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自己破産と法律扶助

法律扶助を利用して自己破産する場合には、法律扶助の立替金の償還(返済)は、いつから始めるのでしょうか。免責が出てからですか。また、法律扶助の立替金債務(借金)は、自己破産する際に、どのように扱われるのでしょうか。債権者としてあげるは、おかしい気がするのですが、手続き上はどのようにされているのかご存知の方、ご教授ください。

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  • ベストアンサー
  • gurassu
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.4

私の場合は特になかったです。 まず無料相談に行ったんです。その弁護士に依頼し、先生から法律扶助の話を聞き、申請しました。 扶助を受けない場合はこれくらいかかります・・・と言った話は聞きましたが、私の収入だと扶助が受けられるということでした。 無料相談に行ったその足で、その弁護士の事務所に行き、申請手続きをしました。

houritudaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

その他の回答 (3)

  • gurassu
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.3

NO2です。 私の場合はまず弁護士に依頼してから、法テラスの申請でした。なので、受任されてすぐに債権者には受任通知を出されたので支払いはとまりました。 弁護士に支払った金額は一銭もなく、すべて法テラスへの返済のみでした。地域によっては、弁護士や、裁判所に支払ったケースもあるようですが、私の場合は法テラス148000円のみでした。また、一度も裁判所に行くこともなく終了しました。

houritudaisuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。ところで、弁護士さんへの依頼の時点では、費用を含めた契約書の取り交わしはあったのでしょうか。とりあえず費用の約束もないまま依頼を受けて受任通知まで発送していただけたのでしょうか。

  • gurassu
  • ベストアンサー率40% (18/44)
回答No.2

自分の場合は申請が通ってからすぐ始まりました。もちろん免責前でした。 どのように扱われているか・・・家計収支表には、法テラス返済分として上げていましたけど・・・

houritudaisuki
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。ところで、弁護士?との破産手続きの委任契約(費用も含め)は、申請が通ってからするのでしょうか。それとも申請の前に委任契約をするのでしょうか。もし、申請が通るまでは契約しないとなると、それまでの債権者への対応はどうするのか気になります。

回答No.1

償還開始は、通常、援助決定の1月後からです。 免責まで待ってくれることはありません。 立替金債務については、債権者一覧表に掲載する処理はせず、 自由財産の中から割賦払いを続けてもらうことになっています。

houritudaisuki
質問者

補足

具体的な処理方法まで、教えていただきありがとうございます。(1)ところで、破産者と弁護士の委任契約は、援助決定がでた後に結ぶものなのでしょうか。もし、それなら援助開始決定までの間の債権者への対応(督促など)はどのようにするのでしょうか。(2)また、通常とおり弁護士が委任を受けた後(費用ももらった後)に、途中で法律扶助の利用をすることとなった場合(そもそもできるのかもわかりませんが)、もらった費用は全て一旦依頼者へ返金するという形をとればよいのでしょうか。細かい実務的な話ですいません。もしご存知でしたらご教授ください。

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