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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:40時間まではみなし残業として計上??)

40時間まではみなし残業として計上??

このQ&Aのポイント
  • 40時間までのみなし残業は残業代が出ない可能性があります。
  • 200時間以上の残業については精算される可能性があります。
  • 労働条件通知書に記載されている内容を確認することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.4

こうでっしゃろ。 1日8時間を月20日間勤務で「160時間」としまっせ! 160時間~200時間迄の40時間を「みなし残業」としま。 せやけんど、40時間越えた分は「残業代」として銭を出したるわ。 ポイントはでんな みなし残業に該当する「手当て」があるかどうかですわ。 しかしあんさん・・・ この条件やったら「毎日必ず2時間残業せんと帰れね~!」でっせ!ええんでっか? 体ボロボロになりまっせ!

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その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.3

どうも「法定内残業」の話では、なさそう。 要は、 一ヶ月40時間までは、残業代は出せない。 一ヶ月160時間の労働時間+ただ残業の40時間 を超える部分は、つまり全体の労働時間が200時間 を超えた部分は、残業代を払う。 したがって、40時間までは、ただで働いてね、でも40時間を 超えたときは、残業代を払います。 で、良いと思います。

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

「みなし残業」 中小企業によくあることですが 労働基準法では 一日8時間、一週40時間を越える労働に対しては 割増賃金を支払わないといけません。 深夜以外は25%割増、休日(週に1回の法定休日)は35%割増 しかし、この割増賃金を下回らない限り 一定額のみなし残業手当を支払うことを禁じてはいません。 >200時間以上は精算とする」と記載されていました。 200時間が何を示しているか明確ではないですが 「月の労働時間」なら月の所定労働時間が160時間ということになるので 時間外が40時間を越えれば時間数に応じて割増賃金が支払われるという解釈になるでしょう。 給料の総額を所定労働時間で割って最低賃金を上回っているかを確認してください。 また、地域、産業別最低賃金の額を調べて、 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/ 所定労働時間をかけた額が月額の最低賃金です。 最低賃金額×1.25×40と その月額最低賃金を足した額が貴方の契約した月額賃金より高ければ 違法です。 計算例(東京=869円) 月所定労働時間8×22=176 869×176=152,944円(月の最低賃金) 869×1.25×40=43,450(みなし残業手当の最低額) 152,944+43,450=196,394円 40時間のみなし残業をみこんだ賃金の最低額 と言う計算をやってみて 貴方の契約した賃金がそれより安ければ会社の制度そのものが違法です。

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回答No.1

あなたの判断のとおりです。40時間未満は残業代を支払いません。40時間以上は残業代を支払います。たとえば41時間働けば、1時間分の残業代が支払われます。 「200時間以上は精算とする」は日本語として破たんしていますので、世界中の誰も意味を理解できません。おそらく、200時間を越えた残業代は次の月に持ち越すのだとおもわれますが、日本語として低俗無能すぎて理解不可能です。私でさえ、もっと まともな文章がかけます。 なお、いうまでもありませんが、これらは労働法で認められていない、完全な違法です。違法企業です。ブラック企業です。可能な限り早く合法企業(ホワイト企業)に移動することを推奨します。

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