• 締切済み

離婚調停を行おうと思っています

離婚調停を行おうと思っております。 ご教授いただきたいのは ・調停中の生活費について  調停中も同居を続け、養育権について調停で話し合おうと思っています。今まで通りに支払わなければならないでしょうか?私的には、今後のことも考えて、婚姻費用算定表の満額を支払おうと思っていますがいかがでしょうか? ・離婚後の養育費について  もし私が、養育権をとれなかった場合、養育費算定表の満額で話をすすめようと思っていますが、いかがでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.3

極めて基本的なことですが、調停というものは調停の当事者が同意すれば成立し、そこで決まったことには強制力が付くというものです。 ですから極論すれば、養育費の金額について両者が同意すれば幾らでも良いというのが基本です。 裁判所の養育費算定表は、調停当事者が金額のメドを付けるため用意しているもので、受取り側がこれ以上を要求したり、支払側がこれ以下を主張しても、相手がそれに同意すれば成立します。 ただし、調停が成立せず、裁判官が査定する決定の段階になれば、大抵のケースではこの算定表によって決められているのが実情です。 そのようなことですから、NO.1~2でお答えの通りで良いと思いますよ。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

補足を拝見しました。 例えば従来50万円渡していらっしゃった生活費を、調停中は20万円に減額されるのはご家庭の問題です。奥さんがその範囲で生活が成り立つ、とおっしゃれば問題ありません。 別れる相手に渡したくない、という気持ちは理解でします。現状で生活費を減額したからといって、調停であなたが不利になることはありません。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

同居されながらの離婚調停をされるのですから、調停で「離婚」及び「離婚条件」(親権、養育費、慰謝料、財産分与)等が決まるまでは今まで通りの生活になります。同居中は婚姻費用のことは考えなくても良いのです。 離婚と同時に、親権、養育費、夫婦のどちらかが請求された場合の慰謝料、財産分与等々が決まるでしょう。その際、あなたが親権を取らなかった場合の「養育費」は、あなたが算定表の上限を支払います。と、おっしゃれば争わずに決まるでしょう。算定表の上限を子供さんのために支払われるのは誰も文句は言いません。良いことだと思います。

hyumario
質問者

補足

すみません。私が無知なため質問内容が悪かったと思います。 今まで通りではなく、婚姻費用のみで調停中は生活していくのはおかしいでしょうか? たとえば今現在、50万渡しているとして、調停申し立て後、婚姻費用の20万にするのは間違いでしょうか? 正直、別れる相手に必要以上渡したくないのです。 すみません。よろしくご教授ください。

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