回答受付中の質問
先日自営業を営んでいた父が急逝しました。父には借金があった為、関係者全てが相続放棄し裁判所に認められました。母が申立人となり相続財産管理人も選任され今事務処理を行ってもらっています。ここで質問なんですが、父が生前私の知り合いに商品を売り、その代金は私が立替えました(10万円位)父は私が立替えているのは知らなくて知り合いからもらったと思っていました。その為、領収書はその知り合いに郵送で送っています。その日付は父が死んだ日になっています。知り合いは私に代金を払いたいと言ってきていますが、その代金を私が受け取ると単純承認になって相続放棄が取消されるのではないかと思い代金は受け取っていません。どのような対応をしたらいいのでしょうか?よろしくお願いいたします。※その商品を購入した取引先には支払い前に父が亡くなった為支払いが出来ず管理人から債権の内容を照会してもらっています。
投稿日時 - 2010-02-09 18:17:00
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回答(3件中 1~3件目)
質問者さんが、債権者(後の被相続人)に立て替え払いをしていることで、買い主に対し求償権を得ています。買い主と債権者との間に、債権債務の関係は消滅しています。よって、遺産の中にその売買債権は含まれていません。いいかえれば、10万円として残っていることになります。
買い主は、管理人に対し、送られてきた領収書のコピーを送り、債権債務は消滅したと、返事すればいいでしょう。買い主からの支払いに質問者さんが応じることは相続に関係ない問題となります。
投稿日時 - 2010-02-09 20:53:27
補足
早速のご回答ありがとうございました。私が立替えた代金は父に直接現金で渡した次の日に急逝した為、帳簿上にはまだ記載していませんでした。こういった場合でも受け取って構わないのでしょうか?よろしくお願いしたします。
投稿日時 - 2010-02-10 10:58:18