• ベストアンサー

借地の我が家を改装し他人に貸したい

SSSINの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

#1で回答されている通り、契約関係等が不明なのではっきりとしたことは回答できないのですが 契約書等がなくても賃借料の支払(固定資産税以上)があれば借地権が存在すると判断されるでしょう。 以下は借地権があるとの前提で回答します。 (1)家を地主の許可なしに他人に貸せますか? 借地上の建物を第三者に賃貸する場合は土地所有者の同意や承諾は不要です。 借地権者が借地上の建物を第三者に賃貸にだしても、借地権者と借地権設定者という関係に何ら影響がなく、借地権者として使用収益する権利はあります。 (借地権の譲渡の場合は承諾が必要ですが) (2)改装という名目で2階立へのリホームは可能でしょうか? 結論からいうと裁判所の判断で増築を認める代わりに地主に対して一定の承諾料を支払うという形で増築許可が出る可能性はあります。 借地権は借地上の建物が老朽化し居住に耐え切れない状態になれば、土地所有者に返還する必要があります。 従って、土地所有者にとって増改築をすることは建物の耐用年数が延びて、いつまで経っても土地の明渡しを求めることができないという不利益を被るわけです。 それでも借地人が増改築の必要があり、話合いで了承を得ることができない場合には、借地人は裁判所に申立てをすることが認められています。 裁判所では公平な立場から、双方の意見を聞きつつ、増改築の必要性、地主の不利益、賃料、借地期間等を基に総合的に判断されますが、結果として増改築を認める場合は、一定の承諾料の支払いを条件とする許可がおりる可能性があります。 (3)裁判で勝てますか?費用はどのくらい? 上記の通り、承諾料を支払うことで増改築ができる可能性はあります。 (4)この場合弁護士に相談すべきか、司法書士に相談すべきかご指導ください。 #1で回答されているとおりです。

daitohana
質問者

補足

詳細なご教示感謝しております。固定資産税は納付しております。この場合、私が持っております建物の権利書というのはこの案件の問題点と私の立場を擁護するのに役立つものなのでしょうか?「#1で回答されている通り、契約関係等が不明なのではっきりとしたことは回答できないのですが」とありますが、具体的にはどういうことを指すのでしょう? 契約書は始めから存在しません。土地代を収めはじめた事実が契約の開始となっているようです。

関連するQ&A

  • 借地権をどうするか??

    現在、父が一人暮らしをしています。住んでいる家は自分で建てたのですが、土地は借地権がついていて、毎月地主に賃料を支払っています。 父は高齢で、おそらく18年後の更新時には亡くなっている可能性が高いです。 息子である私も別の場所に住んでおりますので、その土地を引き継いで住むつもりはありません。 そこで、父の死後、土地の借地権をどうしようかと考えていますが、、、 もうそこには自分は住まないということをふまえると、 1)借地権を地主へ返却する 2)借地権を地主に売却する 3)父の死後、誰も住んでないが、賃料を払い続ける 4)借地にマンション等をたてて、他人に貸す という選択肢かなと思っています。 個人的には、2)が一番いいなと思ってるのですが、 地主に借地権を売りたいと言った場合、地主がそれを認めなければ、売ることはできないのでしょうか? 1)のように無料で返却してしまうにしても、土地を更地に戻したるする費用がかかりますし、 地主にしても賃料が入らなくなるから拒否するかもしれません。 1)にしても2)にしても、地主が認めてくれないとどうにもならないのでしょうか?

  • 旧借地権の建て替え拒否について

    地主をしています。旧借地権の交渉で悩んでいるのですが 相談にのっていただけないでしょうか。 昭和2年から土地を貸しています。(約90年間) 先方は家を建てて、現在も娘夫婦が相続して居住中です。 大昔ですので契約書はなく、特に取り決めなどもありません。 先日、先方から借地権付き建物を売却したいと連絡が有り 交渉に入っているのですが、提示金額が高すぎて折り合いがつきません。 旧借地権では「朽廃、滅失すれば権利は消失する」と理解しています。 買取を避けて朽廃していくのをひたすら待つのも一つの選択肢だと 考えているのですが、もし、先方が地主の許可なしに建物を建て替える権利があれば この選択肢は無効となってします。 原則、建て替えは地主の許可なしには出来ません。 しかし、「借地人が裁判所に訴え出れば地主に代わって許可を出す」 という回答を他方でよくお見受けします。 当方のような事例でも、裁判所は無条件に建て替え許可を出すものでしょうか? 先方から建物を買い取らない限り、権利は戻ってこないと考えるべきでしょうか?

  • 借地権について。

    祖母が一人で、借地に家を立て住んでます。(戦後に建てた家) 旧借地権適用です。 この前、漏電で危うく火事になりかけました。 周りの皆さんが見ていて下さるので、安心なのですが、周りの住民の方に迷惑をかけてしまいますので、家を新しく建て直してあげようと思います。(かなり迷惑をおかけしていますので・・・) 私としては、そのまま活きている旧借地法で家を建替えてあげたいのですが、旧借地法は適用するのでしょうか? それと、建替える際には承諾料が発生するようですが、承諾料は私が勝手に決めて良いのでしょうか?? 地主から承諾料の金額を提示するようにといわれました。

  • 借地権の売却

    祖父の代から60年、家は自己所有ですが、借地に住んでいます。 地主と父の間で結んだ土地賃貸借契約書が昭和55年から昭和64年まで9年間で終了し、 その後、新しい契約書は作成していません。前の契約書の内容が現在も有効なのでしょうか? 父が17年前に死亡し、現在家族が失業しているため、地代の支払いが苦しくなり、借地権と家を売って転居したいと考えてます。 家は古いので金額にはならないと思いますが、借地権を地主に売る場合、前の契約書に移転料等の不請求の項目があり、土地の明け渡しに際し金銭上の請求をしないものとする。という約束ごとあれば売れないのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 借地料(借地権)について

    借地をして家を建てて住んでいます。 私の建物が建っている借地の一部が道路用地になります。 地主との権利配分の確認書に基づき、借地権の権利消滅に関する契約と物件移転補償契約を締結しました。地主との土地の売買契約も同時に締結されたと思います。 建物を解体するまでの間も、地主が今までどおりの額で借地料を要求してきました。 道路用地になる部分の所有権は地主から公共団体に移転していると聞きましたので、この場合の地主に支払う借地料は、残地部分のみの借地料を支払えばよいと私は考えます。 本当に今まで支払っていた額を支払わなければならないのでしょうか?地主は何の根拠をもって、今までの額を要求できるのでしょうか?

  • 借地借家法では建物が滅失(朽廃を含む)した場合、借地権は残るのですか

    建物は戦前建てたもので旧借地法適用でしたが、旧地主は死亡して、土地も税金対策で物納したので、名義も変り、借地契約もH14年に新地主と新規契約を締結した のですが、建物が古いので、再築したいと思いますが、旧借地法では建物が朽廃した場合借地権も無くなる、と聞いていますが、新借地借家法では、建物の滅失 朽廃による借地権の存否はどのような、扱いになっているのでしょうか。

  • 借地トラブル

    本当に困っています 父の代から貸している土地(旧借地権)の借地人が、今回家をリフォームして老人福祉の施設を始めました。当人は既に離れた土地に豪邸を建てそちらにすんでいます。 施設の看板がたって、驚いて 何も聞いてませんと抗議をしたところ、家は自分の持ち物だから、地主の許可は必要ない! と平然としています~ 本当に私どもは黙って我慢するしかないのでしょうか 父の代から何度もトラブルがあり ほとほと嫌になっています 勝手に増築はするし、契約書に記載ないからと更新料も全く払わないし 地代は43坪年20万円だけです。この先の事をかんがえると不安です。何のためにこの土地を持っているのか、と。 昔のことで知人にいいわいいわと貸してあげた結果、知人が30年ほどまえに今の借地人に借地権を売ってしまい、それからずっと非常識なこの借地人と付き合うことに…。 立ち退きしてもらいたいですが、相当な立ち退き料は払えそうもありません 今の何の拘束も書いてない契約書では、何をされても諦めるしかないのでしょうか?

  • 旧借地法と現行の借地借家法

    旧借地法の時代に借地契約を結んだ土地があるとします。借地人は借地(建物とも)を地主でない誰かに売りたいと考えています。地主の承諾も得て無事に売買契約を済ませました。その後は当該借地における借地契約の当事者は地主と新借地人(上記売買契約における譲受人)になると思うのですが、あらためて借地契約をこの二者間でおこなう場合、借地契約の最短期間は30年(新借地借家法)になるのでしょうか。それとも20年(旧借地法)になるのでしょうか。 会社の同僚は旧借時代に借地を設定しているので、この土地は幾ら契約の当事者が変わろうと未来永劫、非堅固建物であれば「最短契約期間20年」が適用されると云っています。 どなたかお詳しい方教えて下さい。あるいは上記の記述に無知、不理解による言葉の使い方の誤りなどがございましたらご指摘頂きたいです。よろしくお願い致します。

  • 借地でリフォーム

    名古屋に住む父が亡くなって、私はその場所に住めないので、父の家をリフォームして人に貸したいのですが、この場合、土地所有者の同意は必要でしょうか?また、同意されない場合、相続した借地権はどうのようにすればよいでしょうか?  今わかっている状況は、   ・戦後すぐに借りた土地で50年以上経過しており、当時の地主さんの好意   で家を建てさせてもらったらしく、契約書は存在しません。   ・土地は接道しておらず、地主さんの路地を通らなければ市道に出ること   はできません。   ・不動産屋さんの話では商業地域という周辺状況から6~9万程度の地代   かと思われますが、4万という地代で借りていたそうです。   ・地主さんから何度か値上げ交渉があったそうですが、払えないため据え   置きにしてもらっていたとのこと・・・ 以上、借地権といっても厳しい条件ですが、なにか良い方法はありませんか? 地主さんもかなり苦しく、借地権の買取まではできないまでも、借地権・底地権の清算をしたい意向はあるようです。

  • 借地権の買い取りについて教えてください。

    私の父の代から土地を貸していました。借地人Aさんは昭和61年に住宅を建て、父は年間固定資産税の3倍程度の地代をもらっていました。契約書は無く口約束でした その後、平成5年に不動産業者を仲介にして30年の不動産賃貸借契約書を作成しました。借地権の権利金などは貰っていません。土地価格は約1千万円です。 借地人Aさんは最近になり、引っ越すので建物を賃貸にしたいと言ってきました。 賃貸にするくらいなら、地主の私としては建物を買い取りたいと伝えたところ、「建物価格250万、借地権600万」と言われ驚いています。 昭和61年から受け取った地代は合計で400万なのに、そこから固定資産税も払っているのに借地権600万とは納得がいきません。 私の選択として、30年の賃貸借契約を満了まで継続するつもりでいますが、平成35年に借地権を買い取る必要があるのでしょうか?