• 締切済み

自己破産の法律扶助について教えてください。

現在は私は生活保護を受けてます。精神障害で手帳2級を認定されてまして医師の診断でも就労不可となっております。 生活保護を受ける前に借金があり、ずっと返済を滞納しております。もちろん請求は来ますし、利子、滞納遅延金などもつき、どんどん借金が増えている状態です。 借り入れ金ですが、詳しくはまだ調べていないので分からないのですが、現在、消費者金融3社で約50万円、それに高校時代の育英会の奨学金が30~50万くらいあると思います。 自己破産を検討しているのですが、弁護士、司法書司費用もありませんので、法律扶助制度を知ったのですが、私のようなケースの場合、法律扶助を受け、自己破産に加え免責を受けれますでしょうか? それから、法律扶助によって立て替えてもらった弁護士費用なども免除されますでしょうか? 分割でも支払っていかないといけないでしょうか? 分割の場合、月どれくらいの支払い額でしょうか? 自己破産の認定に育英会の奨学金は該当しますでしょうか? 仮に法律扶助を受けれて自己破産の申し立てをしても、結果、免責が認められない判決になった場合でも法律扶助による借り入れ金は返済しなくはいけないのでしょうか? そうなると、もともとの借金と法律扶助による借金の二重の借金になってしまいますでしょうか? 現在は生活保護のみの収入で月額約12万です。 たくさん聞いてしまって申し訳ありません。 大変困っています。 無知なので詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

回答No.9

追加です。 わたしの回答の仕方がわかりにくくてすいません。 >生活保護受給中の方からの相談料はいただいていないはずです。受給資格を証明する書面を持参するよう指示がされます。直近のセンターに問い合わせしてください と書いた部分ですが、これは「無料の法律相談」のことではなく、「法律相談センターが有料でしている45分間7875円の相談について、受給資格証明があれば、その料金を負担せずに相談してもらえる」という趣旨のものです。  再度、市役所福祉課の係員に弁護士会の相談センターへ問い合わせしてもらい、よく調査されてから、時間の長いほうに行かれたほうがよろしいですよ。

youkan_
質問者

お礼

30分無料相談に行ってきました。 とりあえず弁護士さんに今回の件の依頼をお受けしてもらうことになりました。 まだ免責が決まったわけではないので心配ですが、法律扶助も申請して何とか免責に向けてやりたいと思います。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.8

#5です。  普通の金融機関であれば連帯保証人死亡の場合にはその相続人がその債務を負うのですが、育英会の奨学金は現在のところそこまでの強力な回収は行なっておりません。

youkan_
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 もし免責が認められれば、保証人は他界しておりますので、廻りの家族などに迷惑はかからないのですね? 少し安心しました。

回答No.7

>借り入れ金の免除の申請が出来るということですね 回答でも書きましたが「立替金」の免除の申請です。 生活保護受給者のかたで、借金総額約120万なら、まずは同廃・免責可です。 【注意】 近くの弁護士会の法律相談センターに行くことです。そこでは生活保護受給中の方からの相談料はいただいていないはずです。受給資格を証明する書面を持参するよう指示がされます。直近のセンターに問い合わせしてください。

youkan_
質問者

お礼

私のケースの場合、免責可ということでしょうか。 少しほっとしております。 それから法律扶助の立替金の免除の申請も免責が認定されればしたいと思います。 来週の月曜に弁護士会に30分無料相談を受けてきます。 アドバイス感謝します。

回答No.6

生活保護受給者のかたの場合でも、援助開始決定後の立替金償還額は、消費者金融事件の場合なら、立替額の4分の1程度の償還を求めています。但し、この金額は事情により増減出来るだけでなく、「猶予」も出来ます。今回、約半額が消費者金融で、あとの約半額が教育費なので、最終的には協会の裁量です。 つまり、通常は開始決定の翌月あたりから、郵便局の自動払い込み手続きで協会に償還する手続きをとらされますが、審査により、開始決定後の立替金送金の「猶予可能性」が十分にあります。 次に、免責決定後について 扶助適用者が、生活保護の適用を受けているときは、扶助協会の支部(各県)審査会は、本部審査会の承認を条件として、立替金の一部または全部の償還を「免除する決定」を行うことが出来ます(あくまで裁量的)。 その免除決定を求めるため、(1)立替金償還免除承認申請書(2)支部審査会の意見書(3)資力証明書(生活保護受給証明)(4)事件調書(5)事件結果を示す書類(免責決定)を添付することとなります。 生活保護受給者のかたの場合も、原則は要償還です。しかし、ほぼ裁量で立替金の免除決定がされるようになっているのが、現実です。 月12万円の保護費で、どの程度の生活を維持出来ているのか、多分、ぎりぎりだと推察します。協会支部は事情を聞くための審査会を開きますから、まずは上記申請をすべきでしょう(免責後)。

youkan_
質問者

お礼

扶助適用者が、生活保護の適用を受けているときは借り入れ金の免除の申請が出来るということですね? 教えて頂いてありがとうございます。 それはあくまでも、免責決定後ですね? 現在、借金残高を調べたのですが、合計約120万でした。これから弁護士に相談する予定です。免責が下りられるという判断がされればいいのですが・・・心配です。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

#2です。 奨学金の免責については#4さんに訂正していただきました。全額免責です。ただ、保証人には請求が行きます。

youkan_
質問者

お礼

保証人は父親で6年前に他界しております。 その場合は、免責のみで済みますでしょうか・・・

回答No.4

1 自己破産でも生活保護の場合は法律扶助が受けられるとか,弁護士だけでなく司法書士も扶助協会の窓口になるということを,他の方の回答で勉強させてもらいました。場違いですが,お礼申し上げます。 2 NO2さんの奨学金の免責の関係で少し意見を述べさせてもらいます。破産法253条は,「破産債権について,その責任を免れる」とし,破産債権とは破産手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権をいうわけですから(2条4項),免責されるのは返済期限未到来の分も含めて奨学金返還債務の全体であって,期限到来分だけではないと思います。 2についてもあくまでも個人の意見です。学生支援機構にざっくばらんに尋ねればすぐ答えが得られると思いますよ。

youkan_
質問者

お礼

私も参考になりました。 書き込んで頂いてありがとうございました。

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.3

破産経験者です。 私も費用がないので法律扶助協会に司法書士さんの代金20万のうち11万を貸していただきました。 個人での同時廃止事件での扱いです。 返済は現在5000円と手数料25円の支払です。(借り入れられる金額、返済金額はすべて協会側からの指示) 審査がありますのでもちろん全ての方が借りられるわけではありません。破産する借り入れ内容にもよると思います。(私は保証人という立場だけでの借金でしたので自分で借り入れはしておりません) 免責が認められない場合でも返済義務はもちろん発生します。免責を認める認めないと決めるのは裁判所であり、それまでに手続きを代行する弁護士、司法書士への依頼代金が消えるわけではないので。 破産ならご自分で申請される方も多いです。弁護士に頼めば30~60万、司法書士でも20万前後は必要です。ご自分で地方裁判所へ行き書類をもらって必要書類をそろえて申し立てする場合は印紙代3万程度でできたと思います。資金のない方はその方法をとっております。(申請書類は非常に素人ではわかりにくいのですが) 免責が認められるかどうかはわかりません。奨学金というのがひっかかってしまうかもしれません。 借り入れた理由にもよりますし今後の生活に関しても尋問があります。裁判所への出頭は最低2回はあり、裁判官とのやりとりなどで決定されます。

youkan_
質問者

お礼

免責が認められないかどうかはっきり分からず、認められない場合でも二重の返済義務はもちろん発生するということで、申し立てを躊躇してしまいます・・ リスクがあります。 とりあえず法律扶助協会に相談してみます。 ありがとうございました。

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

1.生活保護世帯は同時廃止事件にしかなりようがないと思いますが法律扶助協会の補助を受けられます。しかし、返済は必要です(月額1万円くらいとか)。 2.育英会(現 学生支援機構)の返済期限の到来したものについては免責されると考えますが、免責後に返済期限の到来するものは該当しません。 3.非免責債権に該当するものがあるのでしょうか。

参考URL:
http://www.shopwave.ne.jp/jlaa-kagawa/page02.htm
youkan_
質問者

お礼

返済、月額1万円ほどは厳しいですね・・・検討してみます。 サイトは参考になりました。 ありがとうございます。

回答No.1

1 換価する財産がなく破産宣告と共に破産手続を終了する場合を同時廃止型といいますが,記憶では,法律扶助協会は個人の同時廃止型の破産は受け付けなかったと思います。  詳しくは,お近くの弁護士会にお尋ねください。 2 育英会の奨学金は非免責債権として列挙されていませんから,免責の対象となると思われます。

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