自己破産と公正証書、返済の方法について

このQ&Aのポイント
  • 数か月前に知人へ400万円貸しましたが、期限までに返せそうにないため公正証書の期限延長を頼まれました。自己破産した場合、公正証書は無効になるのか、免責が下りる可能性があるのか心配です。
  • 知人への貸し借りで400万円を貸しましたが、期限までに返済できないと言われ公正証書の期限延長を頼まれました。自己破産した場合、公正証書は無効になるのでしょうか?また、自己破産時に免責が下りる可能性があるのでしょうか?返済方法を知りたいです。
  • 知人への400万円の貸し借りで返済が遅れているため、公正証書の期限延長を頼まれました。自己破産すると公正証書は無効になるのでしょうか?また、自己破産時に免責が下りる可能性があると聞いて心配です。返済方法についてアドバイスをお願いします。
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  • 締切済み

自己破産について

数か月前に知人へ400万円貸しました。 その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。 一時的に立替金が必要とのことで、すぐに返すとの約束で貸しました。 ところが、最近になって期限までに返せそうにないので、公正証書の期限を3か月間延ばしてほしいと言われました。 また、噂で聞いたのですが、周囲に会社を辞めて自己破産しようかと話しているそうです。 私は全くそのようなことは聞いていません。 もし、自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか? また、このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか? 借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。 私も余裕資金ではないので気が気でありません。 必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? よきアドバイスをお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.7

噂が聞こえた以上更新に応じずに期限切れ即強制執行に掛かるのが筋。本来期限の利益の喪失を通告して直ちに強制執行する事さえ認められる位の信用状態ですが。 確実に回収なら銀行預金口座(当座と定期)や敷金も差し押さえます。こちらに不義を働く相手に躊躇してはなりません。

  • Broner
  • ベストアンサー率23% (129/554)
回答No.6

 『数か月前に知人へ400万円貸しました。 その時に念のため期限を設けて、強制執行付きの公正証書を作成しました。』ですか。 期限に返済しなかったら、だったら、公正証書の強制執行で、担保を取り上げたら良いでしょう。 あなた、400万円以上の担保を設定してなかったの。 なら、強制執行付きの公正証書と、言わないよ。 そんな強制執行付きの公正証書なら、お金を献上したのと同じ。 いい勉強しましたね。

  • oska2
  • ベストアンサー率45% (2174/4818)
回答No.5

>自己破産し免責が下りると公正証書は無効になるのでしょうか? 原則論で言うと、無効ですね。 >このような理不尽な理由で免責が下りる可能性があるのでしょうか? 債務者が意図的に「詐欺行為(返済の意思が無い)」で借金をした事が証明されると、裁判所も免責(自己破産)は認めませんがね。 >借りるときは、あれこれ理由を付けて、私に泣きついてきました。 これは、営利法人化した弁護士とか司法書士が「過払い請求」をCMしていますよね。 「払い過ぎた利息は、返してもらいましよう。その代わり、20%は手数料で貰います」 借りる時は「金利は幾らでも良いので、貸して欲しい!」と頭を下げた債務者が、突然牙をむくのです。 債権者の間では、これを「恩を仇で返す」と言いますが・・・。 人権派弁護士が言っていますよ。 「殺した者より、殺された者が悪い」 「盗んだ者より、盗まれた者が悪い」 「加害者の人権は、被害者の数十倍重い」 この論理で・・・。 「借りた者より、貸した者が悪い」のです。 >必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? 他にも回答がありますが、無いですね。 金銭貸借は、あくまで信用で成り立っています。 昔から言いますよ。 「お金は貸すな。借りるな。保証人人は、なるな」 「貸したお金は、戻ってこない事を前提にして貸す事が必要だ」 400万円という高い授業料でしたね。 ただ、どうしても返済して欲しい時は・・・。 質問者さまが持っている公正証書化した契約書を売却する事です。 まぁ、200万円前後で売る事が出来ます。 合法組織でも非合法組織でも、「債権譲渡」という事で購入します。

noname#232976
noname#232976
回答No.4

>必ず返してもらうために良い方法はないでしょうか? 無い 自己破産しなかったとして そいつから取り立てられるの? 世間知らずは金貸しの真似事なんてしない方がよろしい

回答No.3

お金を公正証書の期限までに1円も返さないで、自己破産の申し立てをしたなら(申し立て前で出来るかは専門家に聞いて下さい)、詐欺罪 https://www.bengo4.com/c_1009/c_1410/gu_112/ になると思われます、その場合は刑事告訴ですから、自己破産そのものが刑事事件の判決が出るまで止まります、無論有罪となれば、破産は出来ません。 お金を回収できる可能性はほぼゼロかもしれません。 http://xn--1cki9mlb6771a4yych82a30l.com/gimon.php?id=167 ただまあ、個人が借りて400万を数ヶ月で使ったと言う事は、普通でない使い方ですから、免責の条件から外れるような気がします(ギャンブル等は免責になりません)。 また少し返した程度でも詐欺にはならなくても 債権者を害する目的 に当るような気がします。 http://www.ac-hasan.jp/information/info12/index04.html

noname#235638
noname#235638
回答No.2

公正証書があっても、免責決定が優先されます。 ~破産を阻止、できるか?~ 破産すると、質問者様に裁判所から通知がきます。 そしたら、裁判所か管財人に事情を話す。 その話は、必ず考慮されます。 免責不相当の意見を述べる。 免責許可決定が出された場合には,この裁判に対して即時抗告する。 相手は嘘をついて、コチラをだまして400万円を用意させた。

回答No.1

破産手続きを開始する前の契約書なら自己破産とともに返す義務はなくなるはずです。 自己破産に含まれないのは税金となりますね。 後は、明らかに自己破産をする為の相談や手続きを始めてからの貸し借りは詐欺に値する可能性がありますね、そこはあまり詳しく無いので弁護士に相談する必要があるでしょう。 何としてでも自己破産する前に返してもらうようにお願いするしか無いですね。

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