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3月前払いの4月分事務所家賃にも消費税8%?

タイトルの通りです。 4月分家賃、共益費、3月分水道熱費の合計に8%が課税されています。 3月26日が銀行自動引き落としです。 これって、正しいのでしょうか。 お教えいただければありがたいです。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>4月分家賃、共益費… 経過措置 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6950.htm に該当するもの以外は、4月分以降を 3月中に前払いしたとしても新税率です。 だって、前払いすれば旧税率で良いのなら、3年分でも 5年分ても前払いすれば良いことになるでしょう。 >3月分水道熱費の合計に8%… 逆に、3月までに使った分の支払いが 4月以降でも、それは旧税率です。 というか、電気やガス水道などは、4月中の検針日までの使用分が旧税率です。 メーターがなくて1ヶ月定額制なら、3月分までですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tarokajya
質問者

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