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求人案内に問題があるのでは?

今年、娘が高校卒業して携帯電話販売会社に就職しました。学校から推薦していただき、大手系列の全国規模の会社ということで安心していたのですが、帰宅時間が遅く心配しています。 と言うのもその会社の高校に提出された求人案内には、就業時間は午前9時30分~午後6時30分までの実働8時間と書いてありました。しかし、配属されたド●モショップ店の営業時間は、午前10時~午後8時まででさらに閉店後に1~2時間程度残務処理等をします。従って毎日午後9時~10時の帰宅となってしまいます。早出、遅出等の勤務形態もとってないので、毎日全員が居残り残業しています。 本人もこんな遅くなるのが判っているのなら、習い事も出来ないのでこの会社は選ばなかったと言っています。 そこでお聞きしたいのは、 (1)店の営業時間内に定時(午後6時30分)になるような求人そのものが、暗に残業を強いているようでおかしいと思うのですが、そのような案内をしても差し支えないのしょうか? (2)閉店時間までの居残りさせるというのは強制力があるものでしょうか?別途、話し合いや契約のようなものが必要と思うのですが... (3)他に営業時間が長い会社の場合、どのような勤務形態をとられ募集されているのでしょうか?

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  • ベストアンサー
回答No.4

私も、大手の携帯電話販売会社から携帯電話のショップに配属されて、働いたことがあります。正社員ではなく、派遣社員ですけど。。。 就業時間についてですが、事前にあった説明や労働契約書には「9:30~18:30 実働8時間」と書いてありました。が、配属された店舗の営業時間が「10:00~19:30」だったので、実際の勤務時間は9:30~19:30プラス残業でした。 (1)について 私も、上記の勤務をした際に同じ疑問を持ちました。が、会社側から「ショップの営業時間が個々で異なるのは当たり前。最初に提示している時間は、あくまでも標準時間なのでずれる場合もある。また、営業時間後に残務処理があるのも当たり前。これは、ショップ以外の営業業務でも当然のこと」と突き放されました。 職安経由で労働監督署にも相談しましたが、同じようなことを言われました。求人案内には、標準時間を記載すればいいのであって、部署ごとに時間が異なることに関しては、就業後の問題になるので特に問題はないとのことでした。 営業時間がショップによって異なるのは、容易に想像がつくからなんだそうです。 (2)について 閉店時間までのことについては、居残りではなく通常業務なんだそうです。その店がシフト制をとっていない限り、全員が閉店時間まで勤務するのは当然のことだと考えるそうです。 また、就業時間後の残務処理についても、営業的なことを行なえば残務処理があるのは当たり前のことなので、毎日1~2時間の残業があっても、文句は言えないそうです。(←残業代が払われているなら尚更とのこと) (3)について 病院などでも9:00~20:00迄の勤務なんていう所があります。前に私がいた所も、9:30~20:00勤務でした。特にシフト制などの勤務形態はとっておらず、別途残業もありました。これも問題ないみたいです。 ただ、普通はこういった長時間勤務の場合、早番・遅番の2交代制をとるでしょうね。 私が、相談した際は以上のような答えが帰ってきました。監督署に相談しても、問題がないと言われてしまった以上、諦めて契約期間をまっとうしました。更新はしませんでしたけど。 但し、私の場合、契約した大手の販売会社と携帯のショップとの間に、きちんとした契約書が存在し、実際の労働環境とその契約書の間に何の問題もないので、上記の回答だったようです。 娘さんの所属する会社と配属された携帯ショップとの間に、どのような契約があるのかどうか調べてみてください。その結果次第では、監督署などの反応が変わってくると思います。

yohkoh2001
質問者

お礼

回答有り難うございます。また前に回答して下さった方々にもこの場をお借りして御礼申し上げます。 拝読しますと相談された労働監督署の対応も総じて企業サイドに立った判断の様な気がしますね。 娘の場合、採用条件としてショップでの勤務が前提でした。すべて店はこの会社の直営店ですので、<営業時間が個々に異なるので標準時間で募集した>とは言い逃れのように思えます。今年娘の学校から6人入社したのですが、すでに2人辞めてしまいました。来年以降も学校に同じ様な応募がされるのでは..との思いもあり、きちんと問題提起して整理して起きたいのです。 貴重な参考意見有り難うございました。

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その他の回答 (3)

noname#7031
noname#7031
回答No.3

 順番に。 (1) 実態と乖離した案内をすることは問題ですが、労働契約上では、その案内により採用の応募をして、その後に個別の労働契約が両者合意で締結され、就業しているものとみなされます。例としてあるのは、職安の求人票の内容と、実際の労働実態が違うというトラブルがよくありますが、職安の求人票は企業側の「勧誘」に過ぎないと判断されます。一般には学校側+求人募集をする企業側の双方が、リスク回避の観点から適正な就職斡旋、求人をするものですが… (2) 労働基準法36条に規定する時間外労働に関する協定が締結され、所轄の労働基準監督署に届出されていれば、企業側は法的強制力を持って残業させることができます。この協定に反し、社員が上司の指示を無視して残業の途中で帰れば服務規程に違反するとして、懲戒処分が可能です。もし協定がなければ、違法残業ですし、残業時間中に帰っても懲戒等の処分を行なうことはできません。 (3) 早番・遅番といったシフトの2部制を敷きますね。

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  • kobalt
  • ベストアンサー率31% (1861/6000)
回答No.2

私も派遣社員ですが、働いたことがあります。 私の場合は、契約時の就業時間は合っていましたが、残業は確かに多く、 月40~80時間やっていましたね。 定時で帰れる日などありませんでした。 店舗によっては、営業が夜10時までで人が足りないから、早番、 遅番のシフトが組めないため、全員がフルで働くと聞いたことが あります。 (2)については、居残りではなく、販売としては仕方のないこととも いえますね。 仮に最初から午後6時半で、閉店時間も6時半でも、客商売で 閉店と同時に帰ることはなかなかないと思います。 後片付けや事務処理があるので・・・ (3)については、可能な場合はシフトであることを記載するでしょう。 娘さんの入社した企業は、人手不足なのだと思います。 (1)についてですが、最初から店舗の勤務であることは知らされて いたのでしょうか? 例えば本社勤務の事務職の場合の時間で書かれていて、実際は 娘さんは店舗の配属になった・・・ ということはないでしょうか? 回答になっておらず、申し訳ありません。

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  • gabo2gou
  • ベストアンサー率36% (27/73)
回答No.1

職業安定法に基づいた職業安定所の代行業務として行われた学校斡旋による就職であれば、学校の進路指導部に相談されてはいかがでしょうか。以前高校の進路指導部で就職の担当をしていたときの経験からいうと、職安のほうからその会社に対して事情聴取があり、求人内容と違う場合は指導が入るはずです。 あと、残業に対してきちんと手当が支払われているかどうかが気になります。

yohkoh2001
質問者

お礼

コメント有り難うございます。いずれ学校の進路指導部に相談しようと思っていますが、その前に皆さんのご意見をお伺いして慎重に対応したいと思っております。尚、残業手当は支払われるようです。

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