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所得税の確定申告書、控除について

社会保険料控除について質問です 国民健康保険料を滞納していて、去年分の支払いを今年した場合、 25年の確定申告書で控除として扱えるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします

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  • Moryouyou
  • ベストアンサー率41% (140/334)
回答No.2

>国民年金保険料と国民健康保険料は一緒の扱いなのでしょうか 過去の未納分など支払った年で申告するのはいっしょの扱いだと 思います。 違いとしては ・国民年金は前納制度があったりして、翌年4月までの年金保険料が  割引の上先払いでき、その分今年の確定申告の控除額に含めることが  できる。 ・国民年金は控除証明書が送られてくるため、それを確定申告時に  添付するが、国民年金は特に必要ない。(役所へ行けば出してくれる  ケースもあるらしいです。) といったところでしょうか。

akiyama000
質問者

お礼

無知なことが多く、とても勉強になりました たくさんのご教授と親切な対応に心から感謝しています 本当にありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • Moryouyou
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回答No.1

そのとおりです。 支払いの証拠となる資料などは一応準備しておいてください。 (普通は要らないのですが、去年分ということなので。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1

akiyama000
質問者

お礼

国民年金保険料と国民健康保険料は一緒の扱いなのでしょうか 領収書の用意をしておきます ご回答ありがとうございました とても助かりました!

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