• ベストアンサー

自己破産を申請する人にお金を貸す

親戚が自己破産を申請することになり、その弁護士費用を貸すことになってしまいました。 確実に返済してもらいたいので公正証書にして強制執行できるようにしようと考えているのですが、 1.私がこれから貸す債権が免責にならないようにするお金を貸すタイミングをお聞かせください。 たとえば自己破産申請後に貸せば、免責を受ける前であっても大丈夫なのでしょうか? 2.このケースで強制執行できる内容の公正証書にすると、万一のとき本当に強制執行できますか? よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • alive2004
  • ベストアンサー率58% (126/216)
回答No.2

>自己破産申請後に貸せば、免責を受ける前であっても大丈夫なのでしょうか? ◎上記の行為は、破産の要件を満たさなくなり、破産申請が棄却されます。 これを、逆手にとって破産申請中の人に、債権者の関係者が悪意をもって、お金を貸して破産の無効を企む者も居るようです。 ●免責を目指す破産の費用を貸して、確実にそれだけは返済させる・・・・法律の下ではご無理かと。

yukacha
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんですか、ではやはり申請前に貸すしかないのでしょうか。 こういうケースで友人や親類にお金を貸す人はどういう風にしているのでしょうか。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>友人や親類にお金を貸す人 法的に取り立てることは出来ませんから、任意の返済をしてくれると信用して貸す、あるいはくれてやるだけです。 厳密には免責を受けても債務がなくなるわけではありません。法的な請求手段がなくなるだけですから。 法的請求手段が必要、つまり信用できないのであれば貸さないだけです。

yukacha
質問者

お礼

ありがとうございます。本音を言えば貸したくはないのですが、しがらみがあって・・・。 法的に返済手段を確保するのは難しそうですね。

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.1

破産手続きのための弁護士費用は、破産手続き開始前に発生します。よって、その債権は破産手続きの対象です。免責を回避することはできません。 契約書の日付を破産宣告後にすれば形式上は免責の対象から外れますが、これは明らかな公文書偽造です。 また、自己破産すれば不動産のようなまとまった財産は競売に付されるので、手続き終了時には強制執行の対象となる財産は残らないはずです。よって、公正証書を作成しても無意味です。返済は、親戚の良心に訴えるしかありません。

yukacha
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなんです、公正証書にしても実質的に意味がないのではないかとも考えていました。こういうケースでお金を貸す人はどういう風にしているのでしょう。

関連するQ&A

  • 自己破産について

    数か月前に知人へ400万円貸しました。 その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。 一時的に立替金が必要とのことで、すぐに返すとの約束で貸しました。 ところが、最近になって期限までに返せそうにないので、公正証書の期限を3か月間延ばしてほしいと言われました。 また、噂で聞いたのですが、周囲に会社を辞めて自己破産しようかと話しているそうです。 私は全くそのようなことは聞いていません。 もし、自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか? また、このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか? 借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。 私も余裕資金ではないので気が気でありません。 必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします。

  • 自己破産について

    私の知り合いが自己破産しますが、申請から免責が降りるまでの期間はどれぐらいでしょうか。また、管轄裁判所は本籍か居所か住所地のどの指定をうけますか。また、債権者にどのような通知が届きますか。 また、債権者に知られることなく通知しなくても出来る方法ありまか。ようは、自己破産申請者が親戚関係者には債権者リスト載せないようにすると口裏をあわせたが、実際は、親戚関係者に知られることなく債権者リストに載せることができますか。 また、自己破産者が実際いつ免責が降りたことを確認する方法はありますか。それを確認するには関係当時者しか見ることが出来ないでしょうか。第三者は確認できないでしょうか。宜しくお願いします。

  • 破産債権に入れないことを前提にした金銭貸借は破産債権として免責がおりるか

    先日、知人に「破産あるいは個人再生予定だが、破産債権には入れない。」との約束で2回に分けて150万を貸しました。数ヶ月ですぐ、返済が滞ったため公正証書の作成を迫ったところ、「自分は破産する。破産するのだから破産債権として法的には支払い義務がなくなるから返さなくても良い。弁護士にそう言われた」と言うのです。破産債権に入れないことを前提にした、金銭貸借は破産債権として免責がおりるのですか? 免責不許可事由申し立てで対抗手段を講じたいのですが上記のような例でも免責されてしまうのですか?

  • 元夫の自己破産 養育費と慰謝料は。。。

     すみません。カテゴリーを間違えたみたいなのでもう一度投稿させていただきます。 強制執行認諾付き公正証書(慰謝料と養育費についての。)を作り離婚しましたが、離婚後3年後から支払いが滞り、現在合計金額が140万円になっております。 再三請求していますが、「お金がないのでもうちょっと待ってくれ。必ず取り決め分は支払うから。」とのばしのばしにしております。我慢も限界ですので、強制執行の準備をしている時に 相手側から「自己破産の申立をする。」と連絡が入りました。養育費は免責の対象にはならないのは知っていたのですが、慰謝料はダメかと諦めていたところ 「故意の不法行為が証明できれば免責にならない可能性もある。」と聞き、俄然やる気が出てきました。公正証書には相手側の「何年にも及ぶ不貞行為があって婚姻関係を破綻させた。」と書かれてあります。  私としては養育費や慰謝料を支払ってもらえなくても、もちろん子供達が一番大切な宝なので、これからも育てていく所存ですが、彼との結婚生活は騙されてばかりの辛い生活でしたので、(せっかく証拠も公正証書もあるので。)一矢を報いたい気持ちでいっぱいです。    もしこちらから「異議申し立て」をすれば相手は免責にならない可能性はあるのでしょうか?息子達も言いたい事があるので一緒に申立てると言っております。相手は以前にもサラ金等で多額に借金し自己破産寸前まで行って、私の親にお金を貸してもらって返済した事あり、その証拠も提出できます。  また以上のことを相手の弁護士さんとの交渉の材料に使う事は出来るのしょうか?(免責不許可事由である事を認めて、私への慰謝料も免責にならないようにして欲しいと。)  わかりにくい文章な上、長々と申し訳ありませんが、宜しく御願いいたします。  

  • 貸したお金と自己破産

    知人に200万円貸していますが、中々返してくれません。 当時、書いて貰った借用書がありますが、その返済期限は切れています。 先日、電話で「返せないものは仕方ない。詐欺でもなんでも良いから警察へ告訴してください。捕まったら自己破産します。」みたいなことを開き直って言われました。 とりあえず、借用書を公正証書にしようと思っています。 まず、どこに相談すれば良いでしょうか? また、知人がいうように自己破産してしまったらどうなるのでしょうか?

  • 自己破産について

    自己破産について質問します。自己破産を弁護士などにお願いして裁判所に申請したあと、宝くじなどで大金を手にした場合、借金を債権者に返済し自己破産の申請を取り消す事がせきるんでしょうか? 専門的な事だと思いますが法律に詳しいか方、よろしくお願いします。

  • 公正証書を交わした債務者が破産した場合その債権は無効でしょうか?

    債務承認弁済契約公正証書を、強制執行を承認すると明記して交わしている債権者が、破産申請した場合その債権は無効になるんでしょうか? その申請を差し止めする事は可能でしょうか?

  • 自己破産で。。。

    こんばんわ。現在、自己破産申請中です!破産宣告は受けました。次に免責申立てに関する裁判所出頭が決まりました。弁護士には、「大丈夫だと思います」と言われましたが免責が取れるか心配しています。債務には詐欺罪になり得る物もあり、闇金からの借り入れも、毎日ありました。免責取れない場合、借金は返済しなくては、いけないんですよね。もちろん私の借金ですから。。こんな私にアドバイス頂ける方、お願いします

  • 自己破産後の慰謝料

    旦那が自己破産をしました。さらにだんなはバツイチで前妻に慰謝料養育費を払っています。それは公正証書を書いてあるのですが自己破産すると慰謝料ぶんも免責になるというのを聞いたのですが・・・。どうでしょうか??

  • 自己破産の免責の事で

    親戚が2年前に自己破産しました。自己破産の1年前に知人に借金をしていました。企業ならとは思いませんが、やはり個人のため債権者リストには入っていません。ですから親戚は当たり前ですが、今まで少額ですが毎月支払っていました。が、ここへ来て相手側がもっと金額を増やして欲しい、出来たら全額を返済してほしいと言って来ました。現在、親戚にはそんな余裕はありません。調停で話し合ってもらおうと先に弁護士さんの所へ相談に行ったところ、「免責が降りた時点でリストに載っていなくても借金はなくなる。今は任意で支払っていると言う事になる。催告書の内容証明も弁護士が書いた物みたいだが、名前が載っていないのは借金ではなくなったのに返せと法的には言えないから、だから恥ずかしいか下手をすると脅迫になるので弁護士の名前は載っていないのではないか?」と言われたそうです。親戚はこれからも返済するつもりでいます。弁護士さんに直接相談して聞いたのだから間違いないと思うんですが、免責ってどういうものなんでしょうか? 詳しく知っていらっしゃる方、同じような事で悩んでいる方、情報ください。お願いします。