扶養範囲の金額がオーバーすると?

このQ&Aのポイント
  • 結婚を機にお店務めを辞め、約6年前から趣味程度で自営業やっており、サラリーマンの主人の扶養に入っています。確定申告もしておりますが、主人の扶養範囲のことを今まで知りませんでした。
  • 少し前に主人の会社に税務署から連絡が来て、私の23年の課税証明書を提出とのこと。今まで1度もそのような事はありませんでした。その23年が扶養範囲をオーバーしていたようです。自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられないのでしょうか?
  • 前の年の22年は所得が約17万円。24年は約19万円。税務署から指摘された23年の営業所得が47万円ちょっとでした。 扶養の枠を超えた23年の分の主人の追徴課税は、どのくらいくるのでしょうか?そして私にもくるのでしょうか?勉強不足で何もわからず申し訳ありませんが教えて下さい。
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  • 締切済み

扶養範囲の金額がオーバーすると?

結婚を機にお店務めを辞め、約6年前から趣味程度で自営業やっており、サラリーマンの主人の扶養に入っています。 確定申告もしておりますが、主人の扶養範囲のことを今まで知りませんでした。 少し前に主人の会社に税務署から連絡が来て、私の23年の課税証明書を提出とのこと。 今まで1度もそのような事はありませんでした。 その23年が扶養範囲をオーバーしていたようです。 それで少し調べたのですが自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられないのでしょうか? 前の年の22年は所得が約17万円。24年は約19万円。 税務署から指摘された23年の営業所得が47万円ちょっとでした。 扶養の枠を超えた23年の分の主人の追徴課税は、どのくらいくるのでしょうか? そして私にもくるのでしょうか? 勉強不足で何もわからず申し訳ありませんが教えて下さい。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >…青色申告特別控除は10万円で毎年確定申告しております。 ということは、「青色申告特別控除を適用済み」で、なおかつ、「合計所得金額が38万円を超えた」ということなのでしょう。(申告書を見ることができませんので、あくまでも「推察」です。) >…配偶者特別控除の手続きをしたほうがいいのでしょうか? はい、「所得控除」は、「税の優遇措置」ですから「申告しないほうが良い」ということはありません。 また、「基礎控除」以外は、ほとんどの場合、【納税者の自己申告】にまかされています。 つまり、「申告を忘れれば優遇は受けられない」ということです。 --- なお、「配偶者特別控除」は、「配偶者の合計所得金額」だけではなく、「控除を申告する配偶者」の「合計所得金額」にも「1千万円以下」という条件があります。 >それは主人がするものなんですよね? もちろんです。 「所得税」も「個人住民税」も「国民(住民)一人ひとり」にかかる税金ですから、「ご主人の税務申告は、ご主人が行なう」ことになります。 ***** (備考1.) 「会社員」が、『給与所得者の扶養控除等申告書』の記載内容を間違えた(所得控除が多すぎた)場合は、【従業員ではなく】【会社(給与の支払者)】が、「源泉所得税の不足分を国に納める」ことになります。(簡単に言えば、「年末調整をやり直す」ということです。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 大きな会社などであれば、「よくあること」なので、手続きもスムーズなはずです。(「スムーズではない」場合は、「最寄りの税務署」などにご相談下さい。) --- なお、今回のような「扶養関係の是正」については、「従業員が配偶者の所得金額を間違えて会社に申告した」ということなので、「会社」には責任はありません。 ですから、「扶養関係の是正」の場合は、「延滞税」や「不納付加算税」などの「会社に対するペナルティの税金」も、原則として、かかりません。 --- また、「源泉所得税」は、【従業員ではなく】【会社に】【納付義務がある】ので、「従業員」に対しても「延滞税」などはかかりません。 --- 【ただし】、「会社に手間を掛けさせたくない」ということで、「従業員本人が確定申告してしまった(自分で不足分を納めてしまった)」という場合は、申告した従業員本人に「延滞税」と「無申告加算税」がかかります。 ※ちなみに、もし「確定申告」した場合でも、「追加で納める税金(本税)」が少額であれば「延滞税」や「加算税」もたいしたことはありません。 また、年「14.6%」の延滞税がかかるのは、「確定申告したのに所得税を納めずにいた」場合に限られます。(しかも、現在は特例の金利となっています。) 『延滞税について』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm ※納期限=申告書を提出した日 ***** (備考2.) 「個人住民税」については、「会社」から市町村に、【正しい】『給与支払報告書』が堤出されて「税額算定のやり直し」が行われて、不足分は給与から徴収されます。(「延滞金」はかかりません。) ※疑問点があればお知らせください。

sakuratyutyu
質問者

お礼

青色申告特別控除適用されているんですね!それ際も知らずにいました。 お恥ずかしいです。 推察していただいた通り、合計所得金額が38万円を超えてしまいました。 主人は合計1千万円以下です。 いちよ大きな会社なのでスムーズにいくとよいのですが。 詳しく教えていただき、本当にありがとうございました。 色々と勉強しようと思います。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >夫婦間で扶養がない… とんでもない、「夫婦」も含め「親族同士」には、「お互いに扶養しあう義務(経済的に援助しあう義務)」があります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ あくまでも、【税金の制度では】、「配偶者」と「配偶者【以外の】親族」では、「配偶者控除」と「扶養控除」と区別しているだけで、「控除の中身(仕組み)」は同じです。 もちろん、「配偶者【特別】控除」と同じような、「扶養【特別】控除」というものはありません。 ですから、「配偶者以外の親族には特別控除はない」ということは言えます。 >何となくではありますが、少しわかりました。 疑問点があればお知らせ下さい。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。一点補足です。 ・「青色申告特別控除」について 「青色申告特別控除」が適用なる場合は、「合計所得金額」を算定する場合も、「青色申告特別控除」を【適用後】の「事業所得の金額」で考えることになります。 つまり、 ・事業収入-必要経費=「事業所得」   ↓ (青色申告の場合)   ↓ ・「事業所得」-青色申告特別控除=「合計所得金額」に算入される金額 ということです。 ※「青色申告特別控除」は、「最大65万円又は10万円、事業所得の金額が上限」です。 『青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm

sakuratyutyu
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足していただいた青色申告特別控除は10万円で毎年確定申告しております。 先程の回答のことなんですが、配偶者特別控除の手続きをしたほうがいいのでしょうか? それは主人がするものなんですよね? 度々申し訳ありません。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられないのでしょうか? はい、「事業所得」が「38万円」を超えれば、(それ以外に所得がないとしても)「控除対象配偶者」の要件(の1つ)である「年間の合計所得金額38万円以下」を満たさなくなります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- 【ただし】、「控除対象配偶者」ではなくなるものの、ご主人の「年間の合計所得金額」が「1千万円以下」であれば、(ご主人は)「配偶者特別控除」を申告することが可能です。 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >…扶養の枠を超えた23年の分の主人の追徴課税は、どのくらいくるのでしょうか? ※ご主人の「年間の合計所得金額」が「1千万円以下」の場合 ○所得税 ・「配偶者控除」の控除額38万円-「配偶者特別控除」の控除額31万円=7万円   ↓ ・7万円×所得税率(5%~40%)=追加の納税額 ○個人住民税 ・「配偶者控除」の控除額33万円-「配偶者特別控除」の控除額31万円=2万円   ↓ ・2万円×所得割の税率(10%)=2千円 となります。 ※ご主人の「年間の合計所得金額」が「1千万円を超える」場合は、「配偶者特別控除」を除外して算定して下さい。 >私にもくるのでしょうか? 「所得控除の額の合計額」に変更のないsakuratyutyuさんの税額は変わりません。 ***** (備考) 上記の回答は、【税法上の配偶者控除】の制度に限定したものです。 「健康保険の被扶養者の制度」「事業主ごとに異なる家族手当(扶養手当)の制度」は、要件が【まったく異なる】ため十分ご留意下さい。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「認定基準」は、あくまでも「大陽日酸健康保険組合」のものです。 ※「自営業者は被扶養者に認定しない」「自営業者は条件付きで認定する」という保険者(保険の運営者)もあります。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。 ***** (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「所得が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 『所得の種類と所得金額の計算方法|松戸市』 http://www.city.matsudo.chiba.jp/kurashi/zeikin_top/kojiin/shikenminzei/syotokunokeisan.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『扶養控除の否認』(2007/07/28) http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html --- 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sakuratyutyu
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 夫婦間で扶養がないことも知らず、主人の追徴課税のことが気になってしまい。 何となくではありますが、少しわかりました。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>サラリーマンの主人の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >自営業の場合、営業所得が38万円を超えると扶養ではいられない… だから何の扶養の話? >税務署から指摘された23年の営業所得が47万円ちょっと… 税金の話で間違いないのなら、“扶養に入っています”でも“扶養ではいられない”でもありません。 23年分について夫は「配偶者控除」38万円でなく、「配偶者特別控除」31万円です。 >23年の分の主人の追徴課税は… ・23年分所得税 (38 - 31) 万 ×「税率」=「所得税の追納分」 税率はその年の源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の額の合計額] = [課税所得] を計算して、税率表に照らし合わせる。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・24年分住民税 (33 - 31) 万 ×10% (一律) = 2,000円 所得税、住民税とも本税の追納分のほか、利息分として年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利での「延滞税」と、ペナルティとして「過少申告加算税」が 15%程度とが加わります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >そして私にもくるのでしょうか… その年の分を確定申告してあるのなら、関係ありません。 正しく確定申告してあるからこそ、夫にお尋ねが行ったのでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sakuratyutyu
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 夫婦間は扶養ではないのですね。 何も知りませんでした。 色々とありがとうございます。

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