• ベストアンサー

著作権の効力は?

ある企業に頼まれPHPでWebシステムを作りました。 とくに契約書を交わしたわけでもなく、料金だけをいただきました。 さて、著作権が開発者に帰属するのはしっておりますが、その著作権というのはどこまで効力があるのでしょうか? そのシステムを転売・譲渡・レンタル・複製をその企業が行った場合著作権の侵害となるのでしょうか? そのあたりの細かい内容も相手には提示していません。 ご教授おねがいします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

>納品した相手企業に規約等で転売・譲度の注意書きを提示しなければ相手はなんでもOKですか? 「なんでも」というのは語弊がありますが、そういう傾向にあります。 Webシステムというのは公開したり、運用したりするのが基本です。 公開すれば当然、公開した企業が著作権を主張します。(企業が運営しているサイトをご覧になったことがあると思います) 企業内でクローズドに運用しているシステムについては、それを目にする人が「自社のシステム」と認識すれば、既成事実になります。 それをさせないようにするには、著作権の明示をしておくほうが安全です。 「ビジネスモデル」というものは所有している企業にとっては重要な財産です。 企業間取引においては、「取れるべきものを取らない」場合に株主から訴えられますので、現実的な処理策として契約による明示をお勧めする次第です。

titikun00
質問者

お礼

>公開すれば当然、公開した企業が著作権を主張します。(企業が運営しているサイトをご覧になったことがあると思います) 主張しても著作権自体は開発元に原始的に帰属しますよね。 問題はやはり著作権はうちにあっても、明示していなければ勝手に販売やコピー等をおこなってもいいという傾向ということでしょうか?

その他の回答 (2)

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

この場合、著作権は質問者さんの会社に帰属するものと思われます。 ですから、このままでも、複製やレンタルなどについて著作権を主張することは可能です。 しかし、契約書が存在しない状態であれば、いったん何か起こった場合に、事態がこじれる可能性があります。(相手方が、料金に著作権譲渡の対価が含まれていると認識していた、と主張するなど) プログラムの保守などで著作権に触れるような場合に、依頼者が他社に頼めるのかどうかなど、いろいろと著作権の譲渡とまでいかなくとも、「やってもいいこと、悪いこと」の線引きをしておく必要があります(たとえば、現状でも、運用に必要な依頼者内部での複製などは許諾しているものとみなされます)。何かの機会にでも、お互いに文書で確認したほうがよいでしょう。 その前提として、どこまでが著作権の及ぶ範囲なのかを確認しておかなければなりません。プログラムの著作権や契約に関する書籍はいろいろと出ていると思いますし、そのような業務をしておられるのであれば必須かと思いますので、常備しておかれるとよいでしょう。

参考URL:
http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca004.html
titikun00
質問者

お礼

今回の場合私としては非常に安い料金で作成しました。15万円です。 特に高い金額でもないと思います。 相手とは話し合いで解決するのがやはりベストだとおもいますが、もし相手が1複製あたりいくらなのといわれたら15万に対してライセンス料は何割くらいだと妥当でしょうか?

回答No.1

個人事業者とかSOHOとかの方でしょうか? >著作権が開発者に帰属するのはしっておりますが 残念ながら、会社において開発されたものは会社に帰属します。 外部の人間が会社のために開発した場合は契約によります。 >そのあたりの細かい内容も相手には提示していません。 すぐに提示して契約をしてください。 ほおって置くと会社に取られてしまいますよ。 後から裁判などで取り返すのは大変ですから、今あるドキュメント類を整理して、「著作権は当方にありますので、転売・譲度の際は、当方の文章による許諾が必要である」旨契約した方がよいです。

titikun00
質問者

お礼

わたくしは事業者ですので会社の経営者です。 私が私の会社で開発したと考えていただければ。 納品した相手企業に規約等で転売・譲度の注意書きを提示しなければ相手はなんでもOKですか?

関連するQ&A

  • 著作権について

    今はたくさんの版権イラストがありますが、著作権について質問です。 個人で楽しむなら大丈夫ですが、webにアップロードすると個人ではなくなるので著作権侵害になるのはわかります。 けれども、宣伝になるということで黙認されているのも知っています。(ディ○ニーは別ですが・・・)それにただ好きだから描いているっていうのも気持もわかりますし。 だいたいのサイトは、「出版社・及び原作等とは一切関係ありません。」みたいな文章で表記されてますが、まれに「帰属する」というのを見ます。帰属する場合は、著作権侵害にあたるのでしょうか?帰属しても、個人では楽しんでいないから結局は変わらないんですかね?

  • 著作権について

    「他人のWebページに掲載されている風景の写真を無断で自分のWebページに利用した」という問題で,複製権を侵害していると思いますが,公衆送信権を侵害しているかどうか教えてください。これは著作権の問題で,複製権だけを答えにしているのですが,公衆送信権はどうなのでしょうか。

  • 作文の著作権について

    この度英語のエッセイコンテストに作品を応募することになりました。そこで、ホームページには「※作品は返却せず、著作権は主催者に帰属します」と書いてありました。 ということは、書いた自分自身はその作品の著作権を完全に放棄し、複製や譲渡などの行為も許されないのということでしょうか。

  • 著作権法について

    DVDのコピープロテクト解除について色々物議を醸しているそうですが、 実際は著作権法上どうなのでしょうか。 私の見解では、 「DVDはCDと同じく私的利用でのコピーは認められている。私的利用とは、  レンタルビデオ店から借りてコピーする場合、複製者自身が元のDVDを  購入して主にバックアップの目的でコピーする場合の事を指す。  レンタルビデオ店等では著作権使用料を払って顧客に貸し出しを行う。よ って私的利用での必要最低限のコピーは認められる。  但し、複製した物を転売及びインターネット上にアップロード、または  不特定多数の者に送信できる状態に置くことは著作権の侵害であり、違法  である。  DVDに掛けられているコピープロテクト、コピーガードといった保護技術は  一律に複製を禁止するための技術ではなく、あくまでも海賊版の製作を防 止するための補助に過ぎない。  また、ファイル共有ソフトを使っての全ての著作物のアップロード、  ダウンロードは著作権の侵害となり、違法である」  皆さんはどうでしょうか。  (釣りではありません)

  • 著作権と複製について

    著作権についてジャスラックのサイトを見てもよく分からなかったので質問させて下さい。 (1)レンタルショップでレンタルしてきたCDを自分が使う目的でCD-Rに複製するのは適法でしょうか。それとも親告罪ではありますが犯罪なのでしょうか? (2)音楽を複製したCD-Rを知人から譲り受けた場合、譲渡した方は罪になると思いますが、それを自分のものとして聴いていた譲受人も著作権法違反で罪となるでしょうか?

  • OKWaveに譲渡される著作権の影響はどこまで及ぶのか

    OKWaveに譲渡される著作権の影響はどこまで及ぶのか OKWaveの利用規約には、以下の文面があります。 ----- (2) 日本国著作権法21条から第28条までにおいて定義される権利については、会員から譲渡され当社に帰属します。 http://psguide.okwave.jp/guide/terms.html ----- 第21条~第28条とは「複製権」「上演権及び演奏権」「公衆送信権等」「口述権」「展示権」「頒布権」「譲渡権」「貸与権」「翻訳権、翻案権等」「二次的著作物の利用に関する原著作者の権利」を指すようです。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#s2 私は主に [プログラミング] カテゴリで回答をしており、その際コードを書くこともあります。 そのコードの著作権がOKWaveに譲渡された場合の影響範囲についてお聞きしたいと思います。 (1) 私のPCで a.html を作成し、JavaScript, HTML, CSS 等を書きます。 OKWaveに a.html の内容をコピペで投稿すると、OKWaveと私のローカルPCに同じコードが存在することになりますが、複製権を侵害しているでしょうか?(私は a.html を削除する必要があるのでしょうか) (2) 私のサイトに書かれた文章またはコードをOKWaveにコピペで投稿した場合、私のサイト上から該当の記述を削除する必要があるのでしょうか? 「引用」すれば著作権が譲渡されないのはわかりますが、そのためには引用文が「副」であり、他に「主」となる文章が必要と思います。 手間をかけたくないので、そのまま転載した、ってケースでは著作権が譲渡されるので、私のサイト上に同じ文章があるのは複製権、公衆送信権を侵害していることになるのでしょうか? (3) 面白そうなネタの質問があったとして、私がそれにコードを書いて回答したとします。 その後、私がOKWaveで書いたコードを発展させて自サイト上で公開した場合、複製権、公衆送信権、頒布権を侵害していることになるのでしょうか? (4) 質問者は回答で得たコードをOKWaveに許可をとらなくては使えないのでしょうか? (5) ある質問者はJavaScriptで困っていてコード全体をOKWaveに投稿しました。 コードの著作権はOKWaveに譲渡されたので、回答を得たとしても質問者はそのコードをOKWaveの許可なく使用できなくなるのでしょうか? また、「コードの断片」であれば著作権は譲渡されないのでしょうか? 最近、この規約が妙に気になってきて、著作権を譲渡したくないコードは自サイトか http://jsdo.it/ に置いて、URLを貼るようにしています。 一定の対策は出来ていると思っていますが、私の理解が正しいのかどうか、というところもやはり気になるのでアドバイスいただければ幸いです。

  • 雇用契約書や就業規則を撮影して・・・著作権

    (1)バイト先の雇用契約書や就業規則を撮影して、バイト先の本部などに証拠として提示(送付)するのは著作権侵害にはなりませんか? 裁判手続等における複製 (第42条)の範囲内になりませんか? しかし別に裁判所や警察に訴えるわけでもないですし・・・42条は適用されませんか? あと著作権法第42条は民事、刑事ともに適用されますか? (2)また雇用契約書自体を撮影せずそのまま本部に提示(送付)するのは別に複製したわけでもないですし、著作権侵害してませんよね? そもそも著作権が侵害されていても撮影したものを提示するだけで問題にはならないと思いますが・・・ そもそも雇用契約書や就業規則は著作物ではない?

  • 著作権の侵害に当たりますか?

    ハリー・ポッターシリーズの第六作目の英語版が今夏に発売されますが、日本語訳書が出る前に、独自で訳をし、それをウェブ上に載せることは、やはり著作権の侵害に当たるのでしょうか。『著作権は全てJ.K.ローリング氏に帰属します』と断り書きを書いても、やはり認められないことなのでしょうか。

  • ぬいぐるみの写真と著作権

    他の方の質問ですが、こんな質問が立っていました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=481842 私は、著作権侵害には当たらないと回答しました。 どうも写真撮影が著作物である「ぬいぐるみ」の複製権を侵害するとは思えないからです。 しかし、他の方の意見ではおおむね違反するということのようでして、一方では根拠を示されている方がいらっしゃらないので自分が間違っているのかどうかよくわかりません。 そこで質問です。 1、キャラクターが保護されるのは不正競争防止法とかなのではないかとおもうのですが、著作権法上、著作物たる「ぬいぐるみ」をはなれてキャラクター自体が著作物になるものでしょうか?もし成るとして、著作権法の条文を読む限りでは例示に入っていないのですが、判例・学説等根拠を教えて下さい。 2、「ぬいぐるみ」の写真撮影は著作権法上の複製権を侵害しますか?類似の判例等があれば教えて下さい。 参考文献も教えて頂ければ嬉しいです。

  • ウイニングイレブンのデータの著作権?

    よくオークションなんかでウイニングイレブンのデータの著作権って誰にあるのでしょうか。 作った人にあるのでしょうか、それともコナミにあるのでしょうか。 データの転売や複製したコピーを他人にあげてはいけないとか、警察に連絡するとか メールできたのですが、複製しないでオリジナルデータであれば他人に譲渡してもいいのでしょうか。 そして、このようなことで本当に警察は動くのでしょうか。 オリジナルデータの譲渡が法律的に違反するのなら、 洋服とかも買って他人に売買することは法律違反ですよね? 素人ですみません。 教えてください。