仕事中の怪我による相手会社とのトラブル

このQ&Aのポイント
  • 仕事中の怪我から損害賠償のトラブルが発生しています。
  • 相手会社に対し休業補償を損害賠償請求しましたが、支払いが拒否されました。
  • 現在は裁判の勝算や他の請求可能な損害について検討中です。
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仕事中の怪我による相手会社とのトラブル

仕事中の怪我から損害賠償のトラブル 昨年12月複数の会社が混じった工事現場で他会社の従業員の不注意により怪我。労災にて治療中です。 問題は労災だと給料の8割しか給付されないので 相手会社の社長へ休業補償を損害賠償請求しました 相手が過失を100%認め12月と1月分を満額保証して貰いました。ところが突然これ以上支払えないと言われ今後は弁護士を通して欲しいとの事。 (それは別に何とも思っていません) 弁護士に連絡をして対話したところ 診断書の内容を見る限りこれ以上払う必要無いと言われ引き続き要求するなら新たに医師の診断書を持って来て欲しいと言われたので病院に行き診断書を貰いました。内容は仕事中の接触事故による頸椎損傷、肩の痛み等。これにより3ヶ月は復帰が見込めない。 このような内容です。現在診断書を郵送した所です。 私の考えではこれ以上揉めたくないので2月3月分を損害賠償請求し満額請求。 4月以降は労災申請して8割の給付で我慢していこうと思います。 その胸は相手弁護士へ手紙にて一緒に同封しました。 ただし、それでも支払いを拒否されるなら裁判も考えるとも明記。  1。このような場合ですが仮に裁判になった場合 勝算はどのくらい見込めますか? 同じくらいの規模の判例などあれば知りたいです。 2。また、正直裁判はしたくないので 郵送した診断書で相手が支払うのがベストですが それで支払ってくれるでしょうか? 相手会社はまともな会社でありまともな社長でした。 3。私の求めはあくまで支払いされていない2月3月(3月分の残り日数は見込み) 休業補償の2ヶ月ですが、裁判になり勝訴した場合は他になにか請求出来ますか? こちらの弁護士費用など。 4。なにかアドバイスあればお願いします 相手の出かたを待つ状態なのでこちらは弁護士探しは現在してません。早めに動くべきか悩んでます 無知な私にお力お貸しください

質問者が選んだベストアンサー

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  • kapekun
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回答No.1

1 民法の「不法行為」(709条)という問題です。  (1) この件に当てはめて分かりやすく言うと、「相手はあなたに生じた損害を全て賠償しなければならない」になります。   ・ 事故についてあなたにも過失(不注意)があった場合は、いわゆる過失相殺によって、その分の減額が行われます。  (2) 「全て」というのは、「何月分までという期限を切らずに、損害がなくなるまで」つまり完治するまでの意味と理解して結構です。 2 「3月分まででいい」あなたが先方に申し出て相手が了承すると、「4月分以降は払わなくていい」和解契約が成立したことになります。  ・和解契約には確定効といって、「蒸し返しを許さない」法律上の効果が生じます。 3 和解はしない方がいいと思います。  (1) あなたのけがは「3か月は復帰が見込めない」まだ明確な全容が分からない段階です。   ・ 仕事や日常生活に支障がなくなるのはいつか、つまり「損害の発生がいつ止まるのか」まだ分かりません。   ・ この段階で和解し4月以降を放棄するのは早すぎると思います。  (2) 後遺症の危険   ・ 医学的には素人ですが、頸椎の損傷というのは「時間をかけて慎重な判断を要する」と思います。   ・ 最高裁の判決には、「和解当時に予測できなかった後遺症は、改めて賠償を求めることができる」旨の判決があります。ただ、あなたの場合は、「頚椎損傷が分かっており、肩の痛みも自覚している」のですから、「和解当時に予測できたかどうか」新たな争点を生じる可能性もあります。 4 弁護士さんに相談しているのであれば、医師とも連絡を取ってもらい、そのアドバイスを求めてください。   ・ このサイトの質問・回答で医学的にも法律的にも素人の判断を下すのは「危険に過ぎる」と考えます。   ・ なお、あまりもめたくないとのお気持ちは十分理解するところ、これはお互いの責任と誠意の問題。ご質問者が一方的に、しかも不合理ともいえる免除をすることが「良好な関係」とはなりません。   ・ 基本的には、この段階で「2月以降は払えない」(法律的には損害賠償の拒否)を申し入れることが不誠実とされるべきです。この点も弁護士さんに相談されてください。   ・ 接触事故が車両であれば、保険による補てんも確認されてください。 5 お怪我の一日も早い完治をお祈り申し上げます。   

mrcbmrcb
質問者

お礼

非常に細かく分かりやすい回答ありがとうございます 私も本当は完治するまでは和解したくないのが本音です。が、あまりにも相手の対応が悪く早期解決が 精神的に楽なのかなと思っています; 明日弁護士さんに相談する予約を取ったので、その結果次第で対応を変えてみたいと思います 本当にありがとうございます。kapekunさんの回答文面を何度も読み返してます(笑)

その他の回答 (1)

noname#205881
noname#205881
回答No.2

御愁傷様です。 素人は此だから駄目だ勉強不足だな。 労災は治療途中支払いは8割だが最後にちゃんと全治療最終の終了申請を人任せにせずに貴方が遣れば10割の不足分全2割も貰える。12月1月は駄目だが2月以降の2割 普通は労災請求は会社任せで最終治療終了申請されないから労災でもまだ途中申請扱いで2割は出さずにその後申請がないのでうやむや成って終わってる。 12月1月保証して貰ったのだからそれは労災から出ない 会社から給料出れば貴方に労災から支給は無い。 よって2月以降の請求は人任せにせずに貴方が書類を労働基準局に行って申請すれば良い。 会社復帰して働き給料貰いながら通院すると距離にもよるがガソリン代と多少ながら通院の補助金が支給される。 労働基準監督署も聞かなければ何も教えてくれない、 分からないことは行って聞くと良い。 書類は監督署にも有るから貰って医者の記入と会社の記入と印鑑貰って貴方の足を使おう。 俺も始めは知らなかったけど労災で自己申告して最終的に10割とガソリン代と多少ながら通院の補助金貰ってる。 やり方で8割か10割かに成るので勉強して健闘を祈る。

mrcbmrcb
質問者

お礼

まず質問してる事に答えてもらってないのが残念です ありがとうございました

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