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非常勤として依頼されたシステム開発の著作権問題
- 非常勤として勤務している者が本来の業務とは別に外部に提供するシステム開発を依頼されました。しかし、契約書や勤務規則には著作権に関する特段の定めがなく、開発費を受け取ったにもかかわらず書面での契約は交わされず、未だに業務形態が明確ではありません。
- 本来の業務に関しては契約書が存在するが、著作権に関する事項は含まれていません。この場合、開発したシステムの著作権は職務著作権となるのでしょうか?
- 職務著作権の成立条件には「作成時の契約や勤務規則等に特段の定めがないこと」という条件があります。しかし、この場合は契約による著作権の譲渡を求めていたにもかかわらず、契約は交わされずに開発費を受け取ってしまいました。そのため、開発したシステムの著作権が職務著作権となる可能性があります。
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- cypress2012
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