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作成した資料の著作権について

Z会社からの依頼で、XさんがZ会社で請負業務として技術研修を行うとなったとき、 「Z会社とXさんの間で、請負業務に対する賃金等の記述はありましたが、著作権に関する記載は契約書に記述してありませんでした」 この時、「著作権は、Xさんにある」。と基本情報の問題にあったのですが、 これは、もしXさんの請負業務期間が終了した時 「Z会社が、Xさんの断りなしで、無断にXさんの作成した資料を使い研修を行うこと」 は、違法にあたるのでしょうか? ご教授、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

まず,Xさんが作成した資料が職務著作かどうかが第一のポイントです. 著作権法第15条1項に「法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」とあります. 「その法人等の業務に従事する者」とは一般には社員がいますが,その法人との雇用関係が類似した指揮命令・監督の関係がある派遣労働者,パートタイマー,アルバイトなども含まれます.しかし,請負の場合は,この対象から除かれます. つまり,無条件に職務著作と見なすことはできませんので,ご質問の場合の著作権はXさんに帰属します. 参考までに,かりに,職務著作の場合であっても,上記のように,契約や勤務規則で別段の定めがあれば法人等でなく従業者が著作者になることも可能です. 一方でその逆ですが,ご質問の場合に,Z会社とXさんの間で資料作成時に著作権に関する特段の定めが無かったということですから,著作権はXさんに帰属します. Xさんの請負業務期間が終了した時にも,特段の定めが無かったとしたら,著作権や著作者人格権はXさんに帰属していますから,Z会社が無断でXさんの資料を使うことは著作権侵害になります.差止請求や損害賠償請求ができます. まず,内容証明を出し,Z会社の反応を見て使用許諾契約に持ち込むことをお勧めします.

kureakai
質問者

補足

情報ありがとうございます。 著作権がXさんにあることは理解できました。 ですが、 >内容証明を出し,Z会社の反応を見て使用許諾契約に持ち込むことをお勧めします。 これは どういうことなのでしょうか?内容証明をXさんが提出して? 会社の反応を見て使用するためにお金を払ってください。ということでしょうか?

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その他の回答 (2)

回答No.3

>これは どういうことなのでしょうか? あ,失礼.Xさんの権利主張の立場の場合です.Z会社の立場なら,Xさんに使用料を支払うか,使用しないということです.

kureakai
質問者

お礼

ご親切にありがとうございます。 詳しく説明して頂き理解できました。 ありがとうございました。

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

違法と言う言い方は適切ではありません その資料が独自のものであれば著作権は成立します(その資料自体が他の著作権を侵害している可能性もありますが) 著作権侵害は親告罪であることの意味を理解しましょう 著作権侵害に際しては、著作権使用料の請求、損害賠償の請求から行うのが定法です

kureakai
質問者

お礼

>著作権侵害に際しては、著作権使用料の請求、損害賠償の請求から行うのが定法です。 なるほど。定法について理解できました。ありがとうございました。

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