• 締切済み

法律に詳しい方 誓約書

只今、離婚に悩んでいる主婦です。 旦那とは結婚前から同棲しており、同棲当時から別れ話になると暴力をふるうようになりました。 別れ話になると手がつけられないので二度と暴力をふるわないと約束し結婚しました。 しかし気にくわない事があると暴力をふるうようになったのです。離婚を真剣に考えましたが色々な事情もあり、離婚となると裁判になります。 同棲中の暴力で病院に行った時に医師から警察に行くように言われ診断書をもらった事がありそれ以後、後が残らないような暴力になった為、DVの証拠などはありません。 そこで色々な事情もありますし離婚の意志が固い私に旦那も今回だけは気を落とし反省しているみたいなので、二度としないという言葉をもう一度信じ今回だけは許そうと決めたのですが、ちゃんとした誓約書に残したいと思っております。 二度と暴力はしない事、した場合は慰謝料を払う事を誓約書にしてもらい、公正証書?なるものにしたいのですが、法律には無知な為よく分かりません。 しかし誓約書に暴力はしないと書いていれば今後、裁判となってもDVの証拠になると聞きました。 どなたか法律に詳しい方、誓約書の書き方、公正証書はどのようにすれば良いのが教えて頂けませんか? だらだらと長文失礼致しました。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

>裁判となってもDVの証拠になると聞きました なりませんよ、暴力を受けた証明は体の傷や痣、医師の診断書です。 暴力を振るったら、慰謝料幾ら払いますと書いていれば、民事調停や民事訴訟を起こしたときに、 それを元に請求することが出来るというだけです。 誓約書は片務契約という立派な契約なので、公序良俗に反していない限り有効です。 ですので、書かれた金額が世間的に見ても妥当とは思われない場合(被害を受けた人の心情は考慮されません)、 幾ら夫が署名捺印しても、裁判の場合減額されます。 数年間継続して暴力を振るわれていたので、億単位の慰謝料を請求しても、裁判になれば判例を基にして、金額が決定されるので、多額の慰謝料の場合満額の決定が出ないことがある。基本的には和解や示談を勧めますけど。 また、夫も金額を不服として訴訟を起こすことも出来ます。 公正証書を作成しても暴力をとめる効力にはなりえません。 誓約書に、「暴力は二度と振るいません」と書かれていても、振るわれたらそれでおしまいです。 記載された禁止行為が破られた場合の対処として、慰謝料を払うなどという枷をつけているに過ぎません。 また、契約書や誓約書などは、私署証書(私文書)の認証になります。 私署証書(私文書)とは、作成者の署名、署名押印又は記名押印がある私文書のことです。 認証とは公証人が署名、署名押印又は記名押印の真正を証明することです。 認証により私文書が真正に成立したこと、つまりこの私文書は作成名義人の意思に基づき作成されたと推定されます。 裁判では反証がない限り真正に成立した文書と認定されます、逆に言えば反証されたら認定されない場合もあるということです。 >同棲中の暴力で病院に行った時に医師から警察に行くように言われ診断書をもらった事がありそれ以後、後が残らないような暴力になった為。 こういう人が反省するとは思えません。 逆に誓約書を作成することによって、さらに陰湿な暴力にエスカレートする可能性があります。 どのような事情があるのか不明ですが、命には変えられないと思います。 質問者様が、DV防止法の保護命令申立時に、 夫から受けた過去から現在までの暴力の状況や今後更なる暴力により生命又は身体に重大な危害を受ける恐れがあるなどの供述を書面にし、宣誓書とすることが出来ます。 ちなみに離婚は協議離婚が無理なら離婚調停になります、調停で駄目なら、次に離婚審判で、審判で話が付かない場合に裁判になります。

princess--
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね… 誓約書が暴力を止める事にはならないかも知れませんね。 それでも誓約書や公正証書だと難しい言葉を使えば多少なりとは萎縮してしまう人だと私は思ったのです。 以前に診断書をもらった時も大変困惑しておりました。 それ以後、前よりは…くらいですが暴力も抑え気味になってます。又、外では穏やかな優しい旦那と思われてるので証拠はかなりのダメージなはず! お金にもかなりシビアなので慰謝料という項目をつけた訳です。 実際私もDVの証拠もなく即、離婚となりましても身寄りもなく行く所もお金もありません。 お金だけは絶対払いたくないのもあるでしょうし離婚となり今回はかなり反省してますので誓約書というものに今回は賭けてみたいと思ったのです。 長々と言い訳じみた事を言ってしまいました! 大変申し訳ありません。m(_ _)m よく考えみます。 ありがとうございましたm(_ _)m

回答No.2

この掲示板でも誓約書に関する質問は多いですね。そして、誓約書について誤解をされている方も少なくありません。 まず、誓約書というものが、法的にはどのように位置づけられているのかをご説明しておきます。 そもそも、「誓約書」を書く場面というのは千差万別であり、したがって、「誓約書」に盛り込まれる内容も千差万別なのですが、おおむね、以下のように整理できます。 (1)過去にあったある事実関係について明らかにするとともに、その事実関係を前提に何らかの約束をするもの (2)過去にあった法律関係をについて明らかにするとともに、その法律関係を前提に何らかの約束をするもの (3)契約と付随する約束について、別途、誓約書で明らかにするもの このうち、(3)は、今回とは関係ありませんが、たとえば企業に就職した際に、「個人情報等を守る旨の誓約書」への署名押印を求められることがありますが、そういったものをイメージするとよいでしょう。 また、(2)は、借金を約束通り払えなかった借主が、今後の支払方法について誓約書を差し入れる場合をイメージしてみてください。 最後に(1)は、まさに今回に関係している誓約書です。つまり、「過去にあった暴力という事実関係を認めて、そのことを前提に何らかの約束をする」という誓約書ですね。何らかの「約束」には、「今後、暴力は振るいません」というものもあるでしょうし、「また暴力をふるった際には慰謝料を払います」というものもあるでしょう。 この(1)のタイプの誓約書は、法的には2つの意味をもちます。1つは、合理的に考えると「過去に暴力をふるったからこそ、このような誓約書に署名押印するのだろう」という推測が成り立ちますから、過去に暴力をふるったことを証明する証拠の1つになります。 もう1つは、慰謝料の支払のような法的な約束を伴う場合には、そのような約束をしたということを証明する証拠の1つにもなります。 このように、誓約書は、そこに書かれている「事実」とそこに書かれている「約束」を証明する証拠の1つという意味合いをもつんですね(その意味では、(2)のタイプの誓約書でも、過去に借金が払えなかった事実を証明する証拠の機能をもちます)。 以上から明らかなように、この掲示板には、あたかも誓約書はおよそ法的効力がないかのような議論をされる方がいますが、そんなことはないわけであり、あくまでも、「いい加減に作成された誓約書は証拠としての価値が低い」というだけのことです。 さて、公正証書というのは、公証人という国家公務員(裁判官や検察官を辞めた人がなるケースが多いです)が作成する公的文書であり、費用もそれなりにかかりますが、信頼性は高い書類であると一般に言われています。とはいえ、公証人は、具体的にどのような約束をすべきかまでもアドバイスしてくれるわけではなく、あくまでも、当事者において決められた約束を書面にしてくれるだけの人ですから、事前に、公正証書にどのような内容を記載してもらうのかは、当事者同士で決めておかなければいけません。 このように、信頼性の高い誓約書を作成するためには、「どのような内容の誓約書を、どのような形式で作成するのか」が重要になってきます。もっとも、ここまでくると具体的な事実関係の詳細を確認しなければいけなくなりますから、一度、法テラス等を利用して弁護士の相談を受けて下さいね。

princess--
質問者

お礼

懇切丁寧に教えて頂きありがとうございます。 無知な私でも大変分かりやすかったです。 公正証書にするには、それなりの費用がかかるのですね? 恥ずかしながら仕事もしておらず私には自由に出来るお金がありません。 身内もおりませんので頼れる所もない状態でして、それもあり暴力→即離婚とはいかないのです。 別れるのであれば、びた一文払ってはくれないと思うので今回の誓約書となった訳です。 払える金額がどうかを考えた上で、公正証書については考えたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.1

公正証書を作りたいということですね。 お近くの公証役場に行けば良いです。 書類の作り方は懇切丁寧に公証人が教えてくれます。 以下は全国の公証役場のリストです。 http://www.koshonin.gr.jp/sho.html

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/sho.html
princess--
質問者

お礼

リストまで載せて頂きありがとうございます。 参考にさせて頂き公証役場にて相談してみたいと思います。 ありがとうございましたm(_ _)m

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