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私の確定申告のやり方を教えてください

私は三月末で仕事を辞めて、四月から主人の扶養として専業主婦をしています。 昨日、主人が職場から年末調整申告書を持ってきました。そこには、控除対象配偶者である私の源泉徴収票も添付するように書かれていました。 そこで質問なのですが、四月から私はいろいろと病院に通院しており、医療控除があると聞いていたので病院からの領収書を保管していました。 また、生命保険会社からの払込証明書もあります。これらはどのように申告すればよいのでしょうか?

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13652)
回答No.3

国税庁の確定申告コーナーで確定申告書が作れます。とても分かりやすく、指示どおりに入力すれば簡単に確定申告書が作れます。プリントして源泉徴収表などの確証を添えて所轄税務署に提出すればいいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 年間10万円を超える医療費は控除の対象になります。病院、薬局の支払い以外の、病院通いの交通費(バス代、タクシー代など)も算入できます。タクシー代は領収書が必要ですが、バス代電車代は要りません。生命保険の控除も受けられます。コーナーの指示どおりに入力し、確証として保険会社から年末に送られてくる控除申告用のハガキを添付すればいいです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>四月から主人の扶養として… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >私の源泉徴収票も添付するように書かれていました… それは、その会社の勝手な決め事で、法律で定められたことがらではありません。 法律上は、あなたの所得額を正しく口頭で伝えるだけで良いのです。 というよりむしろ、源泉徴収票はあなた自身の確定申告に必要ですから、他人他社に渡してしまってはいけません。 >医療控除があると聞いていたので病院からの領収書を保管… 今年のあなたに課税されるだけの所得はなさそうですから、意味ありません。 そもそもその医療費は誰が払ったのですか。 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >生命保険会社からの払込証明書もあります… これも医療費控除と同じ考え方です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm いずれも「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm の一種ですが、そもそも所得控除とは、所得税を払わなければいけない人が、所得税を少しでも安くして欲しいだめに申告するものです。 もともと所得税を払う必要のない人には関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

回答No.1

確定申告会場に行くとわかりやすく教えてもらえます。 ご結婚なされているのであれば旦那さんの方で控除申請したほうがいいと思います。 公共交通機関などで通院に使った費用もメモなど取っておくと適用されるみたいですよ。もちろんその時の領収書などがあれば間違いないですが。

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