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退職時の有給休暇中の給与について

解雇になり、有給休暇を無理やりとらされました。 解雇事由としては、仕事がないというよりは社長との意見の相違です。 給与体制は、基本給は最低賃金で、そこに残業手当をつけることでそれなりの給与にするというかたちでした。 ※昔は残業手当はなかったのですが、労働基準局が入り残業手当を正規分支払うよう監督されました。 よって、残業手当がないと到底生活できません。 しかしながら、無理やり取らされた有給休暇分の給与が、「最低賃金×8時間×日数」だけでした。 うる覚えで申し訳ないのですが、有給休暇分の給与は残業手当等も含めた、過去数か月分の平均で出さなければならないと聞いたことがあります。 今回のこの会社の、有給休暇分の給与の出し方は法的に問題ないのでしょうか?

みんなの回答

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.2

解雇の場合 ・30日以上前に予告する ・同日数分以上の平均賃金を払う このどちらかです。後者であれば平均となりますが、有給休暇については残業手当等の各種手当は含まれません。 普通に企業に勤めていて、有給を取って残業代がつくなんてことはありません。

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  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.1

即日解雇処分となった場合は、過去3ヶ月間の平均賃金の30日分を支給することで違法になりません。また、予告を30日前に出された場合は、約1ヶ月間は就業できるので、その間の賃金を受け取ることが出来ます。 無理やりはともかくとして、賃金が前述したように支給されていれば、会社に違法行為はないから、あなたが納得できないと息巻いても誰も同調はしてくれないでしょう。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/kaiko.html 有給休暇について、賃金で買い取りは違法ですから、間違った情報を信じられてもこれも致し方がありません。 http://www.misawa-cpa.co.jp/medical/sika20.3.htm 会社の処置は、こうした事情を承知の上で、むしろ、あなたに便宜であるようにしたものと考えられます。 有給休暇は、2年を限度に繰越が出来ます。2年を過ぎたものは消滅します。が、解雇となると、休暇の権利も消滅するため、違法である買取に抵触しない特別手当のような項目で処置されたものと解釈します。 あなたの期待していたような回答が書けなくて残念ですが、労基法は労働者の全面的な擁護者じゃないんです。

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  • M-1の審査員についての疑問があります。
  • 審査員が長い人たちだけで構成されたり、推薦制度があるのか気になります。
  • また、出場芸人の選出にはアンケートや一般人の投票があるのかも気になります。
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