• 締切済み

工事代金放棄について

建築業を経営しておりますが、10年ぐらい前の工事代金が支払われず、いわゆる塩漬けとなって決算書に載っております。 銀行さんからのアドバイスもあり今期この塩漬けが消せそうなので消したいのですが相手と連絡の取りようがない状態です。 債権放棄という形で郵送してもおそらく返却されると思われるのすが、こういう場合がどうすればいいのでしょうか? アドバイスよろしくお願い致します。

みんなの回答

回答No.3

 債権放棄については、ほかの回答者の仰るとおりかと思われます。  >塩漬けが消せそうなので消したいのですが   この状況により、税務上の貸倒とできるか否かの問題が出てくると考えられます。   例1    御社の財務状況が今まで悪くて、10年前から貸倒として処理できるものを    処理せずに現在に至り、今期財務状況が良くなったので貸倒としたい。   例2    その取引先が現存しており、完成工事未収入金を請求し続けてきたが、    相手が倒産(破産・夜逃げ等)により、宛所が不明になり回収できなく    なったので、貸倒としたい。   例1の場合ですと、貸倒として計上できる期間を過ぎております(時効)ので、   会計上の貸倒処理は出来ても、税法上の貸倒とする事は出来ませんので、   所得計算に於いて、貸倒とした分を加算(貸倒がなかったものと)して   計算します。(税法上は損金とならないという事です)   例2の場合であれば、会計上・税法上ともに損金となります。   税務上の処理に於いては、貸倒のみならず、粉飾等々についても「時効」と   いうものがございますので、御注意を・・

ver228
質問者

お礼

詳細をありがとうございます。 例1の(時効)とはどういう事でしょうか? よろしければ今後の為にも、教えて頂けたらと思います。 ずいぶん前なんですが、代金未払いに時効はないと聞いたことが あるのですが、どうなんでしょうか?

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

No.5320 貸倒損失として処理できる場合(国税庁タックスアンサー) 「一定期間取引停止後弁済がない場合」に該当するでしょう。 債権放棄の通知は内容証明で送らなくても、普通郵便で充分です。 なぜなら、送達されない場合にはその理由でもって債務者が行方不明とできますし、送達がされたなら、その時点で債権放棄が有効になるからです。 もとより、債権放棄は相手への通知が要件とされてませんが、第三者(税務署長)に対して、債権放棄をした年月日を示すために必要だと考えればよいです。 債権放棄の日付を自由に変更できると、企業の損益調整ができてしまうので、「いつ放棄したか」がはっきりしてることが必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
ver228
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手に対してではなくて第三者に対してで良いのですね。 ほっとしました。

回答No.1

会計士です。 会計上は、債権放棄をするにあたり、特段債務者の承認は必要ありません。 なので、債権放棄損/工事未収金などの仕訳をきってもらえればいいです。 ただ、税務上貸倒と認められるためには、 債務者の債務超過が継続して続いており、その債務者に対し書面によって債務超過を 明らかにした場合でないといけません。 債務者から受領書を受け取るなり、内容証明郵便を出すことが一般的になります。

ver228
質問者

お礼

会計士さんという事で心強いアンサーありがとうございます。 債務超過が継続しているとは、どういう状態なのでしょうか? 無知で申し訳ありませんが、もしよろしければ教えて下さい。

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