退職前の有給消化の方法と労働基準法違反について

このQ&Aのポイント
  • 退職前の有給消化の方法について、会社側が上長の許可が必要としているため有給が認められず困っている状況です。この場合、有給を取らせてもらえないことは労働基準法違反に当たる可能性があります。
  • さらに、通常業務時間+残業が労働基準法で定められた1日13時間を超え、週65時間、月で4倍の業務時間を超えているため、労働基準法違反に当たる可能性があります。
  • 退職前の有給消化において困っている場合は、労働基準監督署に相談するか、労働組合に加入してサポートを受けることをおすすめします。
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退職前の有給消化について

退職日が会社との交渉で来年2月15日に決定したのですが、 会社側が有給は上長の許可がなければならないとしました。 問題のその上長に許可を伺ったところ、有給は認められないとの 判断で、残りの有給が泣き寝入り状態になりそうなのです。 この場合、有給を取らせてもらえないなどは労働基準法違反に当たるのでしょうか? こういった事例の場合、どのような対処で有給を申請すれば良いでしょうか。非常に困っています。 よろしくお願いいたします。 残業手当は支給されているのですが、 通常業務時間+残業が1日13時間を超え、 週65時間、月でこの4倍の業務時間にまでなっています これらは労働基準法違反に当たりますでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 6dou_rinne
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回答No.1

有給というものは原則として自由に取得できるものであり、特にやむをえない場合は時期変更権の行使も可能ですが、退職するのであれば変更のしようがありませんから有給を認めないということは労働基準法違反です。 労働時間については8時間を越える部分についてちゃんと割増賃金が支払われていれば労働基準法には違反しません。

riyunaya
質問者

お礼

大変参考になりましたありがとうございます

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