消費税率引上げに係る経過措置について

このQ&Aのポイント
  • 造船能力を上回る受発注のため、消費税率引上げ後に納船できない漁船が発生する問題がある。
  • 消費税率引上げに伴う経過措置には、特定の条件を満たす場合に旧税率が適用されるというルールがある。
  • 現在、受注者Bは造船会社との間で締結書類がない状況であり、どのような書類を整備すれば現行税率が適用されるかを知りたい。
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消費税率引上げに係る経過措置について

 震災により相当数の漁船が流失し、造船会社に発注しておりますが、造船能力を上回る受発注のため消費税率が引上げとなる平成26年4月以降でなければ納船とならない漁船が発生する実態にあります。  この場合、消費税率引き上げに伴う経過措置が示されておりますが、この経過措置対象とするためにはどの様な書類を整備することにより現行税率となるものでしょうか。  私なりに調べているのは、「工事請負契約では、新消費税率の適用に特別な経過措置(法付則第5条)『指定日』の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用されるとありますが、発注者Aと受注者B(漁船販売店)との間では、現在、売買契約を締結しております。一方、受注者Bは造船会社と現在何等締結書類なし。  この状況を踏まえ、ご指導いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

補足への回答をさせていただきます。 契約書の表記が「売買契約」とされていても、実質の内容が請負契約と同じであれば、問題ないと思われます。 質問者さんがご覧になったのは、建設業関係の情報でしょうか? そちらにも記載されておりますが、「マンション・中古住宅等」ということで、既存のものを取引される際の売買契約はこれに該当しない事となります。 従って、中古船等の売買契約であれば、この経過措置は受けられず、あくまで新造する船舶についての契約で、26年4月1日以降に納品を受けるものについては、その契約の表記名が「売買契約」であっても当経過措置を受けられるものと解されます。

makoteru
質問者

お礼

star460219様  補足質問へのご回答、ご助言いただきありがとうございます。  引き続き適正な書類整備、消費税への対応を進めてまいります。

その他の回答 (2)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

漁船といえば、数百万円~数億円の買い物ですね。 消費税の経過措置の適用があるかないかで数百万円~数千万円の違いがあるものと思われます。 お書きの通り、経過措置の適用を受けるためには、9月末日までに請負契約が必要ですが、それがなされていないということは、既に遅きに失しているのではないでしょうか。 発注者Aと受注者B(漁船販売店)の契約は形も実質も売買契約に過ぎず、経過措置の適用はないはずです。 この売買契約を、これは請負契約であり経過措置が適用されるはずと強弁してみても先ず無駄でしょう。 もし、本当に経過措置の適用を受ける積りなら、発注者Aと造船会社の間で9月末までに請負契約を締結すべきでした。 これ以上のことはあやふやなネットに頼らず、税理士等の専門家に何か打開策はないのか相談されてはいかがでしょうか。

makoteru
質問者

お礼

minosennin 様  ご回答お寄せいただきありがとうございます。  経過措置の対応を含め引き続き確認した上で対応してまいります。  引き続きご指導方お願いします。

回答No.1

売買契約の締結日が平成25年10月1日より前であれば、26年4月1日以降の納船でも発注者の消費税負担は現行の5%。 ご質問の消費税にかかる課税関係は・・・ 発注者=受注者 5% 受注者=造船会社 8% 中間に入っている受注者は、発注者より5%の消費税を預かる形となりますが、造船会社へは8%の消費税を支払う事となります。(消費税申告時に仮払消費税分が多いため、その分申告納付額は減少します) 造船会社は8%の消費税を預かりますが、税率が5%だろうが8%だろうが、受注者より預かった分を納付すれば良いため、契約の締結は造船会社にとっては大きな問題ではないでしょう。(造船会社が消費税を負担するわけではないので) 消費税はその名の通り、末端の消費者が負担する税金ですので、発注者と受注者の契約が10月1日より前であれば、発注者の税負担は5%で良いこととなります。 従って、契約の締結日が基準となりますので、『指定日』より前の契約書が必要となります。

makoteru
質問者

補足

分かりやすい解説ありがとうございます。 質問に表記してましたが、「売買」契約と「請負」契約の取り扱いはいかがでしょうか。 売買契約は経過措置対象外との解説を見ております。経過措置の対象はあくまでも「工事請負契約」です。(法付則第5条第3項)とありますので、この点についてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。

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