- ベストアンサー
小額訴訟??
No.827011で質問しています。 先日、結婚する予定で同居していた彼の家に荷物を取りにいきました。「取りに来るまで保管しておく」という約束だったにも拘わらず、一部が持ち出されていました。家具は私が全て買ったものですが、無断でなくなっていました。また、ブレスレットなどの貴金属類の一部もなくなっていました。その家はまだ彼の名義で借りられている状態ですが、他の女性の所に転がり込んでいるようで全く住んでいる気配はありません。彼の携帯に持ち出したものを返してもらうようにメールや留守電に入れたのですが全く連絡がとれません。 警察に相談に行きましたが「彼との間に子供が居るという事で全くの他人ではなく、窃盗として扱われるかどうかはまだわかりません。まず内容証明を送ってなくなったものを返してもらうように請求するか、相当金額を支払うように請求してください。その後刑事になるのか判断します。」と言われました。 もし刑事として扱われなければ小額訴訟もできると教えていただきました。 この場合窃盗として刑事で扱ってもらえる可能性はけっこうあるのでしょうか?また、小額訴訟にした場合、逃げ回っている彼から確実に損害分を取れるのでしょうか? たぶん盗られた物は質屋でお金に替えているか、今同居している彼女の家で使っているのだと思います(タンスとか調理器具とか)。 よろしくお願いします!!
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
その他の回答 (6)
- refuse-to-lose
- ベストアンサー率33% (21/63)
- jixyoji
- ベストアンサー率46% (2840/6109)
関連するQ&A
- 小額訴訟を起こそうと思っていますが、、??
オークションで半ば詐欺のようになり、 相手が返金や代替品の送付など改善の気が無いようなので、 小額訴訟しようと思っています。 相手はメールで逆ギレまでしています。 小額訴訟は勝訴した場合、相手に対して、訴訟費用も請求すること出来ますか。 小額訴訟でも訴訟費用はいくらかかかりますよね。 いくらくらいかかりますか。 あと、相手の振込口座しか分からず、住所が分からないのですが、 訴えることできますか。 品物の金額は8050円です。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 小額訴訟について
人身交通事故の損害賠償で小額訴訟を考えています.加害者は公共交通機関ですが任意保険未加入であり、代理人の弁護士を通じて「自賠責で支払われた賠償額しか払えない.これ以上請求するなら訴訟してくれ.」と文書で言ってきました.そこで1回で済む小額訴訟の道を考えてます.申請用紙をもらいに行った時、相手が弁護士を立てているのなら通常訴訟に格上げになる可能性が高いですよとアドバイスされました. そこで質問ですが、小額訴訟から通常訴訟に格上げになった時、損害賠償額を変更することは可能でしょうか?当方の見積もりでは損害賠償額は自賠責支払い分を省いて80万円程度です.小額訴訟で解決する場合は、上限の60万円で妥協するつもりです.通常訴訟に至った場合、どのようにすれば80万円に修正することが認められるでしょか?小額訴訟の計算書には損害額として80万円を計上するつもりですが、これだけで良いのでしょうか?アドバイスよろしくお願いいたします.
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 架空請求での小額訴訟
前に架空請求のはがきが家に届きました そのときは消費者生活相談に行って 「架空請求」の存在を知り無視するのが一番だというのを知りましたが 少し前から架空請求を小額訴訟で行う詐害があると聞きました 聞いた話では小額訴訟は相手からの請求により訴訟を一日で終審するとのことだそうですが訴えられた人は裁判所に行かないで無視していると 相手の言い分が通り訴訟に負けたことになり請求額を支払わないといけないと聞きました、そこには強制力も働くということらしいのですが。 本当に裁判所に行かないと相手の言い分が通って裁判に負けてしまったことになるのですか? 例えば、原告が気にいらない人を苦しめてやろうと、自分に都合がいいように請求をしたり虚偽の内容を言ったりして小額訴訟を起こしてもいいということですか?相手が裁判所に来なければお金がもらえるということですよね。 これって、問題のあることだと思うのですが。
- 締切済み
- その他(法律)
- 私の場合、小額訴訟ですか?支払督促ですか?
今回の場合、小額訴訟か支払い督促どちらが良いでしょうか? ・発端:取引先の不払い(約3ヶ月) ・訴訟額:50万円 ・請求書の控えはあります。 ・注文書・納品書等はありません。 ・相手も非を認めている。 ・以前に請求額の一部である10万だけ支払い済。 ・相手曰くブラックなので借金して返す事はできない。 勿論自分でも少し調べたのですが、 小額訴訟と支払督促どちらも場合も勝った場合「強制執行の権利を得る」という認識で問題ないでしょうか? 同じ権利を得るだけならば裁判所に出向く必要のない支払督促の方を選びたいと思うのですが、 小額訴訟で勝った方が支払督促で勝つより何らかのメリットがあるのであれば 小額訴訟を選びたいと思います。 少々証拠不足も否めませんので、相手側に一筆書かせてからの手続きに入った方が良いでしょうか? またその場合はどういう文面にした方が良いでしょうか? 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 小額訴訟考えてますが・・質問
オークションで入金したのに商品を送られない相手に小額訴訟を起そうと思ってますが、相手は遠方です。住所はわかってますが、訴えは郵送で相手の住まいの管轄の裁判所にするのはわかりましたが、小額訴訟って口頭弁論がありますよね。これは遠方相手の場合、こちらは相手の管轄の裁判所まで出向かなければならないのでしょうか? それから、被害者が2人で一緒に小額訴訟はできますか? お互い別の住まいですが訴える相手は同じなので・・出来れば一緒にしたいのですが。 請求額は一人当たり4万です。 本を読んだりネットを見てもそのあたりのことがわからなかったのでよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 小額訴訟の制限について
小額訴訟の制限に「被告が反対すると小額訴訟は起こせない」とあるのはどういう意味か教えて下さい。 加害者が裁判は嫌と言えばそれまでという事でしょうか。 自宅の駐車場に加害者の運転する車が突っ込んできて、我が家の車(4年落で今春買った中古車、現7千km)が破損し、相手の保険で修理はしてもらったのですが、車の評価損までは保険会社は見てくれないので、加害者に直接評価損の請求をしようと思っています。 評価損は修理費57万円の30%で考えています。 加害者がこちらの請求を拒否した場合に小額訴訟を考えているのですが、上記制限の意味が理解し難く困っています。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
早速のご回答ありがとうございます。非常に嬉しいです^^先ほど内容証明を送りました。明日ぐらいに届くそうです。次にするべき事は「告訴」ですね?わかりました! とりあえず警察に言われたとおりに期限をつけて「5月15日までに現品もしくは相当金額を返還して下さい。何の返答もなく話し合いに応じる意志が見受けられない場合、法的措置を取らせて頂きますのでご承知ください」と書きました。 もし、「告訴」が受理されなかった場合はどのような手段があるでしょうか? よろしくお願いします!