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借地の我が家を改装し他人に貸したい

SSSINの回答

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  • SSSIN
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回答No.4

こんばんは。 回答が遅くなりすみません。 「契約関係等が不明なのではっきりとしたことは回答できないのですが」と書いたことについて説明しますね。 まず契約は双方の意思表示の合意により成立しますので、契約書がなくても、お互いがその内容を守れば契約自体は成立しますが、今回はその事を客観的に判断する必要があります。(もちろん、契約を立証する最有力な証拠文書として契約書があった方が良いですが) 次に借地権が存在するか否かについてですが、#2に記載している通り、土地の固定資産税以上であるかどうかが一つの判断基準になります。土地の固定資産税程度の賃料ですと使用貸借と認定される場合があり、借地権が認められないケースも考えられます。 借地権が認められる賃料は一般に土地の固定資産税の3倍程度といわれていますが、地域や土地固有の要因により2倍~4倍程度のひらきがあるようです。 私が「はっきりとした回答ができない」としたのは、上記の点について、昭和23年に遡り、事実関係、賃借料の支払状況、その金額の適正性、土地所有者の受けた経済的利益等を総合的に判断する必要があるからです。 その判断に関しては絶対的にこうだとは責任をもって言えませんし、このような質問サイト上でお答えするのはある意味限界があります。 従って、借地権が認められた場合に限定して回答をさせて頂いた次第です。 ご理解頂けると幸いです。

daitohana
質問者

補足

お忙しいところご丁寧なご助言ありがとうございます。「借地権が認められる賃料は一般に土地の固定資産税の3倍程度」とありますが、土地の固定資産税額は素人でも閲覧できるのでしょうか?また、参考になるかどうか分りませんが、賃借料は年間で建物の固定資産税の36倍の金額となっております。この関係から土地の固定資産税を推測はできないものでしょうか?これを最後の質問とさせていただきます。よろしくお願いします。

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