• ベストアンサー

今すぐ退職したいです

今すぐ退職したくて悩んでいます。 3ヶ月程前、上司に辞めたいと口頭で伝えました。 しかしいつ辞めるかは決まっていなかったため、伝えていません。 辞めると伝えた時は悩んだ末分かったと承諾を得ました。 しかしここ最近体調も悪く、体が限界に近づいてきてしまったため、辞めれるのであれば早めに辞めたいと思っています。 有給は21日残っているのですが、退職届を出して有給を使って辞めることは可能なのでしょうか? また、「騙し討ち」のような労働基準法第15条第2項では「前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と書いてあったのですが、 22万円の基本給のはずが20万円と違うこと、契約では週休2日のはずが最初から週休1日なこと(休日手当ては出ていません)、ほぼ毎日残業していますが残業手当てが出ていないこと、このことから即時に辞めることが出来るのでしょうか? 自分が最初から会社に何も言わなかったため、いいように使われている気がします。 回答お待ちしています。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#188394
noname#188394
回答No.1

>3ヶ月程前、上司に辞めたいと口頭で伝えました。 >しかしいつ辞めるかは決まっていなかったため、伝えていません。 >辞めると伝えた時は悩んだ末分かったと承諾を得ました。 その上司もあなたも、ちょっとねぇ…。 そこで、何時辞めるのかという話にならなかったのですか 3ヶ月前に伝えて、退職の話の進展が何もないとなれば変な話で 上司が忘れてるのか、それとも放置してるのか とにかく、もう一度話す事です。 そこで、なるべく早く辞めたい旨を伝え、○月○日で退職するという言質を取る事。 それしかないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 労働基準法15条2項に基づいた郵送による退職の仕方

    契約条件と労働内容が著しく違うことを主たる理由として (他にもたくさん理由はあるのですが) 退職しようと思っています。 ========= 第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ========= とあるのですが、 1 退職願は内容証明郵便で送ろうと考えていますが、 法的に効力があるのは相手に届いてからでしょうか、送った当日からでしょうか。 即時に契約解除とありますがどう解釈するものでしょうか。 2 ハローワークを通じての紹介で、 今回の離職の事でなにか不都合が おこる可能性はあるでしょうか。 3 他に有利、安全に辞める方があれば知りたいです。 よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法第15条でお訊ねいたします。

    労働基準法第15条により、労働者と労働契約を結ぶに当たって、労働条件を明示することを使用者に義務づけています。 明示する労働条件の中で、契約期間、就業場所、業務内容、始業終業の時刻、賃金に関する項目等については、書面で交付することになっています。 .前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 基準法に以上の事が記載されています。 「労働者に書面で交付していない場合」、どのような事になるのでしょうか。

  • 会社都合で退職する準備を教えてください

    去年11月に今の会社に正社員で就職しました。 ですが、現在まで労働条件などの説明が一切なく もちろん書面での交付もなく…従業員が10人以上いるのに就業規則もありません。 今月初めに労働条件通知書をネットで探して印刷し、社長に記入をお願いしましたが、書いてくれませんでした。 労働条件を知る方法がありません。 長年勤めている先輩の待遇や話を聞いて、辞めたくなりました。 (有給なし、健康診断なし、残業休日出勤手当なし、退職金の有無不明) 労働条件通知書がないと労働条件相違(会社都合)で辞めることはできませんよね。 これからの数ヶ月間どんな準備をすればよいか、教えてください! 12月末にボーナスをもらって、年明けに辞めることを伝え、1月25日で退職と考えています。 発生しているはずの有給も全部使って辞めたいです。 よろしくお願いします。

  • 退職時の有給休暇中の給与について

    解雇になり、有給休暇を無理やりとらされました。 解雇事由としては、仕事がないというよりは社長との意見の相違です。 給与体制は、基本給は最低賃金で、そこに残業手当をつけることでそれなりの給与にするというかたちでした。 ※昔は残業手当はなかったのですが、労働基準局が入り残業手当を正規分支払うよう監督されました。 よって、残業手当がないと到底生活できません。 しかしながら、無理やり取らされた有給休暇分の給与が、「最低賃金×8時間×日数」だけでした。 うる覚えで申し訳ないのですが、有給休暇分の給与は残業手当等も含めた、過去数か月分の平均で出さなければならないと聞いたことがあります。 今回のこの会社の、有給休暇分の給与の出し方は法的に問題ないのでしょうか?

  • 会社都合で退職したい!

    今年の夏ごろまでに現在勤めている会社を退職しようと考えています。 退職後の進路は決まっていないため、なんとか退職理由を会社都合としたいのですが、よい方法はないでしょうか? ちなみに以下の点について不満を感じています。 ・会社が社内規定および就業規則を作成(届出含む)していない。また、休暇制度に変更があったにもかかわらず、変更理由が明示されない。 ・1年半前の入社時から労働契約条件書が作成されていない ・退職時に残有給休暇の消化を認めない ・一時的に出向先での勤務といいながら1年以上経過している(採用時は本社要員と言われていました) ・IT業界のため残業が日常化しているが、徹夜した分ですら時間外手当の支給がない 社内規定及び労働契約条件書が入手できないため、労働基準監督署へ提出できる証拠が乏しいのですが、会社を追い込める材料はあるのでしょうか?

  • 退職時の有給休暇について

     5月で会社を退職したものです。 平均残業時間が100時間を超えるうえに完璧に時間外手当や深夜手当の出ない いわゆるブラック企業でした。 辞めなきゃ死ぬなという事で退職を決意し、 過去誰も請求した事が無いという話でしたが有給休暇の申請を退職前に行ないました。 退職するので「申請」というより「消化」に近いのですが。  社長は有給についての制度自体を理解してなかったようで こと細かく説明し、10日ぶんの有給休暇が発生しているので 所定労働日数6日(週休1日平均労働時間13時間、かつ残業代無しの会社) ということでかまわないから最後の出勤日にその有給休暇を足したぶんの給料でください というように話しました。 9日を最終出勤日としましたので20日ぶんの給料で、という事です。  しかし、先日離職票が届きましたところ退職日が9日となっており、 まさかと思って連絡すると 「有給は無しで良いって言ったんじゃないっけ?もう退職したから終わった話でしょ」 とのこと。  なかなか辞めさせていただけない会社でしたので 話し合いでなんとか退職日を決める事が出来ました。 なので書類などでは確かに残っていません。  監督署に相談しながらしばらく揉めました末、 なら調停で争いましょうか。過去の残業代のぶんまでまとめて請求しますよ? と強く出たところなんとか 「俺(社長)の家まで取り来たら話してやるから、それで払ってやる」 とまでなり、 深夜に来い、や距離が遠いなどの理由もありさらに揉めたところ なんとか振り込みで処理するよう説得できました。  口座番号も消したから無理だと突っぱねられていたので、 書面で口座番号を表記しつつ請求する形となったのですが この場合なんと請求するのが正しいのでしょう? 未払い賃金ともまた違いますし、、有給休暇として受理されてないというなら 有給休暇の買取りぶんの振込、、とも違いますし どなたか良い書面の書き方をお教えください!

  • 解雇予告手当と退職手当・事業主のメリットは?

    即時解雇に関し、解雇予告手当と退職手当での事業主のメリットは何が考えられるのでしょうか?  【状況】   会社の業績不振により、期間(2ヶ月以上、2週間以上就労している)労働契約を結んだ労働者を即時解雇した.   労働者の責に帰すべき重大な事由なし.   労働契約書には、基本給20万円(毎月20日締め/月末支払)と明記.しかし日給月給制とは謳っていない.  【ご教示依頼内容】   ◆解雇予告手当ではなく、退職手当での支払いを通知してきたが、事業主のメリットは何なのでしょうか.(下記が会社側の提示)   ・135,096の給与(10月分;9/21~10/13迄の日割り)   ・264,094の退職手当 (合計400,000)の提示   *会社側への請求は、・10月分給与 20万円(日給月給制と謳われていない基本給)と、・解雇予告手当(1ヶ月分の給与20万円)の計40万支払え.   *請求額の40万円は呑んだものの、上記のように、退職手当を増やし、月給を削った意図が分かりません.このようにした方が、会社側が節税になるとかのメリットがあるのでしょうか.この会社は労働紛争とかが絶えない会社です.労働局対応の面で何かメリットがあるのでしょうか. どなたか、どうぞ宜しくお願い致します.         

  • 労働契約解除の条件

    労働条件通知書が明示されておらず、 かつ事業所が労働基準法違反をしていた時、 労働者は即時に労働契約解除できますか? 労働基準に反している内容としては、 (1)労働条件通知書を明示していない(口頭でも詳しい説明は無い) (2)1日の労働時間を端数切捨てをしている の2つです。 労働条件通知書と実際の勤務実態が異なる場合は 即時労働契約を解除できるはずですが、 そもそも通知書自体明示されていない場合は解約できるのでしょうか?

  • 契約違反

    私はK山と言う大手の衣料メーカーの契約社員ですがあと2日で退職します。1年ちょうど働きましたが最初の契約は6時間労働、日給9000円でした 実際には7時間半労働で残業はつきません 1時間半のお金はくれないのでしょうか? 残業も時間調整とか言っても1度も何もありません。 9000円7時間半分のお給料で6時間勤務と言うのは便宜上の問題で大体9000円ももらってるんだからいいじゃないと言われました。有給は休んでもいないのに毎月有給1日消化されています、実際には取らせてもらってません。 休みたいから有給くださいと言うと、有給は休むためにあるんじゃないと言われました。でも私の中では納得のいくことなんてひとつもありません。なき寝入りでしょうか?

  • 退職前の有給消化について

    退職日が会社との交渉で来年2月15日に決定したのですが、 会社側が有給は上長の許可がなければならないとしました。 問題のその上長に許可を伺ったところ、有給は認められないとの 判断で、残りの有給が泣き寝入り状態になりそうなのです。 この場合、有給を取らせてもらえないなどは労働基準法違反に当たるのでしょうか? こういった事例の場合、どのような対処で有給を申請すれば良いでしょうか。非常に困っています。 よろしくお願いいたします。 残業手当は支給されているのですが、 通常業務時間+残業が1日13時間を超え、 週65時間、月でこの4倍の業務時間にまでなっています これらは労働基準法違反に当たりますでしょうか?