仕事中の怪我。損害賠償裁判に詳しい方お願いします

このQ&Aのポイント
  • 工事現場での他社員の不注意により怪我をし、労災認定を受けて治療中です。損害賠償を請求し、一時的に給料を支払ってもらいましたが、相手が弁護士を介入させました。労災に休業補償の申請はしていません。相手弁護士は新たな診断書を要求してきました。
  • 診断書を郵送した後、弁護士に相談しました。弁護士は診断書で勝てると言いましたが、カルテ開示を要求されました。腹立たしくなり、訴訟準備を始めることを考えました。
  • 質問:1. 勝算はあると思いますか? 2.相手弁護士に直接訴訟の意思を伝えても問題ないでしょうか? 3. 相手への伝え方は弁護士に任せるべきでしょうか? 4. 相手弁護士の態度について気のせいでしょうか? 5. 相手弁護士が後悔する可能性はありますか?
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仕事中の怪我。損害賠償裁判に詳しい方お願いします

昨年末に工事現場にて他会社の人間の不注意にて私の後頭部に鉄骨が当たり怪我。 労災認定され現在労災で治療通院中です。 相手会社に損害賠償を請求。約2ヶ月は給料の満額を支払って貰いました。 ですが、これ以上は払えない。払う必要が無いとの理由で相手が弁護士介入。 満額給付されない理由から労災に休業補償の申請はしてません。 今月で丸々2ヶ月無収入の状態です。相手とのやり取りで私は2ヶ月分を払って貰えたら 今後の請求はしない。万が一後遺症害が残るような事になっても請求しないので 早期解決を望む。と提案しました。相手弁護士は要求は要求で聞くけど払うつもりは無いと 言ってきて、現在治療と休業が必要か知りたいからまず新たに診断書を持ってこいと 言われました。当然の事なので診断書を医師に貰い 内容は。 仕事中の事故による影響で頸椎損傷など細かく書いてもらい約3ヶ月は作業困難。 この診断書を郵送しました。これで決着だろう!そう思いましたが 今度は病院のカルテ開示してコピーを取ってこいと言ってきました。 もともと払うつもりは無いのだから従うのが常識ですよ。こうも言ってきました。 渋々了承して電話を切りました。 診断書を郵送した翌日私は診断書のコピーなどを持って1度弁護士に相談をしています。 その話しの中で、この診断書で十分ですよ。勝てます。そう言い切ってもらいました。 正直裁判は頭にないので相談だけで帰りました。 カルテ開示が高いと聞いたのでこちらでも質問させて頂いたり色々調べてるうちに だんだん腹が立ってきて(相手弁護士の態度に)こんな事なら裁判しよう! そう思いました。完全に火がつきました。 そこで質問ですがこれから訴訟準備を始めます 上記の私の説明内容だけでは分からないかもですが参考までにお伺いしたいです ずばり勝算はあると思いますか? 万が一後遺症害など残ったら困るので裁判やるからには何年かかろうが 徹底的にやる腹づもりです 相手会社に対して腹は立ててないですが相手弁護士に心底腹立ててます 裁判するならどうぞ?みたいな事も言われました。 法律に詳しくないなら説明しても無意味なのでしません。とも言われました。 電話だと疲れるから書面でやりとりします。とも言われました。 後悔させてやりたいです。 改めて質問 1。勝算はあると思いますか? 2。直接相手弁護士に訴訟を起こすつもりがある事を言って平気ですか? 3。相手に伝えるのも全部弁護士に任せるべきですか? 4。相手が裁判に対する態度が強気にも見えましたが気のせいでしょうか? 相談した弁護士いわく、そうゆう作戦かも。との事。 5。相手弁護士が後悔する事はありますか? 裁判を起こされたり敗訴したり色々あると思いますが。 どのへんが1番後悔するでしょうか? 長くなりましたがお願いします。同じような案件での判例などあれば教えてください 同じような体験談でも聞きたいです ちなみに労災での休業補償は考えてません

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

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  • -yo-shi-
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回答No.5

2、言っても問題はありませんよ。宣戦布告ですから… 3、どちらでも構いませんが、貴方の代理人である弁護士から伝えてもあれば相手方も本気だと受け取るでしょう。 4、強気に出て相手(貴方)を引かせるのが狙いだと思いますから、勝算が無くても強気に出るのは当然の事だと思います。 5、後悔はしないでしょうね。裁判になって勝ち目が無いと判断すれば相手方も示談を求めてくるでしょうし、勝算があると判断すれば引かないでしょう。 後悔をするとすれば、貴方が求める給与の2ヶ月分(計4か月分)の慰謝料の満額が認められたときでしょう。 後回しにした1の回答ですが… そもそも何で労災申請をして休業補償を貰って無いのか疑問でなりません。 裁判になれば相手方もその部分に突っ込んでくるだろうと思います。 通常ならば休業補償を貰って、給与の2ヶ月分相当が慰謝料であると思います。 仮に貴方の給与が20万だったとすれば、休業補償16万の受給と不足の4万が慰謝料からの補てんとするのが普通であります。 そう考えれば、相手方は40万の慰謝料を支払っている訳ですから、これは10ヶ月分の補てんをしているという見方も出来ます。 おそらく、上記のような事が最終的な相手方の言い分ではないかと思います。 また、裁判になれば「そのそも」の部分から始まると思います。 朝礼や昼の工程会議などで業者間の作業の把握や、作業がラップしないような調整がなされているはずです。 それらの状況によって結果は大きく変わって来るでしょう。 通常ならば、元請の保険で賄うべきものでもありますから、貴方の請求する相手が間違っている(怪我をさせた業者では無く、元請企業に請求すべき)と棄却される可能性もあります。 相手の業者にどれだけの過失があったのか?わかりませんので判断は出来ませんが、慰謝料を給与の補てんと考えるならば、勝算は低いと思います。

mrcbmrcb
質問者

補足

ありがとうございます >休業補償16万の受給と不足の4万が慰謝料からの補てんとするのが普通 おっしゃる通りだと思います。事故日に私の会社の人間と相手会社で話し合いをして貰い 相手会社が100%の過失を認めた結果、満額支払うと申し出てくれたのです よって労災申請はしておりません。 ですが突然払えないと言われこちらも労災申請するタイミングを失いました。 相手が労災申請をして欲しいが残り2割を負担するがどうだろう? と言われたら納得してたと思います。そこから話し合い実際に給付されるまでの1ヶ月をどうするか。 程度で解決するはずでした。ですが何もなく払えないの1点張り。です 仮に 裁判で現在までの未払いを満額請求。今後は休業補償2割。それすら要求はムズカシイでしょうか?

その他の回答 (6)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.7

>ちなみに労災での休業補償は考えてません これでは現状では打つ手なしです。 損害賠償請求は基本的には、治療完了後です。 相手には内払いする義務はないので、相手弁護士はのらりくらりとかわすでしょうね。 内払させるための訴訟などはっきり言って無駄以外の何者でもありません。 第三者災害届けを出して労災から休業補償をもらうことです。 労災からの休業補償は60%なので、残り40%を完治後に慰謝料とは別に請求するのです。 また、労災から特別支給金として20%給付があります。 つまり、労災を使えば実質120%の休業補償が受けられるのです。 とんだ空回りをしていると思います。

mrcbmrcb
質問者

補足

どこで調べたのか知りませんが 労災の休業補償60% 労災からの特別支給20% 残り20%を相手に請求するのが普通なので計100%ですよ。 120%の意味が分かりませんね(笑)休業補償なのに20%多く貰える訳ないですよ このケースでの損害賠償請求というのは休業補償の部分にあたるので 民法上相手の会社か加害者個人に請求できます。 慰謝料かなにかと勘違いされてるのでは? そもそも何も知らないのに聞いてもない事にお答えありがとう 無知のひけらかしはもう結構です

  • ROKABAURA
  • ベストアンサー率35% (513/1452)
回答No.6

変だなあ。 労災は所属する会社から出るものだから 労災認定された場合は会社を通して手続きされ 休業補償も所属する会社から来る物で 訴えるとしたら自分の会社を訴えるべきだろう。 工事現場の管理責任は誰にあるのか? そいつが支払うべき内容だ。 もし他の会社の者が無断で立ち入ったり 止めたのに勝手に機械をいじったりして事故が起こった場合は 不注意では無く業務妨害だ。 この場合は他会社に損害賠償を請求すべきだろう。 そうでないならあくまで現場を管理する会社が管理責任を負うべきだ。 弁護士なんて半分くらいヤクザみたいなヤツらがウヨウヨしている。 なんたって犯罪者と知っていて無罪を主張するのが 弁護士の責務として当たり前と考えている連中が多いんだから。 そんなヤツらを後悔させたいなら そいつを頼んだ会社を後悔させるしかない。 同じような悪どい弁護士や 事故の損害賠償に勝訴率の高い弁護士を選んで 出来るだけ会社に損害を与える。 真っ当なやり方では痛くもかゆくも無いから。 信用をなくして勝訴率が下がることだけが怖いのだから。 今や弁護士でも食えないヤツも多いのだよ。 もし一人親方で自分に管理責任があるなら 勝つにはこの会社員がその行為を「危険」と認識していたか それを管理者が注意するか止めたか 関係者以外立ち入り禁止の札やそれらを決めた規約はあるか などが重要となるだろう。 あるいは過失傷害を考える。 「機械で怪我をさせられた。  相手はこういった業界に詳しい人間で危ない行為を分かっていながら  注意されても聞かず傷害を与えられた」だ。 この場合は会社で無く個人を訴える。 警察にだ。 会社はこの社員が大切なら守るため示談を行う可能性がある。 だが会社との関係は最悪となる。 「何をしてでも勝ちたい」と望むなら 決して収入が増えるとは限らないがユニオンという手もある。 ただ再就職にはちと難がある。

mrcbmrcb
質問者

補足

過激ですね^^; 私もよく分からないのですが民法で加害者もしくは相手会社へ請求できるみたいなので それで損害賠償請求をしてるのです ユニオンは知りませんがなんでしょう

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.4

いえいえ No.1で、あなたに訴訟内容を聞いたのに、あなたは答えていません 書いてくだされば、ここはこうしたほうが良いなどのアドバイスが書けますが、それをしないで勝算を聞かれても・・・・ >5。相手弁護士が後悔する事はありますか? と、意味不明?な質問を書かれたのですし、補足で色々と追加されても・・・・です 顧問弁護士?、最初から書けばいいのに、何を焦っていられるのですか・・・・ まぁ・・・詳しい訴訟内容も書かれる気も無いようなので、できるアドバイスは、半年~数年、裁判を引き伸ばされることは容易に想像がつきますねぇ

mrcbmrcb
質問者

補足

説明足りずすいません、始めての事でかなり動揺しています そのくらい覚悟してます 何年かかっても構いません。 休業補償を請求したいです。万が一の後遺症害も不安です。 一般的にこちらが診断書やカルテなど準備して裁判したら どうなんでしょうか? 再度足りない部分あれば申し訳ないです

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.3

やはり、質問の主旨がおかしいです 裁判になった場合、その相手弁護士が引き続き担当をする補償はありません したがって、「別に裁判になっても良いです」は詭弁であって、意味はありません 例えば、裁判になったとしても、その弁護士が引き続きの依頼を断るだけです ※メンドクサイから ですので、相手の弁護士が後悔するのかなどは、神でもわかりません

mrcbmrcb
質問者

補足

^^;; 詳しく無い人にこれ以上の回答は求めませんが 相手の会社の顧問弁護士であり裁判のさい担当すると書状が送られてます。 詳しく無い人が自分の経験談を教えてくれるならまだしも 暇潰し程度に答えないでくださいね 期間は未定でもまともに動く事も出来ないカラダにされ精神的に追い詰められ。 実際同じ立場になったら本当に苦しいですから‥ こちらは最大譲歩した上に拒否された訳だし損害賠償は法律で認められた権利ですよ 今正式に提訴の意思を伝えました。

回答No.2

  労災認定されたのに、相手会社から2ヶ月は給料の満額を受取るって、二重取りではないですか? 労災認定されたのなら、休業の4日目からは給料の80%が休業給付として支払われてるでしょ。  

mrcbmrcb
質問者

お礼

ありがとうございました

mrcbmrcb
質問者

補足

労災認定での治療費と休業補償は別ですよ 労災で休業補償は申請すらしていません

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1701/4759)
回答No.1

勝算以前に、訴訟内容がわかりませんので回答は無理です  なにを、どうして、どうしたいのか? が、まったく不明です 相手の会社を訴えるのではなく、その弁護士を訴えるのですから、訴状内容を決めてから質問されてはいかがでしょうか? (1) 事件名(なんたら賠償とか、なんたら毀損とか?) (2) 請求の趣旨 (3) 請求の原因 (4) 証拠

mrcbmrcb
質問者

お礼

ありがとうです

mrcbmrcb
質問者

補足

相手弁護士は訴えませんよ、訴える相手は加害者側の会社です。 内容は休業補償の損害賠償です。 請求の原因は労災からの休業補償だと最高で8割しかもらえず損するからです。 証拠は事故当日に相手会社社長が100パーセント過失があり悪いと認めたからです 労基に提出した事故当初の記録にも過失を認めた文面があります それなのに途中でやっぱり払えないと言ってきたので訴える形です

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