消費税の経過措置とは?賃料改定条項との関係について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸借契約の経過措置に関する問題について、消費税の適用要件と賃料改定条項の関係を解説します。
  • 契約の相手先と税務署の意見が異なり困っている状況ですが、今回は貸主の請求に従うべきか考えていきます。
  • 消費税の経過措置によって賃料の変更を求めることができるかどうか、契約書の記載内容から判断する必要があります。
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消費税の経過措置(資産の貸付)について

事務所の賃貸借契約をしています。(当方は借主です。) 契約の開始日は2008年9月1日から10年間。 3年毎賃料改定があり、現在の賃料適用期間は、2011年9月1日から、2014年8月31日です。 消費税の経過措置の適用要件(2)として 「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」とありますが、 手元の契約書の賃料改定条項に、 「賃料の額は、賃貸借開始日より満3年を経過するごとに、物価の変動、公租公課、その他の負担の増減などを考慮し、甲乙協議して改定するものとする。」 とあります。 (これ以外の賃料改定に関する記載はありません。) 契約の相手先(建物オーナー)は、「3年毎でも賃料改定条項があるので適用なし、消費税は8%で請求します。」と言っていますが、 私が税務署で電話して聞いたところ「3年間は賃料固定と読めるから、その3年間は適用あり」と言うので、税務署と貸主の見解が分かれ、困っています。 この場合は、貸主の請求に従った方がよいのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gaweljn
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回答No.3

貸主の請求に従った方がよいのかどうかは、あなたが判断すべきことだ。貸主とあなたとの間での契約に関わる内容だからだ。 消費税率の適用については、税務署の見解が正しい。無期限の契約を含む契約期間中に一定の期日が設けられ、それまでの期間の契約条件が固定されており、その翌日に契約の変更・解約等される可能性のある場合、満了日の翌日から新たな契約が開始されると解することになる。そのため、その契約書についても、税務署の見解を待つまでもなく、3年間は固定賃料であって、「事業者が事情の変更その他の理由により当該対価の額の変更を求めることができる旨の定めがないこと」に該当する。 下記URLは自動更新条項についての説明だが、あなたのケースにも妥当する。 http://www.zeiken.co.jp/keyword/content1307.html そのうえで、貸主と協議するか、貸主の一方的な言い分に従うのかは、あなたが選択すべきことだ。 なお、契約解釈については上記のとおりであり、この解釈が定着している。定着した契約解釈が先にあって、今回の消費税率改正がおこなわれるのだから、いい加減なものでは決してない。むしろ、そのような解釈を知らないままいい加減な回答をすることに問題があると考える。

その他の回答 (2)

  • fujic-1990
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回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。  うん、いい加減な法律を作るから、質問者さんのようなことをおっしゃる借主さんも出てくるだろうなと予想していました。  で、私は「税務署から、私はあなたの分の納税(+3%)はしなくていいという一筆もらってください」と言おうと思っています。  預かった消費税分を国に納め、預からせてもらえないなら納めないだけなので、こちらとしてはどっちでもいいのですが、預かってもいない増額分を「納めろ」と言われてはかないませんので、本当にその借主は消費税増額分を払わなくていいという事実を証明してほしいのです。  借主が「証明はいやだ」というなら、こちらから実名をあげて「払わない」と言っているんだが、と税務署に真偽を問い合わせて、「払わなくていいなら一筆くれ」と要求するつもりでいます。  その借主が払わなくていいと考える理由を聞かれても、他人の心の中などわかりませんので「その会社へ調べに行ってくれ」「帰りにうちも寄って、増額分を取るべきか取らざるべきか、教えてくれ」と言おうと思っているわけです。  税務署と見解を一致させるには、それしか手はないですよね?  実は、私は今までいろいろ税務署に質問をしたことがありますが、一度として、「納税の必要はありません」「納税の必要があります」「税額は○万円です」とかいうハッキリとした回答をもらったことがありません。  必ず、一度の例外もなく、「場合によって異なりますが」などという逃げの言葉が混じって曖昧模糊とした回答しかありませんでした。どっちとも採れるような役立たずの回答ばかりだったんです。  ですから、質問者さんには大変失礼ですが、ほんとに「その3年間は適用あり=払わなくていい」と断言されたのか疑わしいんですよね。  したがって、ご意見に説得力を持たせるために、その回答をした担当者の部課名や氏名、質問日時等を確認・記録しておかれることをお勧めします。  税務署が払わなくていいというなら、払わなくていいです。基本的に、大家は預かった消費税分を国に渡すだけですので、どっちでも。  でも、正直なところ、質問者さんには「払わなくてもいい」と言っておきながら、こちらに消費税を払わせる時は、「課税家賃総額に対しての8%を、消費税として払え」と要求しそうに思うのですよね。  「課税家賃総額に対する8%」ってことは、質問者さんの家賃に対しても、8%消費税を掛けるということじゃないですか。質問者さんが払うべきなのに払わなかった分を、大家に課税するって、ことです。  税務署はそういうことをするんですよ。詐欺師みたいなこと。だから、経験豊富な大家ほど、+3%に必死になりますよ。その点、質問者さんも覚悟が必要だと思います。  それはともかく、うちの物件の中にも、その会社のタメに、その会社の仕様で建てたような物件もありますが、それの契約期間は10年で、定期的な賃料改定規定はない(10年固定)ので、あと7・8年は(消費税が10%になっても)5%の消費税で済むので喜ぶと思います。  

  • kgrjy
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回答No.1

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/201304.htm H25.4版Q&A問35~43参照 他の経過措置の条件を満たしているなら、税務署の見解のとおりです。不勉強な家主に従う必要はまったくありません。8%請求があっても引き続き5%込み賃料を納めればいいのです。受領拒否するなら、裁判でどうぞといって供託してください。

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