• 締切済み

配偶者控除として年末調整後の確定申告について

H19年度の源泉徴収票が今さらでてきました。 主人の年末調整のときにみつからず、収入は38万程度だと思っていたので配偶者の扶養者として会社に提出したのですが、 今みると収入が397,000円(源泉徴収額は8,500円)でした。 確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されると思うのですが その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか。 また、医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は関係ないのでしょうか。 よろしくお願いします

noname#111527
noname#111527

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

>・・収入が397,000円(源泉徴収額は8,500円)でした。確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されると思うのですが 確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されます。 >その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか。 平成19年の妻の給与収入が397,000円ということは、妻の合計所得金額 ばゼロという事ですから、ご主人は配偶者控除を受けることが出来ます。もし、ご主人の年末調整で配偶者控除を受けたのであれば、それは正しい手続きだったのであり、ご主人の税金に影響は出ません。安心して良いです。 >また、医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は関係ないのでしょうか。 医療費が50,000円程度ならば医療費控除はうけられないので関係ありません。

noname#111527
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 主人の方に影響がないのであれば安心して確定申告できます。 どうもありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>今みると収入が397,000円(源泉徴収額は8,500円)でした。 それは収入(支払金額)ですよね。 所得(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)ではないですよね。 それなら、確定申告すれば8500円全額戻ってきます。 もし、そうでないとすると還付はされますが、全額ではありません。 >その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか。 収入なら影響ありません。 所得だとご主人が「配偶者控除」を受けられません。 >医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は関係ないのでしょうか。 収入なら関係ありません。 医療費控除なくても、所得税かかりませんから。 なお、貴方が会社に「扶養控除等申告書」を出してあれば、最初からそんなに所得税引かれずにすんだでしょうね。 それを出してあれば、天引きされる所得税は少なくてすむし、年末調整を会社がしてくれるので仮に引かれても戻ってきていたはずです。

noname#111527
質問者

お礼

わかりやすい回答ありがとうございました。 指摘の通り「支払金額」です。 「給与所得控除後の金額」は0円です。 今回は短期の派遣だったのですが年末調整も出したような・・・? うーん、すっかりわすれてしまいました。 これで安心して確定申告できます。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>配偶者の扶養者として会社に提出したのですが… >その場合、主人の税金等に影響はあるのでしょうか… 配偶者控除を受けているのなら、それ以上の関係はありません。 >確定申告をすれば源泉徴収分の8,500円は還付されると… >医療費が50,000円程度あったのですが、この収入の場合だと控除は… 医療費控除など考える前に、全額還付されます。

noname#111527
質問者

お礼

回答ありがとうございました 確定申告しにいきたいと思います。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 確定申告

    去年10月でアルバイトを辞めそれ以降専業主婦で収入はありません。 源泉徴収票を確認したところ、支払い金額95万・源泉徴収税9290円となっていました。 1、こちらで色々検索かけた結果、確定申告をすれば還付金が発生しそうな感じだったのですが 私の場合還付金は発生しますか? 2、主人の扶養に入っているのですが、主人の年末調整時に私の源泉徴収票提出が間に合わず そのまま年末調整されたみたいです。私の収入であれば配偶者特別控除に入ると思うのですが、そ れを確認するには源泉徴収票内の配偶者特別控除の欄を見ればわかりますか? 以上2点質問です。 回答頂けると幸いです。

  • 確定申告の配偶者控除について教えてください

    以下の2点が分からないので教えてください。 〇配偶者の収入が多くて、配偶者控除・配偶者特別控除ともに受けられない場合は、第二表の「配偶者の氏名」は書かなくてもよいのでしょうか?控除を受けなくても、妻がいるという意味が記名するものですか?(扶養親族の氏名を書く欄には「控除対象扶養親族」とあるけれど、配偶者のところには“控除対象”が付いていないので、よく分かりません。) 〇配偶者に収入があり、配偶者控除は受けられないけど配偶者特別控除は受けられそうな場合 ・・・もし配偶者が源泉徴収票を失くして正しい収入金額が分からなければ、もう一度、源泉徴収票を発行してもらわなければなりませんか? よろしくお願いいたします。

  • 配偶者特別控除がない場合の確定申告

    税金の知識が乏しく、わからないので教えてください。 主人の扶養から外れないように、2箇所からのパート収入(源泉徴収書あり)が103万以内になるように調整して働いたつもりが、H24.1に20日だけ働いた3箇所目の給与のことをすっかり忘れていて結局105万円になってしまいました。(源泉徴収書も3枚あります) 主人の会社には、年末に【100万円】で収入予定額の申告をしていました。 しかも主人の源泉徴収書を見ると、配偶者特別控除は0となっています。 この場合、確定申告をすれば、私のミスで増えた税額を別で納税可能でしょうか? それとも主人の会社を通じての課税になるのでしょうか? また、こんな場合はいくらくらいの税金が追加でくるのでしょうか?

  • 年末調整と確定申告

    主人の確定申告と私の医療費控除申請のため、私の源泉徴収票と給与明細を見ていて思ったのですが、  ・私の17年度の給料(パート収入)110万円ほど  ・徴収票の源泉徴収税額は¥0(所得税は毎月給料から天引きされて   いました)  ・年末調整時期に何も書類をもらえず(扶養控除等申告書(緑色の用紙)12月の給料で年末調整されてなかったので人事担当者に確認した   ところ、「1月の給料で調整する」と言われ、この時も書類を貰えず   私の保険等の控除書類も出していません。  ・1月の給与明細に「再年調還付分¥10,524」と記載され   この金額が振りこまれています。 私には17年度に払った国民健康保険料や損害保険料があるのですが、 主人の申告をするときに一緒に提出しても大丈夫なのでしょうか。 それと、私の税金が還付される可能性はあるのでしょうか? 会社の人事担当者は出張で不在の為確認できません。。

  • 年末調整の配偶者特別控除申告書の記入について

    結婚してから派遣として働いていましたが、今年の8/20で退職しました。現在は雇用保険を受給中ですが、12/10が最終認定日となっているため12/11以降は主人の扶養に入る予定でいます。平成19年分の収入は約300万でしたので配偶者特別控除の対象外となるため自分で確定申告するつもりですが、年末調整の配偶者特別控除申告書には控除額0円として記入すべきでしょうか?それとも控除対象外なので未記入でよいのでしょうか?もし記入する場合には源泉徴収票も添付するのですか? またしばらく専業主婦の予定ですので、「平成20年度分 給与所得者の扶養控除等の申告書」の方は平成20年度中の所得の見積額=0円として記入すればよいのでしょうか? 記入の仕方が分からず困っています。どなたかご教授下さい!よろしくお願い致します。

  • 被扶養者の確定申告、年末調整について

    全会社を年度初めに退職し、新たに主人の扶養範囲(年収130万以下の条件)で働くことになりました。前職では主人の扶養に入っておらず、源泉徴収票では給与所得控除後の金額と所得控除の額の合計は0円で、源泉徴収税額が300円、社会保険等の金額が35,000円くらいです。新しい職場の月収9万円程度です。この場合、確定申告は必要なんですか?また年末に主人の会社に源泉徴収票を提出したりする必要はあるんですか?私のするべき諸手続きについて教えてください。

  • 配偶者の年末調整の配偶者特別控除について

    すみません、主人の年末調整の結果をみて、 ふと不安になってしまったので、私に関する項目の主人の年末調整の記入方法があっていたのか、 教えていただけると助かります。 退職日:平成25年1月1日 勤続:6年 平成25年の源泉徴収票支払金額:0円 退職所得の源泉徴収票:支払金額43万(退職所得控除額240万)=退職所得0?? パート・アルバイト一切していません。他の収入もありません。 上記の条件で配偶者特別控除申告書の所得の欄は「0円」と記入したのですが、 この退職金の43万について、記入する際に存在を忘れていました。 給与も一切ないし、副収入もないしと思ったのですが、 退職所得自体に税金がかからないとしても、退職金の43万を収入として、 書くべきだったのか教えてください。

  • 年末調整後の確定申告

    こんにちは。少し話が長くなりますが宜しくお願いします。 まず、私の夫は平成16年は給与所得で確定申告をして175,900円を納税しました(会社(個人事業)が源泉徴収をしていなかったので)それで、今年は予定納税額(2期で117,200円)が発生したために支払いました。  そして、この12月に私と結婚して配偶者と扶養親族が増えました。ところが今年になってから会社の方が平成16年度の源泉徴収税を納めるように税務署から通知が来たため会社は源泉徴収税を納める事なり夫の16年度に納めた税金は還付してもらう手続きをしました(この175,900円は会社へ渡します)  そして、今年は11月と12月のみ会社が源泉徴収をして(10月までは源泉徴収はされていません)年末調整をすることになったのですが、11月・12月は夫は配偶者および扶養親族が無しで源泉徴収されていました。ここで、会社が年末調整を会社が行うと自然と夫は還付になりますよね?(扶養親族が増えたから)その還付はこちらが貰ってもいいお金ですよね?それとも会社が立替えて払う事になっている状態だから会社へ渡さなければいけないのでしょうか?会社はその還付(マイナス)分は来年の源泉徴収税額から相殺して納める事になりますよね。そうなると会社は相殺は出来るし、尚且つ還付分も会社が取るということにならないでしょうか?  最終的に予定納税で支払っている分は確定申告で還付してもらいます。ただ年末調整の還付分についてはどうすればいいのか???です。  長くてまとまりのない文章ですが皆さん宜しくお願いします。

  • 年末調整と確定申告と配偶者控除について

     一昨年、妻が約42万円の利益を株式で上げました。妻は、源泉徴収ありの特定口座だったので確定申告しませんでした。私は給料を源泉徴収されており、会社が年末調整をしていて、配偶者控除も申請しており、自分で確定申告をしていません。もし、妻が一昨年の分の確定申告をして、基礎控除分の還付を受け取った場合、私がすることはありますか?税務署から何らかの連絡が来ますか?教えててください。よろしくお願いします。  妻の合計所得金額は42万円なので、配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わり、控除額が減少するようです。  

  • 年末調整・確定申告

    1~5月までパートで働いてました。夫の扶養に入っています。 パート先から源泉徴収票が届いています。 支払金額446205円 源泉徴収税額5970円 社会保険料等の金額3782円 年末未済   と記入されていました。 この場合、 (1)年末調整はできていないので来年に自分で確定申告をすれば5970円が 戻ってくるということですよね? (2)昨年は110万円の収入があったので配偶者特別控除申告書に記入 していたのですが、今年はその欄は白紙でいいのですよね? (3)扶養控除等申告書の控除対象配偶者に氏名など記入し、19年中の所得 の見積額には働く予定がなければ0円と記入すればいいですよね? よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう