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医療費控除・乳幼児等医療費について
- 今年、県外で医療機関の受診をした場合、乳幼児等医療費受給者証が使用できず全額負担になります。払い戻しは4年以内に市役所で可能です。
- 乳幼児等医療費受給者証の助成内容は、一日500円を窓口で負担することです。
- 医療費控除の際、900円を支払った場合、「支払った医療費、交通費」欄に「900円」、「補填される金額」欄に「400円」と記載します。
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