• 締切済み

深夜割増の未払いになるのか?

派遣のシフトで 17:00~翌10:00 での業務とします。 このうち、休憩が21:00~22:00、翌4:30~5:30で設定されているとします。 深夜割増の時間帯が22:00~翌5:00なので、休憩のかぶりを除くと6時間半が深夜割増対象となると思います。 深夜担当者は一律この勤務表となっています。 実際、同時に休憩を取ることは出来ないので、担当メンバーで調整して休憩することとなり、時には割増時間帯の中で休憩する事もあります。。 派遣元へ提出される勤務表は、始めに書いた深夜割増時間帯の労働が6時間半のものとなっているはずです。 しかしながら給与明細を確認すると、6時間分だけの割増となっています。 この場合、深夜割増0.5時間分は未払いの扱いとなるのでしょうか?

みんなの回答

noname#195579
noname#195579
回答No.3

http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jikangai.html 一応、30分未満は切り捨てて、以上なら一時間に繰り上げられるとありますが。 未払いの請求は難しいかも。

toritemu
質問者

お礼

ありがとうございます。 紹介頂いたサイトを見てみました。 こちらの Q11 の事を仰っているのでしょうか。 月合計の端数、これが30分未満は切り捨て、それ以上は切り上げとあります。 今回質問したのは1日での端数30分。 勤務表上は明確に30分で表記されているので、30分未満となることはありません。 ですので、質問に書いた状況では30分の割増の未払いになると思った次第です。

noname#196134
noname#196134
回答No.2

派遣元だけでなく、派遣先も決められた勤務時間に従って割り増しを考えているのでは? 割り増しが付かないという理由で、規定時間外の休憩を拒否してはいかがですか?

toritemu
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 遣元だけでなく、派遣先も決められた勤務時間に従って割り増しを考えているのでは? 勤務表があっても、それに準じない割増賃金の減額というのは認められるものなのでしょうか。 どの時間に休憩をとっても勤務表上の休憩時間は固定なので、「規定時間外の休憩拒否」をしても無意味だと思います。

  • yama891
  • ベストアンサー率13% (191/1368)
回答No.1

深夜割増0.5時間分は、未払いの扱いとなるのでしょうか? 1時間未満は、切り捨てかどうかの確認。 切り上げなら、7時間分の”割増し対象”になる。詳細条件を、労務責任者の方へ、聞く。

toritemu
質問者

お礼

ありがとうございます。 > 1時間未満は、切り捨てかどうかの確認。 > 切り上げなら、7時間分の”割増し対象”になる。詳細条件を、労務責任者の方へ、聞く。 質問に書いた深夜勤務の都度、毎回割増が6時間で計算されているようです。 切り上げ、切り捨てについては、月合計からの判断になるかと思うのですが、 毎回切り捨てという事は認められるのでしょうか? お金に絡んだ話なので、いくらかでも予備知識を入れておきたいため質問致しました。

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