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自己破産の免責の事で
親戚が2年前に自己破産しました。自己破産の1年前に知人に借金をしていました。企業ならとは思いませんが、やはり個人のため債権者リストには入っていません。ですから親戚は当たり前ですが、今まで少額ですが毎月支払っていました。が、ここへ来て相手側がもっと金額を増やして欲しい、出来たら全額を返済してほしいと言って来ました。現在、親戚にはそんな余裕はありません。調停で話し合ってもらおうと先に弁護士さんの所へ相談に行ったところ、「免責が降りた時点でリストに載っていなくても借金はなくなる。今は任意で支払っていると言う事になる。催告書の内容証明も弁護士が書いた物みたいだが、名前が載っていないのは借金ではなくなったのに返せと法的には言えないから、だから恥ずかしいか下手をすると脅迫になるので弁護士の名前は載っていないのではないか?」と言われたそうです。親戚はこれからも返済するつもりでいます。弁護士さんに直接相談して聞いたのだから間違いないと思うんですが、免責ってどういうものなんでしょうか? 詳しく知っていらっしゃる方、同じような事で悩んでいる方、情報ください。お願いします。
- sara0722
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- shoyosi
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親戚の場合は自己破産をしている最中に知人に申し立ての話をしています。> このとき、既に免責の決定が下りて、2週間が経っておれば、知人はどうすることもできませんので、免責の効果は及びませんが、それ以前ですと、免責の決定に抗告(異議をいうこと)ができたりして、防御する機会がありますので免責の効果は及ぶことになります。
- shoyosi
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破産法の規定では、免責の決定を得ても「破産者が知りて債権者名簿に記載せざりし請求権、ただし、債権者が破産宣告ありたることを知りたる場合を除く」は免責の効力が及ばないことになっています(366条の12)。したがって、知人の方が破産宣告を知らずに請求した場合は格別、破産宣告を知っていた場合は免責の効果が及び、債権がないことになります。その場合には、親戚は以後は払う必要はありませんが、既に支払ったものは非債弁済(民705)は請求できません。
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