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講演・講義など御礼の源泉徴収票について

講演などの御礼で源泉徴収票(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)を作成しました。 今回の講演が初めてだったのであまりよく分かりません。 そこで、質問なのですが、 1、給与と同じ様に4枚(税務署、市役所、本人控え)で良いのでしょうか? 2、どの時点で源泉徴収票を渡したら良いのでしょうか? (講演に来てもらった講師には御礼金と一緒に源泉徴収票は渡し済みですが、もし税務署や市役所に提出する場合) 3、年末調整の際に、これらの報酬についてすることはありますか?

noname#44974
noname#44974

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  • mukaiyama
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回答No.1

>1、給与と同じ様に4枚(税務署、市役所、本人控え)で… 源泉徴収票と支払調書とは別物です。 この場合は、「源泉徴収票」ではありません。 支払調書は、受取人への交付は義務づけられていません。 受取人から要求された場合のみ、交付します。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/shikata2007/01.htm >3、年末調整の際に、これらの報酬についてすることはありますか… 給与とは根本的に違うのですから、年末調整などまったく関係しません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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