源泉徴収票と給与支払報告書について
- 交通量調査を行ったが、源泉徴収票が送られてこなかった。
- 勤務先に番号を問い合わせたが、源泉徴収出さないと言われた。
- 給与支払報告書も出されていないので、市役所や税務署に報告されていないのか不明。
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源泉徴収票と給与支払報告書について
交通量調査を去年2回ほどやったんですが、源泉徴収票が送られてこなかったんです 忘れてた勤務先の番号を何とか調べてそのことを聞いたんですが 「うちは源泉徴収出さないから」って言われました 出さないってことは、給与支払報告書も出されてないってことですよね? ということは市役所や税務署に働いたっていう報告がされてないってことでしょうか? どなたかお分かりになる方いますか?
- noranekooraneko
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- hinode11
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No.2です。 >でも最初勤務前の説明会のときに、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 を提出した記憶あるんですよね ということは市役所、税務署に連絡しますよってことになるんじゃないでしょうか? 交通量の会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出したのなら、間違いなく「給与」であり質問者は会社の従業員です。「給与」ならば会社は従業員に「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。交付しないと会社は所得税法違反ということになります。 ただ、 1.「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は会社が保管しておく書類であり、市役所、税務署に連絡するための書類ではありません。 2.「給与所得の源泉徴収票」は原則として税務署へも提出されますが、年間250万円未満の従業員については税務署へ提出されません。 3.「給与支払報告書」は原則として市役所へ提出されますが、(正社員でない)臨時雇用の社員で年間30万円以下の従業員については市役所へ提出されません。 ですから、やはり、市役所や税務署に働いたっていう報告がされた可能性は低いですね。
- hinode11
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No.1です。 外交員などに支払う報酬・料金の合計額が50万円を超える年については、報酬・料金の支払者が税務署へ「支払調書」(源泉徴収票ではない)を提出することになっています。 交通量調査の受託先の団体が税務署へ「支払調書」を提出したかどうか尋ねてみて下さい。もし提出したなら、税務署に働いたっていう報告がされたことになりますね。
- hinode11
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>「うちは源泉徴収出さないから」って言われました 出さないってことは、給与支払報告書も出されてないってことですよね? ということは市役所や税務署に働いたっていう報告がされてないってことでしょうか? 原則として、給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書は同時に作成され、源泉徴収票は税務署へ、給与支払報告書は市役所へ提出されることになっています。また源泉徴収票は給与の受給者(従業員)にも交付されます。 ですが、交通量調査の受託先の団体が「うちは源泉徴収出さない」と言うのなら、調査報酬は給与扱いしないということですから、源泉徴収票は税務署へ提出されないし、給与支払報告書は市役所へ提出されないことを意味します。ということは市役所や税務署に働いたっていう報告がされた可能性は非常に低いと考えていいでしょう。
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