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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:職務著作権(プログラム著作権)について)

非常勤として依頼されたシステム開発の著作権問題

このQ&Aのポイント
  • 非常勤として勤務している者が本来の業務とは別に外部に提供するシステム開発を依頼されました。しかし、契約書や勤務規則には著作権に関する特段の定めがなく、開発費を受け取ったにもかかわらず書面での契約は交わされず、未だに業務形態が明確ではありません。
  • 本来の業務に関しては契約書が存在するが、著作権に関する事項は含まれていません。この場合、開発したシステムの著作権は職務著作権となるのでしょうか?
  • 職務著作権の成立条件には「作成時の契約や勤務規則等に特段の定めがないこと」という条件があります。しかし、この場合は契約による著作権の譲渡を求めていたにもかかわらず、契約は交わされずに開発費を受け取ってしまいました。そのため、開発したシステムの著作権が職務著作権となる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>再就職を覚悟して、もう一度著作権契約のことを申し出たいと思います。 それだけの自信と能力をお持ちなら、現在の非常勤の契約を見直すのが良いでしょうね。 独立して個人事業主として改めて契約するやり方もあります。 ただし、「本来の業務」がどんなものか、関連性が全く無いのか不明ですが、現在の雇用主も担当業務の定義を明確にしていない(それが日本では多いのですが)あいまいさが、問題を生じていると考えられます。 著作権を適切な対価で譲渡し、著作者人格権は行使しないという契約も可能でしょう。 本来の業務もできれば継続した方が良いのでしょうから、そこは話し合ってみるべきでしょう。

noname#221160
質問者

お礼

お心遣い、ありがとうございます。 著作者人格権というものがあるのですね。 著作者の最後の砦でのような・・・ もう少し、勉強して望まなければならない様です。 ただ、長く務めてきた職場なので、 築いてきた信頼関係がなくなることは、悲しく思っていました。 何とか、冷静になって、 使用者にとっても私にとっても良い方向に行くようことを進めていけたらと思っています。 ご提案いただいたやり方も、検討させていただきたいと思います。 個人事業主のなるほど、常識人でないことが不安ですが。 契約のことについても、しっかりすべきでした(反省)。 それにしても、人生こういうこともあるのだなと・・・

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その他の回答 (1)

回答No.1

>このような場合、開発したシステムの著作権は、職務著作権になってしまうのでしょうか? 職務著作となるでしょう。 いわゆる「職務著作」(職務著作権とは言わない)ですが、プログラムの場合は、著作権法第15条2項に定められています。 職務従事者により作られた著作物が、法人その他使用者(法人等という)の職務著作となるための要件としては、 1. 法人その他使用者(法人等)の発意に基づき、 2. その法人等の業務に従事する者が職務上作成し、 3. その法人等が自己の著作の名義の下に公表し、 4. その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと。 となっています。 ご質問では、非常勤として勤務しているということですから、「本来の業務」がシステム開発と全く関係無いとしても、また、かりに雇用関係と言えなくとも、指揮命令・監督の関係があれば、使用者と従業者の関係があると見なせるでしょう。 また、開発費も受け取っているという事実もあります。 「その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」という構成要件については、使用者から見て、使用者と従業者の関係があると見なせる状況で、とくに必要性がなければ、別段の定めを契約にすることはしないと考えられます。 ご質問者が、あえて、別段の定めを望み、請負などの契約を求めたとすると、使用者と従業者の関係を解除されることが十分に予測できます。それには理由があります。 著作権法第15条1項は一般の著作物についての規定ですが、さらに、同法第15条2項に規定するプログラムの場合の要件には、公表名義要件が外されています。この背景は、プログラムの場合、比較的に、人格的な要素が薄く、改変が複数回・複数人により行われることが多く、またハードウェアの中に組み込まれることが多いなどの背景で、職務著作に関して後から追加されました。例えば、著作者人格権がプログラマーに属するなどとすると、プログラムを利用する側の動きが取れません。このような理由で、とくにプログラムの場合は、別段の定めがない限り、その法人その他の使用者を著作者とするとしています。

noname#221160
質問者

お礼

ご回答いただき、ありがとうございます。 すみません。正しくは、開発費の一部でした。 次年度、継続しようかやめようか迷っていたところでした。 このまま続けていたら、知らないうちに著作権が使用者のものになってしまうところでした。 また、著作権契約を求めれば、本業も契約解除されることも有り得ということですが・・・。その時は、仕方ないですね。 そのような使用者ならば、決別しても構わない気がします。 あと数日、本業の契約期間が残っていますが、再就職を覚悟して、もう一度著作権契約のことを申し出たいと思います。

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