• 締切済み

秘密保護法は一般人も処罰の対象になる?

以前、 http://okwave.jp/qa/q8324372.html のような質問を立て、何人かの方より「一般人にはそれほど関係がない」とのご意見を頂きました。 議員である磯崎陽輔氏も https://twitter.com/isozaki_yousuke/status/402952692374315009 のように述べていますが、 http://pbs.twimg.com/media/BZmH-dECQAA3-Qj.jpg#twimg こちらのように、いわゆる人気ブロガーは「出版または報道の業務に従事する者」として扱う、つまり一般人でも処罰の対象になるとの国会答弁があったそうです。 どれが本当なのかよく分かりません。 与党内でも見解が分かれているのでしょうか。 どなたかお詳しい方、ご教授ください。

みんなの回答

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.8

今は一般人も処罰する事を前提で法律を作っています。一般人を処罰の対象外にするなど事実とはま逆の考えで、ありえないことです。 本当に処罰しない事を前提としているのならば。まともな政党・議員なら、国民に不要な不安を与えないよう「いかなる場合でも一般人は処罰しない」とは言い切ります。 多分処罰しないだろう程度の認識でも「処罰しない」と言い切ります。それは原発の対応を見ていればわかるでしょう。 それが「(一般人も)該当する場合がある」「該当しないなら処罰しない」とまで明言しているのですから、そこは「一般人も処罰する予定ですよ」といっているのだと察してあげなければいけないでしょう。 絶対に処罰しない事を前提としているのに、国会であいまいな発言を繰り返しているのなら、よほど頭のおかしい議員としかいえないでしょう。 国会の場では「一般人は処罰しない」とは絶対に言わず、責任を問われない私的な場では「処罰しない」と連呼する行為は後で責任を問われないよう適切に二枚舌を使っているのでしょう。 具体的には ・ブログに情報を書いた ・YouTubeに動画を上げた ・Wikipediaに情報を書いた ・2chなどの掲示板に情報を書いた ・Winnyなどのファイル共有ソフトで情報を流した などで逮捕される可能性があるでしょうね。 とはいえ「一般人にはそれほど関係がない」というのは間違ってはいないとは思います。普通に生活していたら機密情報を入手する機会はほとんどないでしょうから。しかし、人生の中で人を殺す確率・銀行強盗を起こす確率・宝くじで1000万円以上が当たる確率などと比べたらはるかに高く、意識していなければ逮捕される可能性が十分にある法律だと思います。

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noname#187562
noname#187562
回答No.7

http://pbs.twimg.com/media/BZmH-dECQAA3-Qj.jpg#twimg 最後の部分は、賞罰の対象にならないのではありませんか?

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

No.4です。 一般人について、ご理解いただけたようで、幸いです。 今までは、このような守秘義務を課せられた人が それを破ったときの刑罰は、1年以下の懲役または50万円以下の 罰金だったのが、10年以下の懲役と10倍となるのです。 さらに問題なのは、どうとでも、解釈できる点です。 例えば、そのような守秘義務を課せられた一般の会社員が 独身の男性で、知り合った女性から、 「何を作っているの? どんなことをしているの?」 などと根掘り葉掘り聞かれたとします。 それが、「そそのかし」に該当すると判断できるのですよ。 もちろん、こんな程度では、有罪にはならないでしょう。 でも、逮捕することは可能です。 こんな些細なことで逮捕が可能だということが問題なのですよ。 なぜって? 「そそのかし」の具体的な内容が書かれていません。 どうとでも、解釈できるのですよ。 今でも、日本の警察は、別件逮捕という手段を使っています。 なので、こんな簡単な逮捕の方法はないでしょう。 守秘義務を課せられた会社員Aに対して 刑事B「あんた、恋人Cから、仕事の内容について、 一度も聞かれたことがないのか?」 会社員A「まさか、聞かれたことはありますよ」 刑事B「どんな内容を聞かれた」 会社員A「自衛艦のどの部分の設計を担当しているのかとか」 刑事B「よっしゃ。それで十分だ」 こうして、恋人Cは、「そそのかし」の疑いで逮捕可能となります。 弁護士や芸能人が問題にしているのは、 戦時中の特高警察は、こんなことで「あいつは赤の疑いがある」 ということで、逮捕して、徹底的に捜査した過去がある ということです。 その可能性を否定するような内容でなければ、容認できない ということなのですよ。

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2706/13666)
回答No.5

>契約業者の役職員=一般人 、ではありません。それが一般人なら、機密の接することが出来る公務員も一般人になります。一般人という言葉が曖昧なのです。今でもイージス艦建造の三菱重工社員には秘守義務が課されます。私もさる防衛装置の設計に携わりましたが、秘守義務を課されました。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.4

案には、次のように書かれています。 特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者は、(3)の適性評価により特定 秘密の取扱いの業務を行った場合にこれを漏らすおそれがないと認められた行政 機関の職員若しくは契約業者の役職員又は都道府県警察の職員(3(2)において 「取扱業務適性職員等」という。)に限るものとする。 つまり、契約業者の役職員=一般人 が対象になるということです。 例えば、自衛艦を実際に建造するのは、政府ではなく、 受注した民間会社です。 なので、実際に作業に当たる社員は、すべて、保護法の対象になると 考えてよいです。 もちろん、自衛艦が保護法の対象にならない…… というのならば、話は別ですが、そんなこと考えられない。 なので、一般人も対象になります。

fweajwae
質問者

お礼

分かりやすいたとえ、ありがとうございます。 ほんとにそうですね。自衛艦を作る場合、多くの一般人が参加するのは当然なので、一般人も対象になり得ますよね。

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回答No.3

一般人の定義が曖昧です。 公務員でないものとすれば当然ですがスパイの大半も一般人です。 それ以外の人でもたまたま調べていたものが特定機密に該当することは十分考えられ教えてほしいと言えば教唆にされる可能性があります。 法律は成立してしまえば議員の意志など全く関係なくなりますから議員のツイッターでの発言など全く意味がありません。 治安維持法、破壊活動防止法、凶器準備集合罪など制定時の目的と実際の運用が乖離した例はいくらでもあります。

fweajwae
質問者

お礼

なるほど。一般人の定義も曖昧、事前の議員のツイッターでの発言も無意味、となると、拡大解釈しての運用も自由自在ですよね。

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noname#187562
noname#187562
回答No.2

自衛隊や米軍の秘密事項を一般人が知るすべもなく一般人はその情報を手に入れることはできません。不正な手段で入手して公開することを禁じたいのだからこれはこれでつじつまが合うと思います。 秘密情報を許可なくして公開してはならないというのは当然でしょう。 依然に警察の捜査情報を印刷し、出版した問題がありましたが、このような事態が兵器の設計書なんかであったらまずいです。したがって一般人だから何をしても罪に問われないというのは、片手落ちとなるのではないでしょうか。 なおリンクの記事には誤りがあるとおもいます。

fweajwae
質問者

お礼

誤りがある、というのは、新聞の記事のリンクでしょうか?

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  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2706/13666)
回答No.1

マスコミを含めた一般人が、政府の機密に接する機会はありません。接しられるような情報は機密ではありません。もし接しられたら犯罪そのものです。違法に侵入して情報を盗み出すのですから。だから秘密保護法で一般人が罰せられることはありません。佐藤内閣の沖縄返還交渉の時、毎日新聞の西山記者が外務省局長の女性秘書を色仕掛けでたらし込んで機密外交文書を盗みました。これは立派な犯罪です。意見が分かれる方がおかしいです。

fweajwae
質問者

お礼

>意見が分かれる方がおかしいです。 そうなんですよね。なぜ議員間で言ってることが違うんでしょうねえ。

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