですが、時が解決することもあります。 10年後には笑い話になるかもしれないですし。 ただ、しばらくは貴方の方がご主人の方に合わせて関係を修復していく必要があるでしょうね。 ------------------------------------------------------------------------- ちなみに、離婚する場合は、一方の意志では決められません。いくら誓約書があってもです。 誓約書を書いた後に、貴女も納得して協議離婚となれば双方合意なので可能ですが。 しかしながら、貴女が離婚に納得しない場合には、ご主人側が婚姻関係の破綻し婚姻の継続が困難だと家庭裁判所に調停を申し立てしなければなりません。(調停前置主義といい調停がまとまらない場合裁判によります) その際に誓約書なるものが提出されるかもしれませんが、夫婦間の生活上の取り決めであって、慰謝料については夫婦間において法的性格が存在しないもの(原則)なので、あくまで、その時点での婚姻関係の問題が問われる訳です。

noname#205159
質問者

お礼

彼は相当私への不満、不信感があったことを真摯に受け止めていくべきでした。 頑張ります。貴重なご意見ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • 56syukumou
  • ベストアンサー率12% (133/1061)
回答No.4

あなたが2度と繰り返さないと決意しているなら、慰謝料100万だろうが何だろうが 約束できると思いますが・・・。 誓約書に素直にサインできないのは、あなたがまだ本当に反省していない証拠です。 あなたのご主人は頭の良い方だと思いますよ。 あなたを試しているのです。 あなたが繰り返さない自信がないなら、ちゃんと別れてあげてください。 離婚は最後の愛情です。

noname#205159
質問者

お礼

確かに私が繰り返さない覚悟がまだ甘かったようです。 ありがとうございます。覚悟を決めて頑張ります。別れたくはないので…。

  • borg121
  • ベストアンサー率6% (363/5467)
回答No.2

 同じ事を繰り返さない範囲が曖昧ということは、あなたは同様なあやまちを犯してしまう可能性がありそうですね。  旦那は、そこが心配で危惧しているんですよ。

noname#205159
質問者

お礼

ありがとうございます。 頑張ります。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

【離婚回避の条件に誓約書】 ↑そもそもこの誓約書の「離婚回避の条件」というのがおかしい。回避の条件というのは、未だ離婚されてもいい状態にあることを意味します。誓約書などの場合、言葉遣いは大切です。もし、誓約書を交わされて夫婦が今まで通りの生活をされていても、回避の条件を満たしていない。と、ご主人はおっしゃる可能性が残ります。そうするといつ離婚を言い出されてもその話に乗らなければならないかもしれません。要するにあなたに反省の材料を与えて様子を見ていたが未だ改善された状態ではない。よって、当初の考えの通り離婚する。と、言われないとも限りません。 タイトルは「誓約書」でも「合意書」でも」示談書」でも何でもいいのです。要はその中身をどのように書くかです。 誓約書の内容は細かく書かなくていいのです。書き出しは当事者がみて、あるいは抽象的一般論から判断して、そのことはどういうことを意味するのかが分かればいいのです。次に項目です。ここは具体的な数字などを入れて書く必要があります。 慰謝料の問題です。あなたが慰謝料という言葉を使うのがいやなら、それに変わる言葉を入れればいいのです。たとえばですが「妻は、夫に心から謝罪した証として、金○○円を支払うことを約束した。金○○円の支払い方法は、毎月○○日限り、○○円ずつ合計○○回に分けて手渡しで夫に支払う。」と、言うように書けばいいのです。お金がいやな場合は、ご主人と話し合ってご主人が納得するものを考えなければなりませんね。 言うのを忘れていましたが、タイトルの次に書く文書は、誰と誰が、何のために、何を約束するのかを書きます。ここは抽象的な文言でいいのです。その次が約束の項目を具体的に箇条書きで書きます。最初の書き出しの抽象的な文書の中に(何々によって夫婦関係は「崩壊した。」しかし、何々なので・・・)というように「崩壊した」が、以下の条件のもとで再構築することに合意した。と、言うような文言を入れておいた方が通用する誓約書になります。(通用する誓約書にするためには何を書いてもいいというわけではありません。まして、民放754条には、夫婦の約束はこれをいつでも反故できる。と、ありますので・・・。)

noname#205159
質問者

お礼

とても親切に細かく教えて下さりありがとうございます。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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