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裁判所へのカルテ開示請求について

裁判所へのカルテ開示請求について 現在損害賠償請求の訴訟中の者です。 神経損傷の後遺症が残り、以前、後遺障害診断書を医師に書いてもらいましたが、稼動域制限の計測について器具を使ってもらわなかったため、新たに後遺障害診断書を書いてもらいました。このとき、症状固定日も新しい日付になりました。裁判所には新しい診断書のほうを提出致しました。 私としましては、古い診断書の存在を知られたくないと言う思いがありましたが、私の思いがうまく伝わっていなかったのか私の弁護士は裁判所にカルテ開示の請求を行いました。開示を行うには私の同意書が必要との事ですが、裁判所に知られたくない思いがあり、同意書を出すことをためらっております。 (弁護士の方は不利になるから証拠を提出しないといったことはせず、全部出すという方針があるように思います。) 裁判所にカルテ開示したくない理由としましては ・古い診断書には何度か診断書の内容について加筆や訂正等をしてもらった経緯が分かってしまうこと。 ・現在請求している通院等の慰謝料にも関わる、症状固定日とは違う症状固定日等の診断書、カルテが出てくること。 ・以前の診断書から新しい診断書を書いてもらうため、病院に何度も足を運び、医師にお願いして書いてもらった為、私のお願いした内容など、治療とは違う私のお願いした内容がカルテに記載されていること。それにより、治療日数とは違うと認識されること。また医師に結構無理を言ってお願いして書き直してもらっていることが分かること。 ・どのようなことがカルテに書かれているか分からない不安があること。 です。 (ちなみに被告に弁護士はついていません。) どうしたらよいでしょうか。どうしてよいかわからず本当に悩んでおります。 すでに申請をしており、それを今更取り下げるのはやはり心証は悪くなるでしょうか。 申請をしてカルテを取り寄せ、カルテを証拠としては提出しないというやりかたがよいのでしょうか。 ただしそうしても結局被告側や裁判所にはカルテは見られてしまうかもしれません。 本当はうまく申請を取り下げられればと思っているのですが、次回期日も近く悩んでおります。 長文乱文となり大変申し訳ありませんが、アドバイスお願いいたします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

診察内容が「本件」の関係ない内容が含まれており、さらに「都合の悪い」内容があるから「隠蔽」したいというのは問題になります。 相手が「カルテ開示請求」をすれば「同じこと」です。 関係ない内容で「請求」していれば、追求は「裁判所」がしますから、仕方がありません。 嘘が発覚して、請求に問題があるとなれば「敗訴」する可能性があります。 しかし、それは「自業自得」です。

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