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子どもの扶養変更について
- 現在、妻の扶養に子供2人を入れています。妻が転職するに当たり、子供を私の扶養へ変更をしようと思っています。理由は私の会社の扶養手当が4月より拡充されるためです。
- 妻の新しい会社は個人経営なので、雇用契約書が発行されない可能性があります。発行されない場合、新しい会社の収入の証明方法が不明です。
- 健保組合に問い合わせたところ、妻の課税証明、25年度の源泉徴収票、新しい会社の雇用契約書の提出が必要とのことです。課税証明の必要性や過去の収入のチェックなどについて疑問があります。また、健保加入の手続きに時間がかかるため、国保に加入することも考慮されています。
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健康保険の子どもの扶養について教えてください。 現在、夫婦共働きで子ども(未就学)が2人です。 夫婦とも別の会社ですので、別々の健康保険組合の保険に加入しています。子どもたちは夫の扶養家族です。 最近、私の会社側の保険の制度が変り、子育てに関するサポートが充実した内容になりました。そこで、子どもたちの扶養を私にしたいと思い、保険組合に問い合わせてみました。 すると 「共働きで両方に収入がある場合、夫より妻の方が1割以上多いと認定は可能です。その場合、直近の状況で確認しますので16年度の双方の源泉徴収票のコピーが必要となります。」との回答がありました。 昨年度は私が育児休暇中でもあり、この時点での申請は不可能でした。今年の収入で考えると、数万円差で夫か妻かという微妙なところです。 1割に満たない金額差だと思います。 そこで Q1:今年の源泉徴収票をもらった時点で、私の方が1割以上ではなくても、数字的に多ければ私の扶養にすることは可能なのでしょうか? Q2:出来たらすぐにでも手続きをしたいのですが、やはり源泉徴収票をもらえる来年初めまで可能か不可能かは判断できないでしょうか? Q3:夫婦の収入以外で「子どもの扶養を妻にする」ことはやはり難しいのでしょうか? こういったケースをご存知の方、また経験をされた方などいらっしゃいましたらぜひお話を伺えればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちわ。 結婚して扶養に入るとき、源泉徴収票が必要ですよね。 3月で退職していますが14年度の源泉徴収票が必要だと思うのですが14年に入ってからパートを数日も働かず入院してしまいました。 13年の源泉は8,000円ぐらいしか収入がないようです。 この少ない金額の場合でも14年度の源泉徴収票は必要なのでしょうか?
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お礼
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