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過不足税額の計算

去年までの専従者給与の算出税額の金額が20万円に対して4.670円で年末調整過不足税額が2.130円でしたが今年から算出税額の金額が20万円に対して4.770円になり年末調整過不足税額の金額がわかりません 一昨年まで税理士に頼んでましたが去年から自分でやってますが今年から4.770円に変わったので 計算の仕方が分かりません 生命保険控除は99.520円分の証明書があります。 どうやって金額を出せばいいですか? よろしくお願いします

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  • ma-fuji
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回答No.1

>去年までの専従者給与の算出税額の金額が20万円に対して4.670円で年末調整過不足税額が2.130円でしたが今年から算出税額の金額が20万円に対して4.770円になり… 今年から「復興特別所得税」が追加課税されます。 従来の所得税に「所得税額×2.1%」が上乗せです。 毎月引かれる所得税も「復興特別所得税」分、去年よりも多くなっています。 参考 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/ >一昨年まで税理士に頼んでましたが去年から自分でやってますが今年から4.770円に変わったので 計算の仕方が分かりません 所得税の計算は去年と同じです。 ただ、前に書いたとおり、従来の所得税に「所得税額×2.1%」を上乗せすればいいでしょう。

hiropon77
質問者

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  • hinode11
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回答No.2

年末調整のやり方を勉強して下さい。初めは大変でしょうが、慣れれば何でもありません。 先ず、青色事業専従者が事業主に「平成25年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出します。 生命保険料控除を受ける場合は、事業主に「平成25年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出します。そのとき証明書を添付します。 年末調整の手順については、国税庁のサイトを読んで下さい。↓ 国税庁パンフレット・手引き>平成25年分 年末調整のしかた http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/01.htm 過不足額の精算には源泉徴収簿を使うと便利です。↓ 国税庁パンフレット・手引き>平成25年分 年末調整>過不足額の精算 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/58-68.pdf 頑張って下さい。 (^ ^; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕生命保険料控除について 国税庁パンフレット・手引き>平成25年分 年末調整>保険料控除申告書の受理と内容の確認 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2013/pdf/22-34.pdf 平成24年1月1日以後に保険会社と契約した生命保険の保険料を「新生命保険料」とし、それ以前のものを「旧生命保険料」とします。 ご質問の生命保険料99,520円が「新生命保険料」である場合: 生命保険料控除額は 40,000円 ご質問の生命保険料が「旧生命保険料」である場合: 生命保険料控除額=99,520÷4+25,000=49,880円

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