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確定申告

去年10月でアルバイトを辞めそれ以降専業主婦で収入はありません。 源泉徴収票を確認したところ、支払い金額95万・源泉徴収税9290円となっていました。 1、こちらで色々検索かけた結果、確定申告をすれば還付金が発生しそうな感じだったのですが 私の場合還付金は発生しますか? 2、主人の扶養に入っているのですが、主人の年末調整時に私の源泉徴収票提出が間に合わず そのまま年末調整されたみたいです。私の収入であれば配偶者特別控除に入ると思うのですが、そ れを確認するには源泉徴収票内の配偶者特別控除の欄を見ればわかりますか? 以上2点質問です。 回答頂けると幸いです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1、…私の場合還付金は発生しますか? はい、全額還付されます。 --- (詳しい理由) 以下の「簡易計算機」の給与収入欄に「95万円」と入力してみてください。 「所得税0円」となるはずです。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与所得のみ】」の場合の「目安」です。 つまり、mfamily0707さんの「平成25年分の所得税」は「0円」ということです。 --- mfamily0707さんのようなケースでは、「年の中途で行う年末調整」を【会社に】依頼して還付を受けることも可能でしたが、今回は「所得税の確定申告」で【自分で】精算します。 『年末調整の対象となる人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm >>(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >2、主人の扶養に入っているのですが、主人の年末調整時に私の源泉徴収票提出が間に合わずそのまま年末調整されたみたいです。 「主人の扶養に入っている」が、「健康保険の被扶養者に認定されている」ということであれば、「確定申告」など「税務申告」とは【無関係】です。 また、「配偶者(この場合はmfamily0707さん)の所得の金額」は、あくまでもご主人の【自己申告のみ】でよいことになっていますので、「(ご主人の年末調整に)mfamily0707さんの源泉徴収票が必要」というのは、ご主人の会社の【独自ルール】です。 ちなみに、mfamily0707さんの『給与所得の源泉徴収票』は、【mfamily0707さん自身の税務申告】に使うものですから、ご主人の会社に提出してはいけません。 提出するよう言われた場合は、「コピー」を提出します。 >私の収入であれば配偶者特別控除に入ると思う… この場合、「収入の金額」ではなく、「所得の金額」で判断します。 --- 「給与所得の金額」は、以下のように計算します。 ・「給与所得の源泉徴収票の支払金額」-「給与所得控除」=給与所得の金額   ↓ ・95万円-65万円(最低額)=30万円 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ということで、「平成25年中に他に所得がないmfamily0707さん」の「年間の合計所得金額」は「30万円」ということになります。 「年間の合計所得金額 30万円」の配偶者は、以下のリンクにありますように「控除対象配偶者」の所得要件を満たします。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (1)(2)(4)も問題ないはずですから、ご主人は、「平成25年分所得税」の税務申告で「控除対象配偶者」を申告できます。(「配偶者控除」を受けられます。) >…確認するには源泉徴収票内の配偶者特別控除の欄を見ればわかりますか? 「配偶者特別控除の欄」ではなく、ご主人の「給与所得の源泉徴収票」の「控除対象配偶者の有無欄」の「有」にチェックがあるかどうかを確認します。 チェックがない場合は、「配偶者控除が適用になっていない」ということです。 また、「配偶者控除」の「所得控除額」は「38万円」ですから、それより少ない金額が「配偶者特別控除の欄」に記入されていたら、税金が納め過ぎになっているということになります。 ****** ということで、mfamily0707さんだけでなく、ご主人も「所得税の過不足精算(確定申告)」を行うことで所得税が還付になる可能性があります。 「還付のための確定申告」は、「1月1日から5年間」が申告期間になっていますので、都合の良い時に郵送ででも申告すれば問題ありません。 「PCでの作成方法が分からない」「提出した申告書が正しいか不安」ということであれば、税務署の混雑が落ち着いてから出向かれればよいでしょう。 ※今年の「申告義務者の申告受付期間」は「2/17~3/17」です。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに|井岡雄二税理士事務所』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm ※「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は不要です。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

mfamily0707
質問者

補足

丁寧なご説明ありがとうございました。 説明頂いた中で気になる点がありよろしければお答えいただけませんでしょうか? >「配偶者特別控除の欄」ではなく、ご主人の「給与所得の源泉徴収票」の「控除対象配偶者の有無欄」の「有」にチェックがあるかどうかを確認します。 チェックがない場合は、「配偶者控除が適用になっていない」ということです。 有にチェック入ってました。 >また、「配偶者控除」の「所得控除額」は「38万円」ですから、それより少ない金額が「配偶者特別控除の欄」に記入されていたら、税金が納め過ぎになっているということになります。 配偶者特別控除の欄は空白だったのですがそれは主人が0円で申告しているという事になるのですか? そうであれば申告しなおしが必要ですよね?

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.5

Q_A_…です。 >私の場合は配偶者控除を適応されているので、配偶者特別控除の欄は空白で大丈夫という事ですね? はい、正確には、【ご主人が】【ご主人の税金で】「配偶者控除」を適用されているということです。 あとは、「有にチェックはされているけれども、計算が間違っている」ということさえなければ問題ないわけです。 今どきは専用ソフトで自動計算されていることがほとんどですが、個人事業者などの場合は、「電卓を使って手書き」でもおかしくはありません。 >…自分の分の還付の申請を確定申告前に税務署で行いたいと思います。 揚げ足を取るようで申し訳ありませんが、「還付を受ける」手続きも「確定申告」です。 「確定申告ではなく還付申告です。」と言っても税務署の職員さんなら分かりますが、「(確定申告ではなく)還付申告用の申告用紙」というものはありませんのでご留意下さい。 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

mfamily0707
質問者

お礼

なるほど。理解力なくてすみません。 事情をはなして手続きしたいと思います。 ありがとうございました。

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >有にチェック入ってました。 ということは、 ・ご主人の会社が、「ご主人の配偶者(この場合はmfamily0707さん)の平成25年中の合計所得金額は38万円以下【という見込みで】」「年末調整」による所得税の過不足精算を行った。 ということです。 >…配偶者特別控除の欄は空白だったのですがそれは主人が0円で申告しているという事になるのですか? いえ、違います。 「有にチェックが入っている」=「配偶者控除」によって「所得控除」が38万円加算されている ということです。 以前は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が両方適用できましたが、現在は、「配偶者控除を受けられない」→「条件を満たせば配偶者特別控除が受けられる」というように制度が変わっています。 >そうであれば申告しなおしが必要ですよね? 上記の通りですが、ご主人の『給与所得の源泉徴収票』を直接拝見したわけではありませんので、「他に間違いがある」可能性までは分かりません。 また、「年末調整では申告できない所得控除」「うっかり申告を忘れていた所得控除」があれば、「申告しないと(精算しないと)損」ということになります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『住民税の所得控除|調布市』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1325744404639/ --- (参考) 『年末調整の話』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 --- 『税金から差し引かれる金額(税額控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto321.htm 『個人住民税>(7)個人住民税の税額控除|東京都主税局』 http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_7 ※分かりにくい点があればお知らせ下さい。

mfamily0707
質問者

お礼

私の場合は配偶者控除を適応されているので、配偶者特別控除の欄は空白で大丈夫という事ですね? 配偶者控除と特別控除一緒の物だと思っていたので混乱してしまい再度質問させていただきました。 他に申請し忘れた控除等はありませんので自分の分の還付の申請を確定申告前に税務署で行いたいと思います。 本当にありがとうございまいした。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1、こちらで色々検索かけた結果、確定申告をすれば還付金が発生しそうな感じだったのですが 私の場合還付金は発生しますか? そのとおりです。 引かれた所得税全額還付されます。 源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月17日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます >2、主人の扶養に入っているのですが、主人の年末調整時に私の源泉徴収票提出が間に合わず そのまま年末調整されたみたいです。私の収入であれば配偶者特別控除に入ると思うのですが、いいえ。 「配偶者特別控除」ではなく「配偶者控除」ですね。 >それを確認するには源泉徴収票内の配偶者特別控除の欄を見ればわかりますか? いいえ。 「控除対象配偶者の有無」の欄で「有」に印がついていれば、配偶者控除受けています。 「無」に印がついてるなら、配偶者控除受けていません。

mfamily0707
質問者

お礼

還付の申請だけなら確定申告の時期を待つ事もないのですね。 てっきり、確定申告の時期にしかできないと思ってました。 いろいろ教えて頂きありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>1、こちらで色々検索かけた結果、確定申告をすれば… はい、お書きの数字であれば全額が返ってきます。 >2、主人の扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >主人の年末調整時に私の源泉徴収票提出が間に合わず… 夫の年末調整に源泉徴収票など提出するものではありません。 数字を正直に伝えるだけで良いのです。 源泉徴収票はあなた自身の確定申告に必要ですから、出してしまってはいけません。 >私の収入であれば配偶者特別控除に入ると思うのですが… 違う、違う。 給与 95万は「所得」に換算すると 30万円。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm したがって、夫は去年分について「配偶者控除」38万円を取ることができます。 >それを確認するには源泉徴収票内の… 源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無等」欄の下、「有」にチェックマークまたは数字の1 が付いているかどうかを見ます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 付いていなかったら、夫も確定申告をすれば配偶者控除分の所得税が返ってきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mfamily0707
質問者

お礼

扶養というもの自体が自分の中でごっちゃ混ぜになっていました。 まったく別物として考えなければならないのですね。 自分の無知さがお恥ずかしいです。 丁寧にお答え頂きありがとうございました。

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